台湾地位未定論
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出典検索?: "台湾地位未定論" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2016年1月)
大日本帝国の内地および外地。台湾を含む。

台湾地位未定論(たいわんちいみていろん)または台湾主権未定論(たいわんしゅけんみていろん)とは、台湾独立論の一つであり、第二次世界大戦終結後の台湾の地位や主権については未だ定まっていないという理論。ただし中華民国政府も中華人民共和国政府もこの理論に反対するとともに、台湾は自らの領土の一部分であるという見解を示している。

国際法における台湾の立場を論じたものとして、1967年国際法学者の陳隆志とその師であるハロルド・ラスウェルが書いた『Formosa, China and the United Nations(台湾、中国と国際連合)』がある。その後、マイケル・リースマンも1972年3月の『イェール・ロー・ジャーナル(英語版)』に「Who Owns Taiwan: A Search for International Title」(仮訳:誰が台湾を有するか:国際的権原の研究)を発表している。これらの主張は、いずれも台湾の国際法における地位が定まっていないというもので、住民自決の原則に従って地位の決定を行うべきだというものである。
論拠となる歴史的経緯
下関条約による台湾に対する日本の主権確立

1895年下関条約が締結され、「第二條 清國ハ左記ノ土地ノ主權竝ニ該地方ニ在ル城塁、兵器製造所及官有物ヲ永遠日本國ニ割與ス … 二 臺灣全島及其ノ附屬諸島嶼」により、日本の台湾に対する主権が認められた[1]
第二次世界大戦の終戦と中華民国による接収

1945年8月第二次世界大戦が終結すると、日本は9月2日降伏文書に調印し、ポツダム宣言を受諾した。ポツダム宣言では、第八項で台湾と澎湖諸島などの「清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域」[2]を中華民国に返還するとしていたカイロ宣言の条項を履行することが謳われ、日本国の主権は本州北海道九州及び四国と、華が決定する諸小島に限定されるべきと定められた。このように、第二次世界大戦後の台湾は、ポツダム宣言およびカイロ宣言により中華民国に返還された。

一方、同年8月17日に発令された一般命令第1号において、台湾の日本軍は連合軍中国戦区総司令官である?介石に投降することとされ、?介石は同年10月25日陳儀を派遣し台湾光復を行った。

1949年に中華人民共和国が成立し、中国全土を占領していくと中華民国政府は台湾に逃れた。この頃よりいわゆる「中国の代表権」問題が浮かび上がった。

アメリカでは、ハリー・S・トルーマン大統領国務省の意見を取り入れて、台湾防衛を拒否し、国共内戦への介入を行わない立場を取る「台湾不干渉声明」を1950年1月5日に発表した。ディーン・アチソン国務長官も記者会見で、「中華民国は既に台湾を4年も管理しており、アメリカをはじめとしてその他の同盟国もこの権利と占領に疑問を持っていない。中華民国が台湾を自国の一つの省とした際にも、それは合法的であるから誰一人法的な疑問を出すことはなかった。今、この状況が変わったと考えている者たちがいくらかいる。彼らは、我々に対して非友好的な、現在中国大陸をコントロールしている勢力が、やがていくつかの国から国家承認を得ると考えている。そのため彼らは”よし、我々は条約を待とうじゃないか”と主張している。」と発言している[3]
平和条約による日本の権利放棄

同時期、日本の第二次世界大戦後の善後策についても和平交渉活動が進められていた。戦勝国の一つであった中国には、二つの政府という問題が生じ、両政府とも正当な代表権を主張していた。冷戦体制の下、どちらの代表権を承認するかという姿勢にも各国の間でずれが生じてきていた。このため、日本がどちらの政府を中国の代表として平和条約を締結するかについて大きな関心が集まっていた。平和条約の締結において、ソビエト連邦は中華人民共和国の出席を支援し、アメリカは中華民国政府の出席に向けて努力を重ねたが、最終的にはどちらも招かれることはなかった。

1951年9月8日、日本は連合国の諸国48ヶ国とサンフランシスコ平和条約を締結し、正式に戦争状態は終結した。しかし、この条約の第2条b項では「日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」とされたが、台湾の主権がどこに帰属するのかは明確にされず、同条や第21条のいわゆる「朝鮮条項」のように、直接独立が認められることもなかった。

また、サンフランシスコ平和条約第26条では、日本は「この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする」とされ、日本は講和条約締結後も「中華民国政府と中華人民共和国政府のどちらと平和条約を締結するか」という問題に面することとなった。どちらを選択するかについては、アメリカとイギリスから日本の決定に委ねることで同意されていた。もともと日本の国会でサンフランシスコ平和条約の審議を行った際にも、中華人民共和国と平和条約を締結すべきという意見も出ていた。この時、中華民国政府は外交部長葉公超を派遣し日本と交渉する傍ら、アメリカを通じて日本に圧力をかけた。

1952年4月28日、日本と中華民国は日華平和条約を締結した。この第2条では、日本がサンフランシスコ平和条約に基づき台湾、澎湖諸島、新南群島および西沙群島の一切の権利や請求権を放棄することが改めて承認された。また、第4条で「千九百四十一年十二月九日前に日本国と中国との間で締結されたすべての条約、協約及び協定は、戦争の結果として無効となつたことが承認される。」と定められた。しかし日華平和条約でも台湾の主権がどこに移ったのかが明らかにされなかった。ただし、この条約は既に失効した[4]

これらサンフランシスコ平和条約および日華平和条約における台湾の地位に関する条文の内容が、台湾地位未定論が立脚する基礎となっている。

1953年にアメリカでドワイト・D・アイゼンハワーが大統領に就任すると、かつてはトルーマンの台湾海峡中立化政策を批判していたことがあったが、封じ込め主義を展開した。アイゼンハワーは1954年12月2日に中華民国と米華相互防衛条約を締結した。この条約の第6条では、適用される領土および領域について、「中華民国については、台湾及び澎湖諸島をいい」と定義している。ただしこの条約は後に「本条約により台湾の法律的地位が変更されたとみなしてはならない」という注釈が加えられている。

また、日本の池田勇人首相1964年2月29日に国会で「法律的には中華民国のものではない」と述べ、中華民国の台湾に対する領土の所有権が未確定であることを強調した[5]
アルバニア決議以降

1971年10月25日、国連で国連総会決議2758(いわゆるアルバニア決議)が採択された。


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