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浄化槽の概略図 外観。これを地下に設置する。 浄化槽と繋がった大便器の例
浄化槽(じょうかそう)とは、水洗式便所と連結して、屎尿(糞および尿)および、それと併せて雑排水(生活に伴い発生する汚水(生活排水)を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備である(浄化槽法より)。
現在の法律(平成13年改正以降)で「浄化槽」と言えば「合併処理浄化槽」のことを指す(なお、法律改正前に設置されている単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)については「浄化槽とみなす」(みなし浄化槽)と分類している)。また、浄化槽の目的として、旧法(改正以前)、および「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「清掃法」(浄化槽法施行前は同法が浄化槽について、監理していた)では、汚水の衛生処理(伝染病の予防、蔓延の防止等)を目的としていたが、現法ではこれと併せて環境保全についても目的としている。
汚水の処理には、みなし浄化槽および小規模槽については、「沈殿」による固液分離機能と嫌気性と好気性の微生物の浄化作用を利用している。中、大規模槽については、汚水中に含まれる固形分の「除沙」機能と「流量調整」機能、および好気性の微生物の浄化作用および「沈澱」による固液分離を利用している。また、一部の浄化槽では、「ろ過」及び「凝集」による物理的処理および「脱窒機能」を用いて処理水質の高度化を図っているものもある。 屎尿と併せて雑排水(生活系の汚水)を処理するもので、現行の法律で浄化槽と定められているもの。BOD除去率90%以上、放流水のBOD濃度20mg/L以下(浄化槽法施行規則より)であることが定められている。なお、「小型合併処理浄化槽」(5?50人槽)は昭和63年に構造基準に追加されたものである。 過去には、BOD濃度60mg/L以下,30mg/L以下のものの構造が定められていたが、平成18年2月の法律改正に伴い構造基準より削除された。また、旧構造基準時は大型槽に限られていた。 また設置地域の水質規制等により、より厳しい放流水のBOD濃度や、BOD以外の水質項目(窒素、リン、COD)について水質を求められる場合があり、性能として示されている処理方式もある。なおこの場合「ろ過」、「凝集」などの物理処理装置が生物処理に付加して設置し、処理を行う。 処理方式として、「構造基準方式」(旧構造基準、新構造基準)と「性能評定方式」に分類される。 建築基準法の「屎尿浄化槽構造基準」の改定時期により、旧構造基準(昭和44年?56年、それ以前に設置されたものを含む)、新構造基準(昭和56年?)に分類される(現在「構造基準」は、「建築基準法」の改正により「構造方法」(構造例示)として、構造の一つの方法として分類されている)。処理を構成する各単位装置は構造基準に定められた、構造、容量、名称のものを配置して槽を構成している(容量については槽の構造上、構造基準で定められた容量より大きく設計されているものもある)。 主な処理方式として ※ (小型):小型(小規模)合併浄化槽として構造基準に追加して、定められているも(新構造基準)。【旧】:旧構造基準時に構造基準として定められていたもの。【新】:新構造基準として、構造基準に定められているもの。 小規模槽(小型合併浄化槽)の構造として、前処理装置の「嫌気ろ床槽」(沈殿分離槽にろ材を充填し、固液分離と併せ汚泥の補足と嫌気処理を行い、汚泥の減容化、分解性の向上を図っている)または「沈澱分離槽」を持ち、水処理装置の「接触ばっ気槽」及び「沈澱槽」を持つ。ばっ気槽及び沈澱槽より「汚泥返送装置」を持ち、水処理装置内で発生及び堆積した汚泥を前処理装置に戻す構造となっている。(初期の頃のものは汚泥返送装置を持たないものもある。) 中規模槽の構造として、前処理装置に「沈殿分離槽」または「流量調整槽」+「汚泥貯留槽」を持ち以降の処理装置は小規模と同様の装置を持つ。なお、旧構造の装置では「沈殿分離槽」、「流量調整槽」を持たないものもある。 