この項目では、日本の文化財の種別について説明しています。
その他の史跡については「史跡 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
歴史上重要な事件やさかなど施設などのあった場所については「遺跡」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
特別史跡「姫路城跡」(兵庫県姫路市)
史跡(しせき、非常用漢字:史蹟)とは、貝塚、集落跡、城跡、古墳などの遺跡のうち歴史・学術上価値の高いものを指し、国や自治体によって指定されるものである。この語は一般には遺跡全般と同義で現在においてもその意味で使用される場合も多いが、日本においては1919年(大正8年)の史蹟名勝天然紀念物保存法以降、特に法律で指定保護されている遺跡を指すようになり、現在では狭義の「史跡」は文化財の種別の一つとして文化財保護法第109条第1項に規定されている[1]。 日本の文化遺産保護制度の体系における「史跡」とは、文化財の種類の一つである記念物のなかで、貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡に該当するものの中から、歴史上または学術上価値が高いと認められ保護が必要なものについて、国が指定を行ったものである。 文化財保護法は、貝塚、古墳をはじめとする遺跡のうち日本国にとって歴史上または学術上価値の高いものを、文部科学大臣が「史跡」[注釈 1]および「特別史跡」の名称で指定することができると規定している。地方公共団体においては、国の指定を受けていないものに対して、それぞれの条例に基づいて「○○県史跡」「○○町指定史跡」といった名称で指定を行っている。地方公共団体の制度はおおむね国の制度に準じたものであるが、それぞれの考え方に応じた制度が設けられており、例えば、東京都では「旧跡」、横浜市では「地域文化財」などといった、文化財保護法にみられない区分の名称が設けられている場合もある(なお、横浜市の「地域文化財」は、「指定」ではなく「登録」文化財制度の1種である)。 文化財保護法第2条第1項第4号では、記念物について次のとおり規定している。貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。) そして、文化財保護法第109条第1項では、史跡について次のとおり規定している。文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。 文部科学省が公表している『特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準』では、史跡の指定基準[注釈 2]が次のように定められている。次に掲げるもののうち我が国の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値あるもの これらの条件を満たすと判断されたものが、文部科学大臣から文化審議会に諮問され、文化審議会における専門家の審議、文部科学大臣への答申を経た上で、史跡に指定される。2024年(令和6年)2月21日現在、1,895件[注釈 3]が史跡に指定されている。 文化財保護法第109条第2項では、特別史跡(とくべつしせき)について次のとおり規定している。文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。 そして、『特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準』は、特別史跡の指定基準を次のように規定している。史跡のうち学術上の価値が特に高く、わが国文化の象徴たるもの つまり、史跡のうち特に重要なものとみなされ、日本文化の象徴と評価されるものが特別史跡である。63件が特別史跡に指定されている。「日本の特別史跡一覧」も参照 近代の文化遺産の適切な保護を図るため、1995年3月6日に指定基準が改正され、第二次世界大戦終結頃までの政治、経済、文化、社会等あらゆる分野における重要な遺跡が史跡指定の対象となった。[2]この改正を受けて同年6月、原爆ドームが史跡に指定され、国内法での法的保護が前提であるユネスコの世界遺産に登録されることとなった。 文化財保護法第182条第2項は、次のとおり規定している。地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。 この規定に基づき、各地方公共団体は「文化財保護条例」等の名称の条例を制定して、遺跡に対する史跡指定を行っている。ただし、この規定は、国の史跡に指定されていないものに対して地方公共団体が指定すると解釈されるため、地方指定の史跡が国指定の史跡となった場合は地方指定は解除される。地方公共団体の制度はおおむね国の制度に準じたものであるが、それぞれの実情に応じた制度が定められている。例えば、東京都文化財保護条例第33条は、次のとおり規定している。教育委員会は、都の区域内に存する記念物(法第百九条第一項の規定により、史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、都にとつて重要なものを、東京都指定史跡(以下「都指定史跡」という。)、東京都指定旧跡(以下「都指定旧跡」という。)、東京都指定名勝又は東京都指定天然記念物(以下「都指定天然記念物」という。)(以下これらを「都指定史跡旧跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。 東京都の制度では、「東京都指定史跡」として指定することの困難な伝承地や現状が大きく変更された植物園などを、「東京都指定旧跡」の名で指定している(詳細は後述)。 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
概要
国の史跡
史跡特別史跡「五稜郭跡」(北海道函館市)特別史跡「平城宮跡」(奈良県奈良市)の朱雀門(復元)
貝塚、集落跡、古墳、墓地等
都城跡、国郡庁、城跡、官公庁、戦跡、その他政治に関する遺跡
社寺跡、その他祭祀信仰に関する遺跡
学校、研究施設、文化施設、その他教育・学術・文化に関する遺跡
医療・福祉施設、生活関連施設等
交通・通信施設、治山治水施設、生産遺跡、その他経済・生産活動に関する遺跡
墳墓(大名・著名人)・碑
旧宅、園池
外国及び外国人に関する遺跡
特別史跡
指定基準の改正
地方公共団体指定の史跡
旧法による保護
出典検索?: "史跡"
1919年(大正8年)の「史蹟名勝天然紀念物保存法」によって、史跡の法的な保護制度が確立した。当時、遺跡保存の運動の中心にいたのは東京帝国大学で国史学教室を主宰していた黒板勝美[注釈 4]であった。