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出典検索?: "同一名称の市区町村一覧"
同一名称の市区町村一覧(どういつめいしょうのしくちょうそんいちらん)では、日本の現存市町村、区および郡の名称における、同一名称、混同しやすい名称の一覧を示した。 市区町村のうち、市名に関しては同一名称を避けるべきだという国の方針がある。1970(昭和45)年3月12日の自治省の自治事務次官通知によると、市の新設または町の市への昇格の場合、新たな普通地方公共団体である市の名称は既存の市の名称と同一または類似するものにならないようにする必要である。しかし、2001(平成13)年の西東京市の合併に当たって、自治省は照会で、「既に全国に同一または類似の名称の市町村が存在するなら、同じ表記で読み方が異なる場合」だけを不可とし、「異なる表記で読み方が同じ場合」「同一または類似の町村が存在する場合」は可とした[1]。したがって、現在に表記まで同一名称の市は非常に少ないが、それぞれ2カ所に存在する府中市(通知の前に成立した上、市制施行日も1日だけ違う)と伊達市の2例がある[2]。また、このルールにより、地名に旧国名などを付加して既有の市名と区別を図るケースが見られる(常陸大宮市、安芸高田市、豊後大野市など)[3]。 一方、町村の名称に関しては1958年(昭和33)年5月7日の行政実例の「知事は、市町村の名称の変更許可申請があった場合に、その名称が類似名称である(一部省略)ときは、不許可となしうる」という記載だけが確認できる[1]。信州大学人文学部の村山研一
概要
合併後の地域としてのまとまり、内部統合を作り出すシンボル的な機能
自治体の独自性を示し、他の自治体との弁別を図る機能
地域の歴史の流れと蓄積を反映し、時間の同一性を維持する機能
「明治の大合併」では内務大臣訓令第352号に基づいて「大町村と小町村が合併するときは、大町村名を採用する」「著名な名称が存在する時は、その名称を採用する」「規模に差のない小町村同士が合併するときは折衷して、旧町村名の一部を合成する」(合成地名)という新自治体の命名に関する基本的な指針が見られ、「昭和の大合併」「平成の大合併」でもそのまま用いられた。「明治の大合併」に関する統計によると、特に合併後の新自治体は既存の町村名を継承するか、郡名などの広域地名を採用する名称が多い。一方、平成の大合併ではこれ以外に旧国名を用いる広域地名や新たに創作された瑞祥地名の自治体名も多くなり、その一部に重複または類似性も見られる。例えば、1998年末の時点で5つあった「美里」または類似の名称を名乗る自治体は平成の大合併で3つが消滅した一方、新設自治体での採用により2009年の時点で会津美里町を含む「美里町」または「美郷町」は6つも増えた。また、旧国名をそのまま自治体名に使用される場合、1つの区域に複数の類似名称が集まり、競争を生じて識別機能が低下するとの危惧もある(例:伊豆市と伊豆の国市)[3]。 東京都の特別区および政令市の行政区。序列は五十音順。
同一名称の市区町村および郡一覧
同一名称の市
府中市: ふちゅうし 東京都 - 広島県
伊達市: だてし 北海道 - 福島県
同一名称の区
青葉区 : あおばく 宮城県仙台市 - 神奈川県横浜市