この記事は特に記述がない限り、アメリカ合衆国の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
台湾関係法
アメリカ合衆国の連邦法律
英語名Taiwan Relations Act
番号PL 96-8
法典合衆国法典第22編第3301条 22 U.S.C.
台湾関係法(たいわんかんけいほう、英: Taiwan Relations Act:TRA)は、台湾(中華民国)の安全保障のための規定を含むアメリカ合衆国の法律である。
同法はジミー・カーター政権による台湾との米華相互防衛条約の終了に伴って1979年に制定されたものであり、台湾を防衛するための軍事行動の選択肢を合衆国大統領に認める。米軍の介入は義務ではなくオプションであるため、同法はアメリカによる台湾の防衛を保障するものではない。台湾関係法に基づく台湾有事への軍事介入を確約しないアメリカの伝統的な外交安全保障戦略は、「戦略的あいまいさ」(Strategic Ambiguity)と呼ばれる[1]。 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
経緯
出典検索?: "台湾関係法"
1979年1月1日に民主党のジミー・カーター大統領は中華人民共和国との国交を樹立し、中華民国との国交は断絶された。ホワイトハウスのこの方針は、ソビエト連邦と中華人民共和国の離間を決定的なものとし、また、アメリカ企業が将来中国大陸の巨大な市場を獲得するための重要な布石ともなった。
しかし、同時に米華相互防衛条約の無効化に伴うアメリカ合衆国台湾防衛司令部(英語版)の廃止と在台米軍の撤退によって東アジアで急激な軍事バランスの変化が起きることが懸念され、自由主義陣営の一員である台湾が中華人民共和国に占領される事態は避けるため、また中華民国政府(民主党とほぼ唯一のパイプであった許国雄僑務委員会顧問)や在米国台湾人(台湾独立派を含む)からの活発な働きかけもあって、台湾関係法が1979年4月に制定され、1月1日にさかのぼって施行された。
アメリカは、国内法規である台湾関係法に基づき、通常の軍事同盟のように台湾に駐留こそしてないものの、武器売却や日本の沖縄県の在日米軍基地などにより、中華人民共和国を牽制している。 同法は1979年1月1日以降、「中華民国」という呼称を認めず、「台湾当局」という用語を使用している。 また、1954年に締結された米華相互防衛条約の内容を踏襲し、「台湾」という用語は、台湾島および澎湖諸島を指すと定義されている。
内容
台湾の定義