吉美侯部(きみこべ)または吉弥侯部(きみこべ)、は古代日本における部民およびその氏である。 太田亮は吉弥侯部(君子部)の「君」を東国においては上毛野君、下毛野君を指すと見ている[1] 『六国史』(『類聚国史』の補分を含む)には吉弥侯部や吉弥侯(君子部、君子)を氏とする人物の記述が時折見られる。『続日本紀』では公民や官人としての君子氏や君子部氏、吉弥侯部氏、吉弥侯氏が記載されているが、類聚国史の「俘囚」の項には多くの吉弥侯部氏や吉弥侯氏が俘囚として記録されており、『続日本後紀』以降では俘囚以外にも賊首や賊主としての吉弥侯部氏、吉弥侯氏の記録がある。これら六国史の実際の記載としては「陸奥国俘囚」「陸奥国賊首」「出羽国俘囚」「常陸国俘囚」「甲斐国俘囚」「甲斐国賊主」「越中国俘囚」「摂津国俘囚」「播磨国俘囚」「伊予国俘囚」「安芸国俘囚長」「因幡国俘囚」「出雲国俘囚」「豊前国俘囚」「豊後国俘囚」とされているが、その殆どは何らかの功を挙げ位階を賜った記事となっている。これらの人物の中には、尾張国、駿河国、阿波国へ移配された者もあった。 また「陸奥国人」「出羽国人」「常陸国人」「下野国人」「伊予国人」「豊後国人」「肥前国人」ほか「吉弥侯何某の女」などとされる「吉弥侯部氏」「吉弥侯氏」については、吉弥侯部氏や吉弥侯氏出自の人物を高評し(「女」の場合は夫への貞節を尽くしたことを礼賛し)、勲等や姓を賜わったり課税を免除されるなどの記事が見られる。 正倉院所蔵の「陸奥国戸口損益帳」に「君子部阿佐麻呂」「君子部久波自」の名がみられる[2] ように本来は「君子部」であったとものとみられるが、天平勝宝9歳(757年3月)に「吉美侯部」に改称された[3]。以後、文献には「吉弥候部」の表記も多く、8世紀後半の陸奥国の人物として吉弥侯部真麻呂(きみこべのままろ)、吉弥侯伊佐西古(きみこのいさせこ)らの名が史料に現れる。 毛野氏一族の吉弥侯部氏(君子、浮田国造)がその伴造だったと考えられており[4]、賜姓の際には多く「上毛野」某公、「下毛野」某公の氏名を賜っている。一例としては陸奥国信夫郡の外従八位吉弥侯部足山守(きみこべのあしやまもり)が上毛野鍬山公(かみつけのくわやまのきみ)を賜ったことがある[2]。吉弥侯部のうち、一部の者は中央に貢進され、朝廷や貴族などに仕えて雑役に従事した。吉美侯部(吉弥侯部)が東北地方以外にも各地に広く分布するのは、律令国家が俘囚を全国に配して内民化をはかったためだと考えられる[3]。奈良時代後半の吉弥侯横刀(きみこのたち)は近衛府の判官(近衛将監)から上野介へと昇進し、「下毛野朝臣」を賜姓されている。 『陸奥話記』には、前九年合戦の際の陣立てにおいて、七陣より成る安倍氏征討軍のうち、第三陣を率いた荒川太郎吉彦秀武(清原武則の甥で娘婿)、第六陣を率いた斑目四郎吉美侯武忠 『新撰姓氏録』では上毛野朝臣と吉美侯部とを同祖としており、これについて疑わしいとする説もあるが[2]、系図や祭祀から同族であることは正しいとする説もある。その祖は成務天皇の時代に陸奥へ進出し、浮田国造となった鹿我別命(巫別)で、一般に毛野氏祖の御諸別王の子とされている。 なお、毛野氏のほかに東北地方に勢力を伸ばした古代氏族には大伴氏や阿倍氏、中臣氏があった。丈部(はせつかべ)の人びとが賜姓される場合は阿部氏、大伴部の人びとは大伴氏が多かった[2]。 六国史(類聚国史の補文を含む)における君子部、吉美侯部、吉弥侯部氏の足跡は以下のとおり。
概略
出自
経緯
続日本紀
715年〈霊亀元年〉3月25日 - 相模国足上郡の人で丈部造智積と君子尺麻呂を郷里で表彰し、終身無税とした。孝行を旌表したものである。
724年〈神亀元年〉2月22日 - (前略)従七位下大伴直南淵麻呂、従八位下錦部安麻呂、無位烏安麻呂、外従七位上角山君内麻呂。外従八位下大伴直國持。外正八位上壬生直國依。外正八位下日下部使主荒熊、外従七位上香取連五百嶋、外正八位下大生部直三穂麻呂、外従八位上君子部立花、外正八位上史部虫麻呂、外従八位上大伴直宮足らは、陸奥国鎮所に私穀を献じたので、外従五位下を授けた。
725年〈神亀2年〉1月22日 - 聖武天皇は朝廷にて征夷将軍ら1,696人に勲位を叙する詔を行った。