受領功過定
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受領功過定(ずりょうこうかさだめ)とは、平安時代中期に太政官において行われた任期を終えた受領に対する成績審査。除目叙位の際に参考資料とされた。
概要

律令制衰退後の地方制度改革の一環として延喜15年12月8日916年1月22日)付宣旨により始まった。国司に対する成績審査は、律令制の考課でも行われていたが、受領功過定では受領国司のみを対象とした。また、正税や庸調・官物などの財政的事項を評価の重点項目とし、責任範囲を任中、すなわち在任期間分に限定している[1]。また、『江家次第』では「功課」の文字が用いられており、誤記説と“過”の字を避けた別表記とする説がある(なお、「考課」ではなく「功過」と表記したのは、かつての考課で重視された撫民・勧農が顧みられなくなって、もっぱら徴税実績のみが評価の対象になったからとする村井康彦の説もある)。

任期を終えて勘解由使による公文勘会(審査)を通った前の受領(公文勘済の「旧吏」)は、翌年の除目・叙位を前に受領在任中の自らの功績を記した功過申文と呼ばれる申文を天皇に提出し、天皇はこれを太政官に下す。一方、太政官側も主計寮主税寮より諸国の旧吏の功過に関する記録を勘文(これらの勘文を特に「大勘文」と称する)として12月20日以前に太政官及び蔵人所に提出させた。天慶8年(945年)以後は勘解由使も勘文を提出するようになる(更に10世紀後期以後は必要に応じて修理職大炊寮穀倉院などの諸司に対しても勘文提出が命じられ、寺社の修理や臨時の徴収などを理由に各司に納付を命じられた徴収に関して、両寮や勘解由使だけでは十分に分からない事項についても調査された)。申文は蔵人頭が整理した後に蔵人外記がその内容を吟味して、受領功過定を担当する上卿が申文の後ろに勘文が継ぎ貼りされているのを確認した後に天皇の総覧に付された。天皇は総覧後にこの内容を元にして大臣に対して勘文が継ぎ貼りされた申文を改めて下すとともに公卿を召集して功過定の審議を行うように命じた。

審議は上卿(『江家次第』では大納言が務めるとする)とする陣定形式で開かれた。出席した参議3人のうち1人が、受領が提出した申文と主計・主税寮の大勘文の突き合わせを行う。次の1人が勘解由使の大勘文を読み上げる。最後の1人が審議の終了後に決定の草案である「定文」を作成する。

受領功過定の審査において、提出された公文の記載の正確さ、前任者の実績の比較などが審査された。特に問題とされるのは次の項目であったとされている。

調庸惣返抄

雑米惣返抄

勘済税帳

封租抄この4つは、主計寮・主税寮の大勘文によって、在任中(通常は4年間分)に中央に納入する調雑米封租がきちんと納められて、返抄領収書)などの証明書が発行されているかどうかを確認する。本来はこの4つが審査対象であった。


新委不動穀若干穀康保元年(964年)に新たに評価に加えられたもので、正税の主となる不動穀に充てる租税徴収に関する報告で、正税運営が正しく行われているか否かを判断する。上記4つとともに受領の主たる活動である任国での徴税と上納が順調にいっているかを判断する。


率分天暦6年(952年)以後、諸国の正税のうちの2割を平安京の大蔵省に設置された率分所に送らせて財政を補わせた。その送付状況について調査した。


斎院禊祭料諸国から集められて、斎院の祭祀のために用いられた費用のこと。具体的な時期は不明であるが、960年代頃に功過定の対象とされた。


勘解由使大勘文前述のように天慶8年(945年)以後に提出され、勘解由使が調べた正税・不動穀・・その他官物の増減・欠損に関する勘文を提出させ、主計・主税寮からの大勘文と対照させた。

審議は合格とするか、「過」(咎あり)とするか参加した公卿全員が一致するまで続けられ、その結果を定文に作成して、参加者全員の同意を得た後に大臣に奉られて、天皇に報告された。この際、無過(何の問題も無い)とされた受領は、次の叙位で治国賞によって1階分加階された。受領功過定は参加者全員一致によるものとされたために、「過」の状態が解消されたとする合意が成立するまでに何年も継続される例があり、寛治2年(1088年)、陸奥守として後三年の役を戦った源義家は、戦いを私戦と看做され、その期間の官物を正当な理由も無く未進しているとして陸奥守を罷免された上に受領功過定においてその弁済を求められ、10年後に白河法皇の介入によってその赦免が合意されるまで、官位の昇進を受けられなかった。

律令制度の衰退とその統治能力の低下を背景として受領功過定で問題にされたのは、民衆に対していかなる統治を行ってきたかではなく、民衆からどれだけ多くの租税を集めて朝廷財政に貢献したのか(すなわち徴税請負人としての能力)という点であった。一方、受領功過定を受ける側も在任中に徴税の際に自らも利得の配分を得て莫大な利潤を手にしていた。このため、受領功過定を無過にて通ることで更なる上位の官位を望み、もしくは別の国の受領に任命されることを期待して申文作成などによって朝廷財源への貢献実績をアピールしたのである。また、申文作成は受領の赴任にあたって行われる「受領罷申」の儀式と対となっていた。この儀式は受領が赴任の際に天皇に拝謁して現地統治に関する詔書と禄を授かるものであるが、詔書には治国の職責を果たした受領に賞を与えることが明記される慣例があり、それ故に受領は任期を終えた際に詔書の内容を果たした旨を天皇に報告するとともに詔書に記された賞を求めることが出来た。功過申文はそのために作成された文書であり、それ故に申文の提出先が天皇とされていたのである[2]

受領功過定は摂関政治の全盛期とされている10世紀後半から11世紀初頭にかけてもっとも盛んに行われ、有名無実化が進展する朝廷の財政収入確保の観点の存在もあり、摂関政治期の太政官における重要な業務の1つとなっていった。藤原公任の『北山抄』には「功過之定、朝之要事也」(巻10吏途指南)という一文が掲げられている。ところが反面においてこの時期になると、受領功過定の役割が急速に減少していくことになる。まず、公文勘済の要件が緩和されて受領功過定で受領が追及されることが少なくなったことである。次に受領功過定の対象は律令財政および延長にある財政収入のみであり、しかもそれらは既に形骸化された『延喜式』に定められた数字(式数)を元にした固定化された数字に実際の済物の納入実績(その方法は律令財政の手続に則していない)を当てはめているだけで、なおかつ諸司院宮家に納入する部分は受領と納入先の協議に処理されていたことから、受領功過定どころか勘会の対象ですらなかった[3]。更に律令財政系以外の臨時収入、例えば召物・国宛成功およびその他の臨時賦課は原則として審理の対象から外れており、時代が下るにつれて国家財政収入全体に占めるそれらの地位が大きくなっていくと、反対に受領功過定で審査される部分が占める部分が小さくなっていった。最後に受領の任命基準が大きく変化した事である。摂関期の後半、藤原道長御堂流による摂関家継承が固定化すると、摂関家の家司など摂関家に奉仕する立場にある側近の人々が摂政・関白の介入を受ける形で受領に任じられることが多くなった。


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