収入証紙
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財務省が発行する「収入印紙」とは異なります。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

収入証紙(しゅうにゅうしょうし)とは金券の一種であり[1]地方公共団体(地方自治体)が地方自治法条例に基づいて発行し、自治体に対し使用料や手数料の納付を行うため金銭の支払いを証明し貼付する証票である。東京都広島県など一部自治体では廃止されている。名称が異なる自治体もあり、福岡県は領収証紙(りょうしゅうしょうし)[2]沖縄県は単に証紙(しょうし)[3]としている。
概要富山県収入証紙。立山連峰クロユリが描かれている。2015年4月に統一デザインに変更。
額面とデザイン

額面は、各自治体が使用料や手数料の額を考慮して設定しており、1円から、あるいは50円単位で用意されている場合もあるなど、自治体により異なる。

また、デザインも自治体によって異なる。既に収入証紙が廃止となったが東京都のように東京都庁舎(千代田区から新宿区に移転した際は新庁舎に変更)など自治体庁舎を描いたもの、また各県により代表的な風景や名物を描いたものもある。近年では原版の磨耗や印刷コスト削減のため、国立印刷局が定める統一デザイン(1,000円未満は「」、1,000円以上は「唐草」がデザイン。初期にはなかったが偽造防止にSHOUSIのパール印刷と微細文字が加えられ、金額により色が異なる。最高額はほとんどの自治体で10,000円券)に移行している自治体が増えつつある。
収入証紙の種類

収入証紙は自治体ごとに発行されており、ある自治体が発行した収入証紙を別の自治体で使用することはできない。

また、自治体の中には、使用料や手数料の種類により複数種類の収入証紙を発行しているケースもある。

滋賀県では、滋賀県収入証紙のほか、滋賀県警察関係事務手数料収入証紙、滋賀県計量法関係手数料収入証紙がある[4]。このため、運転免許関係の手数料には滋賀県警察関係事務手数料収入証紙が必要で、滋賀県収入証紙は使用できない。

宇都宮市栃木県)では、一般の宇都宮市収入証紙のほか、粗大ごみ収集手数料専用の宇都宮市収入証紙として発行する粗大ごみ収集手数料納付券がある[5]
売りさばき所

売りさばき所は自治体により指定が異なり、道県のものは庁舎会計課や県税事務所や出先機関での直接販売、指定金融機関、県庁舎の購買店舗(県庁職員生協などを含む)、警察署の購買や交通安全協会指定自動車教習所を運営する企業、日本国旅券(パスポート)事務所に隣接する売店に委託して販売することもある。

委託販売を行う売りさばき人には自治体が定める手数料が交付され、例えば、北海道収入証紙では額面の3.3%[6]、福井県収入証紙では額面の2.2%[7]というような額になっている。
収入印紙との違い

同種の物として、国庫収入となる租税手数料その他の収納金の徴収のために、「印紙をもつてする歳入金納付に関する法律」に基づき財務省が発行する「収入印紙」がある。収納先が違うため双方に互換性はなく、「印紙」を地方自治体への、「証紙」を国への支払いに用いる事はできない。
実際の利用例

都道府県を経由して外務省に申請をする日本国旅券は、受領の際、申請に必要な費用のうち、日本国政府に納める部分を収入印紙、道県に納める部分を収入証紙の貼付をもって申請代金を納付する。

運転免許試験の申請、運転免許証の交付、更新、国外運転免許証の発給などに係る手数料を申請書に収入証紙を貼付して納付する。

教育職員免許状の申請は、特別支援学校の各種免許で「新教育領域の追加」の申請などの例外を除き、原則として勤務校所在地ないしは申請者の住民票上の住所を管轄する道県の大学によっては収入証紙相当分の金額を現金を通して、現職教員で勤務校所在地の道県に申請する場合は勤務校を通して申請するため、専用の台紙に申請する道県の収入証紙を貼り付けた状態で他の書類と一緒に、各道県教育庁教職員課あるいは高校教育課へ提出する事例がみられる。また、教育職員免許状の更新講習の修了確認や教育職員免許状授与証明書等の申請にかかわる手数料についても、原則道県収入証紙にて納付する。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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