収入
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収入(しゅうにゅう、: revenue)とは、多くの場合で労働の対価としての賃金を指し、個人あるいは法人が、とある手段でとある期間に得た通貨のことを指す。
会計上の収入の概念

計の実務における収入とは現金または現金等価物の即時的な流入額(受取額)をいう[1][2]

損益計算の方法のうち現金収支計算法(現金主義会計)では現金収入額?現金支出額=利益と捉える[3]。しかし、現代の企業会計では信用取引が行われるとともに、巨額の投資による固定設備を多数保有して恒久的な経済活動を行っていることが通常であり現金で損益を把握する現金収支計算法(現金主義会計)はごく一部の例外を除いて合理性がないといわれている[3]。例外的に経済取引がほとんど現金決済のみで固定設備がないような場合には確実かつ簡便な方法である現金収支計算法(現金主義会計)が採用されることがある[3]
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税法上は経済単位(個人または法人)が、経済活動や既存の権利の対価として、ある期間に新たに得た金銭、あるいは、動産不動産権利などの金銭価値換算可能な物件の総称である。収入を得るために必要な経費の支出は時期が異なるため、税法上に定める所得とは異なる概念となる。本節では所得についても述べる。
収入
個人の収入

期間については、1ヶ月、1年を基本とすることが多く、それぞれの総額を月収(げっしゅう)、年収(ねんしゅう)と呼ぶ。
雇用されている個人(給与所得者
労働の提供の対価として、給与賞与ないし雇用上の福利厚生に関する給付等がこれにあたる。
事業性個人(自営
事業によって得る売上がこれにあたる。
資産権利を有する個人
資産・権利から利子配当賃貸料権利に基づく対価などの運用益がこれにあたる。
謝礼
労働として定義付けられないサービス行為(講演、協力、手伝いなど)によって生じる報酬がこれにあたる。
相続
相続によって生じる金銭、物件がこれにあたる。
その他
保険金、給付金、くじ懸賞金などがこれにあたる。
法人の収入
公法人
地方公共団体などの公共性団体のそれは、歳入と呼ぶことがほとんどである。
営利法人
事業によって得る売上がこれにあたる。
非営利法人
本来営利事業を目的としていない法人であっても、その予算となる原資、業務にともなって発生する利子配当権利に基づく対価などが発生する。
所得

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そもそも所得とは、財貨の利用によって得られる効用と人的役務(サービス)から得られる満足そのもののことを指すが、効用や満足自体は指標になりにくいため、所得税の課税物件である所得を論じるにあたっては、その効用と満足を可能にする金銭的価値によって所得の表現と代えるのが一般的である。

「所得」の語の使い方は、次の2つで大きく異なる。
税法上の所得詳細は「所得税」を参照

税法上は、所得税法が典型であるが、各種の控除をした後の額をいうのが普通である。すなわち、税法上の所得とは、個人ないし法人の収入から、必要経費や税法上の控除をし、課税額を判定するために算定した額のことをさす。ただし、個人で言う手取り、法人や事業性個人で言う粗利とはまた別の概念である。
日常用語としての所得

例えば、厚生労働省が実施する国民生活基礎調査では、所得のうちの多くを占める雇用者所得は、「世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額をいい、税金や社会保険料を含む。」となっており[4]、税引き前の額を指しており、サラリーマンの場合には、ほぼ手取り前の段階の収入額と同じである。しかし、自営業者が得る「事業所得」は収入から原価と経費を差し引いた後の額(利益)をいい、両者は異なる。

国民生活基礎調査での「所得の種類」は、次の分類による[4]
稼働所得雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得をいう。
ア 雇用者所得
世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額をいい、税金や社会保険料を含む。なお、給料などの支払いに代えて行われた現物支給(有価証券や食事の支給など)は時価で見積もった額に換算して含めた。
イ 事業所得
世帯員が事業(農耕・畜産事業を除く。)によって得た収入から仕入原価や必要経費(税金、社会保険料を除く。以下同じ。)を差し引いた金額をいう。
ウ 農耕・畜産所得
世帯員が農耕・畜産事業によって得た収入から仕入原価や必要経費を差し引いた金額をいう。
エ 家内労働所得
世帯員が家庭内労働によって得た収入から必要経費を差し引いた金額をいう。

公的年金・恩給世帯員が年金・恩給の各制度から支給された年金額(2つ以上の制度から受給している場合は、その合計金額)をいう。

財産所得世帯員の所有する土地・家屋を貸すことによって生じた収入(現物給付を含む。)から必要経費を差し引いた金額及び預貯金、公社債、株式などによって生じた利子・配当金から必要経費を差し引いた金額(源泉分離課税分を含む。)をいう。

年金以外の社会保障給付金
ア 雇用保険
世帯員が受けた雇用保険法による失業給付及び船員保険法による失業保険金をいう。
イ 児童手当等
世帯員が受けた児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当等をいう。
ウ その他の社会保障給付金
世帯員が受けた上記(2)、(4)ア、イ以外の社会保障給付金(生活保護法による扶助など)をいう。ただし、現物給付は除く。

仕送り・企業年金・個人年金・その他の所得
ア 仕送り
世帯員に定期的又は継続的に送られてくる仕送りをいう。
イ 企業年金・個人年金等
世帯員が一定期間保険料(掛金)を納付(支払い)したことにより年金として支給された金額をいう。
ウ その他の所得
上記(1)?(4)、(5)ア、イ以外のもの(一時的仕送り、冠婚葬祭の祝い金・香典、各種祝い金等)をいう。


給与所得
給与所得者(いわゆるサラリーマン)について見ると、給与俸給賞与などから、給与所得額に応じて決まる給与所得控除額を差し引いたものが給与所得とされている。給与所得控除は、給与所得者の必要経費と考えることもできるが、実際に給与所得者が給与を得るのに必要となる背広などの経費に比べ、はるかに控除額が大きいとされている。また、退職金については、退職手当などから勤続年数や手当て額に応じて決まる退職所得控除を差し引き、その残額の二分の一が退職所得とされるなど、収入から必要経費を差し引いたものが所得になっていないものもある。給与などの収入から、所得税などの税、厚生年金保険料や健康保険などの社会保険料を差し引いたものが可処分所得である。給与所得者の可処分所得の計算では、必要経費にあたる給与所得控除を差し引くことは行われていない。[5][6]

事業所得[7]

山林所得[8]

利子・配当所得

利子所得[9]


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