取引主体識別子(とりひきしゅたいしきべつし、英語: Legal Entity Identifier、略称: LEI)は、特に金融商品の取引を行う当事者(法人、ファンド等)を識別するための国際的な番号・識別子[1]、ならびにその体系。取引主体識別コードとも[1][2]。目次 金融取引の実態を効率的・効果的に把握する目的から、G20や金融安定理事会により導入の方針が決定された[1]。 取引当事者からの申請に応じて、LEI指定機関(LEI発行組織、LEI発行者[4]、LEI付番機関とも。英語: Local Operation Unit、略称: LOU)により付番される[1]。 Global Legal Entity Identifier Foundation(略称: GLEIF)という非営利組織がグローバルなLEIの整合性の確保のための業務(例: それぞれのLEI指定機関のデータ品質レベルの測定・報告[3])等を行っている[5]。 その他ガバナンス体制については外部リンク[1][6]参照。
1 概要
1.1 導入の背景
1.2 LEI付番の仕組み
1.3 ガバナンス
2 日本国内のLEI指定機関の例
3 脚注
4 その他
概要
導入の背景
LEI付番の仕組み
ガバナンス
日本国内のLEI指定機関の例
株式会社東京証券取引所[7][3][8]: 運営サイト JPX-LEI (外部サイト)。当社LEIは 353800279ADEFGKNTV65[9]
脚注^ a b c d e “JPX-LEI制度
^ “LEI(取引主体識別コード)の取得に関するお知らせ
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更新日時:2021年8月18日(水)21:42
取得日時:2022/06/22 22:01