古代日本の戸籍制度
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出典検索?: "古代日本の戸籍制度" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2011年9月)

古代日本の戸籍制度(こだいにほんのこせきせいど)は、飛鳥時代に撰定・編纂された律令による人民把握のための戸籍。主なものに庚午年籍(こうごのねんじゃく)や庚寅年籍(こういんのねんじゃく)があげられる。

正倉院文書に古代の戸籍の一部が残されている。また近年、漆紙文書のかたちで秋田城跡多賀城跡下野国府跡など地方の城柵遺跡官衙から、戸籍木簡としては周防国府などで出土しており、赤外線による解読作業がおこなわれている。

このうち庚午年籍は、670年(天智9年/庚午の年)につくられた戸籍。古代においては、一般の戸籍は6年ごとに作成され、30年を経ると廃棄される規定であったが、庚午年籍は永久保存とされた。しかも、この年が『近江令』施行の年でもあったから、これにならってつくられたものである。
戸籍のはじまり

造籍に関する古い例としては、

540年欽明元年)八月の条「秦人(はたひと)・漢人(あやひと)等、諸蕃(となりのくに)より投化せる者を召し集へて、国郡に安置し、戸籍(へのふみた)に編貫す。秦人の戸数七千五十三戸、大蔵掾(おおくらのふびと)を以て、秦伴造(はたのとものみやつこ)となす」(『日本書紀』)。とあり、欽明朝頃にはまず渡来人を戸籍によって支配したことが窺われる。

569年(欽明30)の春正月に、詔で吉備白猪屯倉(しらいのみやけ)では、年齢が十歳あまりに達しているのに、籍に漏れているために賦課を免ぜられている者が多い。膽津(いつ)を遣わして田部の丁籍を検定せよと述べた。4月になって、膽津は詔に述べられているとおりによく丁(よほろ)を調査して籍を定め、田戸を編成したので、その功をほめて白猪史(しらいのふひと)の姓を賜い、田令(たづかい)に任じた(『日本書紀』)。丁籍は、課役を負担する成年男子のみを記載した。田戸は、田部を編成して丁籍よりも正確な戸籍を造ったのか。はじめに籍を造っただけで、後は定期的に籍を作成することもなかったらしいので、このような不具合が生じたらしい。

さらに574年敏達3)十月の条に、大臣蘇我馬子を吉備に遣わし、白猪屯倉と田部とを増益して、その田部の名籍を膽津に授けたとある(『日本書紀』)。

名籍は、胆津が新しく造ったもので、後の戸籍・計帳に近いものか。これらは渡来系集団や屯倉の田部などの造籍であり、すべての人民を対象とする律令制の戸籍制とは異なる。
庚午年籍

646年(大化2)改新の詔を発布して今後の政治改革の方針を示した(しかし、今日では改新の詔は後世作られたものとするのが通説である)。

647年(大化3)から664年(天智3)までの間に一括投棄された飛鳥京木簡に「白髪部五十戸、◎十口」とある。◎は「師」の旁が「皮」の文字(鍬)。五十戸を単位として行政的に把握する試みが進められていたことを示している。この統一的造籍、行政的村落把握を実施するには、体系的な法が必要である。弘仁格式序に「天智天皇元年に至り、令二十二巻を制す、世人所謂近江朝廷之令也」と伝える。これがいわゆる近江令である。

明日香の石神遺跡から「(表)乙丑年十二月 三野国ム下評 (裏)大山五十戸造 ム下部知ツ」と記された木簡が出土した。これによって、庚午年籍よりも前の665年に、評里(五十戸)制が施行されており、おそらくは造籍のなされていたであろうことが明らかとなった。常陸国風土記などによれば、立評作業が大化5年(649年)と白雉4年(653年)に行われており、『日本書紀』白雉3年4月の「是の月、戸籍を造る。凡そ五十戸を里とし、里ごとに長一人」という記事も、一概に捨てがたい。

日本書紀』には670年(天智9)二月条に「戸籍を造り、盗賊と浮浪とを断ず」とみえる。これが日本で最初の全国的な戸籍で「庚午年籍」とされる。畿内はもちろん、西は九州から東は常陸上野まで造籍の実施されたことを示す。氏姓を確定する台帳の機能を果たしたものと思われる。

「庚午年籍」は現存しておらず、全国的に全ての階層の人民を対象にして造籍したのかどうかも疑われている。つまり、氏や姓を持つ首長や豪族の民までも把握できたのかということである。しかし、その後の六国史の記事で、かなり下層の人々の改姓訴訟や、あるいは良賤訴訟の際にも、庚午年籍が証拠として参照されている。また、承和6年(839年)には、左右京職并びに五畿内七道諸国に、庚午年籍を写し進ることが命ぜられ、それらが中務省の庫に納められたところをみると、初めての全国(当時の)全階層の戸籍としてよいようである。
庚寅年籍

681年(天武10)に飛鳥浄御原令の編纂が開始され、689年(持統3)になってようやく飛鳥浄御原令ができあがった。その戸令(こりょう)に基づいて690年(持統4)に全国的な戸籍の庚寅年籍が作成された。


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