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司法警察員(しほうけいさついん)とは、捜査に関して司法巡査より上級の権限を与えられた司法警察職員としての資格である。1948年(昭和23年)以前は、司法警察官と称した[注釈 1]。 一般司法警察職員である警察官は、階級によって司法警察員か司法巡査かで区別される。原則として、巡査の階級の者は司法巡査、巡査部長以上の階級の者は司法警察員とされているが[注釈 2]、捜査上必要がある場合には、巡査および巡査長を司法警察員に指定することができる[2][注釈 3]。刑事訴訟法199条2項
司法警察員の指定
一般司法警察職員
具体的に挙げれば、
刑事課、生活安全課、組織犯罪対策課、公安課、交通課、警備課等の職務に従事する者
離島の駐在所等で職務に従事する者
その他司法警察員の認定が必要であると認められる者
である。 特別司法警察職員の階級においては、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の各警務官は三等以上の陸曹、海曹、空曹の曹階級以上の者が司法警察員、士の階級では陸士長、海士長、空士長以下の者が司法巡査に指定される。 海上保安庁においては法律により海上保安官と海上保安官補が指定されているものの、現在では海上保安官補が空位(補職されている者がいない状態)となっており、事実上は海上保安官のみで構成されている。そのため階級において警察官や自衛隊警務官との均衡が崩れているようにも見えるが、現実には一等海上保安士以上の者が司法警察員、二等海上保安士および三等海上保安士の者が司法巡査として運用されている。 また、海上保安官以外の民間においても、遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行する総トン数20トン以上の船舶の船長は、他の一定の海員と共に特別司法警察職員に指定されている(司法警察職員等指定応急措置法(昭和23年法律第234号)第1条及び司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件 (大正12年勅令第528号))。但し、船長のみが司法警察員、海員[3]は司法巡査として職務を行う。 警察官、自衛隊警務官、海上保安官以外の司法警察員としては、以下のようなものがある: 司法警察員は、司法巡査が有する捜査に関する権限を全て有する。 司法警察員のみが有する特別の権限としては、以下のようなものがある。
特別司法警察職員
警察官・自衛隊警務官・海上保安官以外の司法警察員
労働基準監督官
麻薬取締官
麻薬取締員
漁業監督官
漁業監督吏員
刑務官
船員労務官
皇宮護衛官
権限
逮捕に関して
通常逮捕状の請求[注釈 4](刑事訴訟法199条2項)
逮捕した被疑者の受け取り(同法202条、215条1項)。
逮捕した被疑者に対する犯罪事実の要旨・弁護人選任権の告知、弁解録取の実施、釈放または送致の決定(同法203条1項、211条、216条)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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