大規模槽の構造構造として前処理装置に「流量調整槽」+「汚泥貯留槽」を持ち以降の処理装置は小規模と同様の装置を持つ。なお、旧構造の装置では、「流量調整槽」+「汚泥貯留槽」を持たないものもある。 処理を構成する各単位装置を製造メーカーが独自に構造、容量、名称を設定し、処理性能に関しての「性能評定試験」を行い認可、製造されているもの(構造基準上では「第13構造」(個別認定)として定められていたものである)。建築基準法の改定により製造、設置が可能になった。 近年製造、設置されている製品の殆どは性能評定方式に依るものである。現在、性能評定の実施は日本建築センターが行っている。 ※ 処理方式の名称は各製造メーカーが独自に定めているため、上記の名称とは必ずしも一致しない。 性能評定方式の槽の総容量は構造基準方式に比べ80?50%程度である。 派生型として、高濃度対応型(ディスポーザー汚泥対応型や主に屎尿汚水のみの流入対応型、窒素、リン、CODに性能値をもつ処理方式)のものもある。 前処理装置の「沈澱分離機能」の固液分離機能の向上を図るため、「ろ過機能の向上」(充填ろ材の汚泥捕集性の向上)、「ピークカット流量調整機能」(設計流入水量の5?20%程度の水量を固液分離槽内に一時貯留し、水処理装置へ定量移送)を用いている。水処理装置に「担体」(小型(1cm3程度)のプラスチックの管体やスポンジなど)を充填し、曝気攪拌による生物処理を行っている。表面積が大きいため付着生物量が多く、効率的な処理が行える。また、装置内には静止部を設け、ろ過機能を併せ持ち固液分離を行う。処理に伴い発生する汚泥は、静止部下部より循環装置および汚泥移送装置により前処理装置へ移送・貯留する。また、曝気装置にタイマーを設置し、自動運転にて「ばっ気と循環」・「逆洗と汚泥移送」の切り替えを行い処理性能を維持しているものもある。 固液分離機能(小規模槽と同様の機能)または流量調整機能(設計水量の50%程度の水量を貯留し、定量的に水処理装置に移送する)と水処理装置(主に担体流動生物ろ過)を組み合わせ、処理装置を構成している。100人槽程度までは固液分離機能、それ以上は流量調整機能を採用する場合が多い。 流量調整機能と併せて、水処理装置内の組み合わせとして を組み合わせたものもある。また1、2については処理工程中に硝化脱窒槽を設置したものや、水処理薬剤を直接水処理装置内に添加する事により、処理性能の高度化を図っているものもある。 なお、構造基準方式とは「施工」、「維持管理」、「清掃」の方法が異なるため、製造メーカーは「施工要領書」、「維持管理要領書」を発行し、その実施方法を提示している。
目次
1 処理方式
1.1 浄化槽(合併処理)
1.1.1 構造基準方式
1.1.1.1 小規模槽
1.1.1.2 中規模槽
1.1.1.3 大規模槽
1.1.2 性能評定方式
1.1.2.1 小規模槽
1.1.2.2 中規模槽
1.1.2.3 大規模槽
1.2 みなし浄化槽(単独処理)
1.2.1 旧構造基準型
1.2.2 新構造基準型
2 材質(駆体)
3 人槽
4 設置基数
5 施工方法
6 保守点検
7 清掃
8 法定検査
9 設置整備補助事業
10 市町村整備推進事業
11 機能障害・設備の故障
12 衛生害虫
13 類似施設
14 技術移転
15 主な浄化槽製造メーカー(OEM販売を除く)
16 関連項目
処理方式
浄化槽(合併処理)
構造基準方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式(小型)【新】
分離接触ばっ気方式(小型)【新】
接触ばっ気方式【新】
長時間ばっ気方式【旧、新】
標準活性汚泥方式【旧、新】
散水ろ床方式【旧】
小規模槽
中規模槽
大規模槽
性能評定方式
主な処理方式
担体流動生物ろ過方式
回分活性汚泥方式
膜分離活性汚泥方式
小規模槽
中規模槽
大規模槽
活性汚泥+液中膜(RO膜)を充填し、吸引ろ過により処理を行う。
活性汚泥+回分処理(ばっ気槽をばっ気工程、沈澱工程、排出工程と制御し処理を行う)
担体流動生物ろ過(小型、中型槽と同様の構造のもの)
みなし浄化槽(単独処理)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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