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出典検索?: "司法試験" 日本
司法試験(しほうしけん、英: Bar Examination)は、日本における法曹資格付与のための試験。司法試験法に基づいて実施される。合格者は司法修習を経て裁判官、検察官、弁護士になる資格を得る。
平成14年法律第138号(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律[1])により、原則として法科大学院修了者にのみ受験資格が与えられることとされたが、2011年(平成23年)までは旧制度による試験も並行して実施され、「旧司法試験」と呼ばれた。2011年以降は法科大学院を修了していない者についても司法試験予備試験に合格すれば司法試験の受験資格が与えられることとされた。2023年(令和5年)からは法科大学院在学中にも司法試験受験資格が認められている。及第点に達していれば合格者数無制限の免許試験ではなく、事実上事前に決定された合格定員枠を争う競争試験である。 弁護士(代言人)試験は、1872年(明治5年)に導入された司法職務定制から4年後に公布された代言人規則(明治9年司法省布達)によって初めて開始。他方、裁判官試験の始まりは、治罪法が1882年(明治15年)に施行され予審制度が導入されてから2年後に公布された判事登用規則(1884年)による。
概要
歴史
敗戦後の1946年(昭和21年)には、それまでの司法研究所は勅令により司法研修所と改編された。翌1947年(昭和22年)、日本国憲法の施行に合わせて、裁判所法と検察庁法が公布され、司法修習などの司法研修所の業務が、大審院を改編した最高裁判所の内部へと移管された。また、最高裁判所裁判官国民審査制度の創設、裁判官弾劾裁判所の設置が行われた。1948年(昭和23年)には検察官適格審査会が設置され、1949年(昭和24年)には現行の弁護士法および司法試験法が施行され、法務省の外局として司法試験管理委員会が設置された。
1949年(昭和24年)5月31日に司法試験法が公布され、旧高等試験司法科試験を廃止した上で最初の「司法試験」が始まった。初回の合格者数は265人、合格率(対出願数)は10.31%であった。1949年時点の司法試験制度の概要は下記のとおりである。
第一次試験 - 大学卒業程度における一般教養科目
第二次試験
筆記試験 - すべて論文試験(当時は短答式試験は存在しなかった)
憲法
民法
刑法
民事訴訟法
刑事訴訟法
商法・行政法のいずれか1科目選択
商法・行政法・破産法・労働法・国際私法・刑事政策の6科目のうち1科目選択(商法及び行政法については、6で選択しなかった科目に限り選択可能)
口述試験
憲法
民法
刑法
民事訴訟法
刑事訴訟法
1950年には検察官特別考試が開始された。
1954年(昭和29年)、 昭和28年法律第85号による第1次改正により、第二次試験の筆記試験・口述試験における商法が必修化されるとともに、筆記試験における行政法が選択科目化された。
1956年(昭和31年)、第二次試験の筆記試験に短答式試験(7科目)が導入された。
1959年(昭和34年)、昭和33年法律第180号による第2次改正により、以下のとおり試験制度が変更された。
筆記試験(短答式試験) - 憲法、民法、刑法の3科目に科目削減
筆記試験(論文式試験) - 試験科目が以下のように変更
憲法
民法
商法
刑法
民事訴訟法・刑事訴訟法のいずれか1科目選択
法律選択科目 - 民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法・破産法・労働法・国際公法・国際私法・刑事政策の8科目から1科目選択(民事訴訟法及び刑事訴訟法は、5において選択しなかった科目に限り、選択可能)
教養選択科目 - 政治学・経済原論・財政学・会計学・心理学・経済政策・社会政策の7科目から1科目選択
口述試験の科目は、論述試験科目と同じ
1962年(昭和37年) 頃には合格者数が500人前後(446?554人)に固定化した。1991年(平成3年)頃から、長らく500人前後に固定化されていた合格者数が増加し始める。
1992年(平成4年)、平成3年法律第34号による第3次改正により、教養選択科目が廃止された。またこの改正により、1996年(平成8年)から2003年(平成15年)まで、受験回数から3回以内の受験者を論文式試験で特別枠(約200人)を設けて合格させる通称「丙案」制度が実施された。1999年(平成11年) には合格者数が1000人を突破した。
2000年(平成12年) 、平成10年法律第48号による第4次改正により、法律選択科目の廃止、民事刑事両訴訟法の必修、商法の口述試験の廃止が実施された。司法試験管理委員会は法務省の外局であったが、1999年(平成11年)から始まった司法制度改革により、2004年(平成16年)に法務省の審議会等である「司法試験委員会」に改編された。
2006年(平成18年)、 司法制度改革の一環で、平成14年法律第138号による第5次改正により、「新司法試験」が開始され、従来の制度の司法試験は「旧司法試験」の名称で経過措置として5年間(口述試験は2011年(平成23年)まで)実施されることになり、旧司法試験の合格者は減少傾向となった。2010年(平成22年)には旧司法試験最後の短答式試験および論文式試験、2011年(平成23年) には最後の口述試験が実施され、2011年には6名の合格者を出した[2])。 司法試験委員会は2003年(平成15年)の司法試験委員会令(政令)、司法試験の受験手続及び運営に関する規則(法務省令)、司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則(法務省令)、また重ねて2005年(平成17年)の司法試験受験手数料令(政令)、他、旧司法試験管理委員会規則のうち『昭和36年司法試験管理委員会規則第2号』(1961年)、『昭和50年司法試験管理委員会規則第1号』(1975年)などに基づき運営されている。 司法制度改革の一環で、法曹人口の増加と一層の専門性化を図るべく、法曹養成制度の改革が行われ、専門職大学院である法科大学院の設置および司法修習の制度変更とともに、司法試験の試験内容・方式も変更された。 司法試験(新司法試験)は、平成18年度から開始され、2006年から2011年までの制度移行期(移行期間)においては、新司法試験と従来の制度による司法試験(旧司法試験)とが併存していた。
現在