同和対策事業
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同和対策事業(どうわたいさくじぎょう)とは、同和地区の「環境改善」と「差別解消」を目的として行われた一連の事業を指す。

国策としての同和対策事業は、1969年(昭和44年)に国会で成立し施行された同和対策事業特別措置法(どうわたいさくじぎょうとくべつそちほう)、通称:「同和立法」(どうわりっぽう)により、当初は10年間のみ時限立法として開始したが、様々な延長法案が提出され、2002年(平成14年)に終了するまで、33年間で約15兆円の国家予算が費やされた。同和地区への住宅関連への低金利貸付が未回収になるなど各種問題が起きている[1]

@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}その後も地方公共団体によっては地域の実情に応じ、現在も同和対策事業が行われている。[要出典]
歴史

それまでは各地域により自治体独自の同和対策事業が行われていたが、国策として本格的に行われた同和対策事業は、1969年(昭和44年)に制定された同和対策事業特別措置法(同対法)の施行以降によるものである。10年間の時限立法として施行されたが、10年後、3年間の延長となった。

その後、1982年(昭和57年)地域改善対策特別措置法(地対法)が施行され、「同和対策」という名称から「地域改善対策」に変わった。

1987年(昭和62年)に、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(地対財特法)が施行され、その後数度にわたる改正を終えた後、2002年(平成14年)に国策としての同和対策事業は終焉した。国策としての同和対策事業は終焉したが、その後も主に西日本の一部自治体では地域の実情に応じ、同和対策事業が行われている。

部落解放同盟は、同和対策事業特別措置法の期限切れに伴い、代替法として人権救済法の成立を強く主張している。
同和対策事業の例

地区環境の整備
同和地区内の諸環境の整備。一般的な例としては道路の舗装などが挙げられる。また各地区に特有の『改善が必要とされる環境』の改善も事業の対象となりやすい。例えば川縁の地区の場合の堤防の整備、山中の地区の場合の交通手段の提供などである。

社会福祉施設(隣保館や同和教育集会所)の設置同和地区内に同地区住民を対象とした社会福祉施設を設置する。例として隣保館および教育集会所(同和教育集会所)が挙げられる。隣保館については、地域あるいは自治体などの別によって、解放センター、解放会館、コミュニティセンター、人権文化センター、人権のまちづくり館など、呼称を異にすることもある。また教育集会所の扱いについても自治体の別などによる違いが見られ、例えば福岡県内においては隣保館のうち常駐の自治体職員を置いていないものを集会所としているが、埼玉県内のある自治体においては指導員を設置して同和対策集会所としている。更に地域あるいは自治体によっては、老人憩いの家に代表される老人福祉施設、また児童館公会堂[2] などが同和対策施設に含まれることがある。

公営住宅の設置同和地区内に同地区住民を主な対象とした公営住宅を設置する。『同和住宅』や『同和向住宅』[3] などと呼ばれることがある。とりわけ同和地区内の住居を住宅地区改良法を根拠として改良したうえで同地区住民を対象に賃貸住宅として提供したものを特に改良住宅という。

納骨堂の設置同和地区内に同地区住民を対象とした納骨堂を設置する。同和対策納骨堂などとも呼ばれる。[4]

保育所の設置同和地区内に同地区児童を対象とした公営による保育所を設置する。

墓苑の設置同和地区内に同地区住民を対象とした公営墓地及び付随施設を設置する。

斎場の設置同和地区内に同地区住民を対象とした公営の斎場として火葬場および葬祭施設などを設置する。

諸産業関連施設の設置同和地区内に、雇用の創出などの名目をもって、同地区住民のみを被雇用者とする共同作業場などを設置する。例えば鳥取県のある同和地区では農林業同和対策事業との名目で牛舎、豚舎、堆肥舎やそれに係る施設の設置、および車などを代表とする種々の備品が提供され、福岡県内に固有の事業である農村同和対策事業とされる同和対策事業においては、畜舎や米麦乾燥施設、また花卉や野菜の栽培施設などが設置されている。[5]

租税の減免同和地区住民及びその出身者、ないしその関係企業などに対する、課税額の減免措置を行う。

固定資産税の減免同和地区住民及びその出身者に対する固定資産税の減免措置を行う。同和関係者が同和地区内に持つ固定資産に対するものであるととられがちであるが、多くの場合においては同和関係者が同和地区外に持つそれに対しても適用されている。すなわち、固定資産そのものに適用されるものではなく、同和関係者に対して適用される属人的なものであるといえる。減免率については自治体の別により差異がある。例えば、千葉県君津市では50%を減額[6]、鳥取県の若桜町智頭町もまた50%を減免し[7][8]長野県小諸市では平成14年(2002年)度に40%であった減免率を年度ごとに10%ずつ下げた結果平成17年(2005年)度以降10%を減額[9]、埼玉県の美里町では課税額合計が30万円未満の者(同和関係者)についてのみ、40%を減額している。ただし同町(美里町)では公務員をこの対象から除外している。[10]


保育料の減額同和地区住民及びその出身者に対する保育料の減額措置を行う。減額率については自治体により差異がある。中には保育料の一部を補助することにより、実質的に減額している自治体もある。

各種補助金・助成金の給付同和地区住民及びその出身者の、住居の新築の際[11]、就学の際(奨学金)、就職の際、企業の設立の際、各種組合の設置の際などにおいて、補助金ないしは助成金を給付する。融資の形が採られることもある。このうちの奨学金については、『地域改善対策奨学資金』が正式名称で、その3分の2が国庫からの捻出である。[12]

低金利で回収も甘い貸付[13][1]-同和対策事業特別措置法などを根拠に国と県、旧市町が補助金を支出した。水海道市石下町(当事。両方とも現常総市)は1976?2001年度ごろ同和地区の住民にのみ住宅の新築や宅地取得、改修などの費用に対する低金利融資事業をしており、140件総額10億3605万円貸し付けた。しかし、2023年時点でも貸付総額の4割の約4億円が返済期限を過ぎても未回収になっていることが両市町の合併で成立した常総市への取材で判明した[1]

同和教育推進の2事業文部省(→文部科学省)による事業(同和教育研究指定校の項目参照)。

一部同和地区への例

公営浴場の設置
京都府京都市などを中心に近畿圏の同和地区において行われている同和対策事業。同和地区に公営による浴場を設置し、同地区住民を主な対象としてこれを安価にて提供する[14]。京都市のそれの場合、同和地区に限定して設置されているものであるが、使用権を建設地区住民のみに限るなどの制限は設けられておらず、部外者による利用も可能となっている。

農村同和対策事業福岡県内の自治体に固有の同和対策事業。この地域は、農耕者が不在となった耕地に対し、その維持を目的として被差別民を投入するという、穢多新百姓取立などと呼ばれる農業政策が藩政期から特に見られ、その結果膨大な数の農村型被差別部落を抱えることとなった。この事業では同和地区に指定されたこれらの地域に対する諸産業関連施設の設置や営農に係る補助金の交付などが行われている。農村型同和地区に対する事業という点では一般的な同和対策事業の範疇であると見ることもできるが、地域に固有の呼称を持つものとして特異なものであるとすることもできる。前原市(現糸島市[15]、志摩町(同左)[16]福岡市[17]直方市[18]宗像市[19]古賀市[20]みやこ町太宰府市[21]小郡市[22]筑前町[23]筑後市[24]、黒木町(現八女市[25] などが行っている。


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