史生(ししょう)とは、日本の律令制において官司の四等官の下に置かれた職員のこと。官司の書記官に相当し、公文書を作成して四等官の署名を得ることを職掌とした。 古代の史の性格を受け継ぐものと考えられ、書算や法令に通じた者から雑任として式部省によって判補され、内外の官司に振り向けられた。交替勤務を行う内分番
概要
当初は太政官・八省・大宰府・国府以外の官司にはほとんど設置されていなかったが、8世紀に入ると事務処理量の増加に伴って神祇官などこれまで設置していなかった官司にも史生が置かれるようになり、9世紀前期にはほとんどの官司に史生が置かれるようになった。
脚注
参考文献
野村忠夫「史生」(『国史大辞典 6』(吉川弘文館、1985年) ISBN 978-4-642-00506-7)
木本好信「史生」(『平安時代史事典』(角川書店、1994年) ISBN 978-4-040-31700-7)
早川庄八「史生」(『日本史大事典 3』(平凡社、1993年) ISBN 978-4-582-13103-1)