合名会社
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

合名会社(ごうめいがいしゃ、: Offene Handelsgesellschaft、: societe en nom collectif 日本法上のものはgeneral partnership companyなどと英訳される)は、無限責任を負う社員のみから構成される会社形態である。
概要

日本の会社法においては持分会社の一類型とされている。合名会社の商号中には、「合名会社」という文字を用いなければならない(会社法第6条、旧商法17条)。

略する場合「(名)」(銀行振込の場合は「メ」)と略される[注釈 1]。英文では"GMK" (GoMei Kaisha) と略すこともあるようである[1]

会社法は、以下で条数のみ記載する。

特徴

合名会社は、会社法が用意する四つの会社類型の中で最も原初的なもので、個人事業の事業主が複数人になり、共同事業化した状態を想定した会社形態である。合名会社を構成する社員は出資をして業務も執行する機能資本家(経営に自ら携わる出資者)であり、企業の所有と経営が一致している。社員は、無限責任を負い、原則として各自が業務を執行し、会社を代表する。

家族、相互の信頼が醸成された仲間など、意思疎通の密な固定された小人数による経営に向いているが、社員間の関係が損なわれれば、事業の運営が混乱する危険性もある。

基本的な構造は民法上の組合とほぼ同じで、組合に関する規定が準用される。法人格を有する点、つまり会社自体が権利能力を有し、取引や財産所有の主体となることができる点が組合と異なるが、実質的な違いは団体名義での登記の可否に過ぎないとも言われる。重要な違いは、むしろ税法上の問題、すなわち法人税が課されるか否かという点にあるともいえる。

2006年(平成18年)の会社法の施行によって、新たに社員一人のみの合名会社も認められることとなり、共同事業・組合的性格のない個人事業が合名会社に法人成りすることもできるようになった。
社員

社員とは、一般的にいう「社員」(使用人従業員会社員)のことではなく、合名会社を含めた持分会社においては、出資者であると同時に業務の執行者である地位のことをいい、会社の意思決定を行う構成員である。株式会社における株主取締役代表取締役を兼ねたものに相当し、原則的に、株式会社のような所有と経営の分離がない。
無限責任

社員は、会社の債務について無限責任を負う。無限責任とは有限責任に対する概念で、会社が負った債務を会社財産では完済しきれない場合、社員は自己の個人財産から弁済をしなければならないが、その責任が出資の額に限定されていないことを言う。つまり社員は、会社の債務を弁済しきるまでの責任を負っている。もっとも個人事業主の場合も、事業による債務を弁済する責任が事業に投じた資金等の額に限定されず個人財産全体に及ぶ点は同様である。
会社の業務の執行、会社の代表

社員は、原則として、会社の業務を執行する(590条1項)。これは合名会社の社員としての権利でもあり、義務でもある。

社員が二人以上ある場合、業務の決定は原則として社員の過半数による(590条2項)。ただし、会社の常務は、各社員が単独で行なうことができる(590条3項)。

業務を執行する社員(業務執行社員)は、社員のうちから定款で定めることもできる。定款で定めた業務執行社員が二人以上いるときは、業務の決定は業務執行社員の過半数による。ただし、会社の常務は、各業務執行社員が単独で行なうことができる(591条1項)。

業務を執行する社員は、会社を代表する。業務を執行する社員が二人以上いるときは、各自が会社を代表する。会社を代表する社員(代表社員)は、業務を執行する社員のうちから定款で定めたり、定款の定めに基づく社員の互選によって定めることもできる。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:36 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef