反則金
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
交通反則告知書(いわゆる青キップ)「反則金の納付は任意」反則金を納付すること、刑事手続にするかの選択権(裁判を受ける権利日本国憲法第32条で保障されている)は、違反者自身にある。それを明確にするため、「任意」であると明確に表示してある。

交通反則通告制度(こうつうはんそくつうこくせいど)とは、自動車(重被牽引車を含む)または原動機付自転車を運転中の軽微な交通違反(「反則行為」)につき、反則行為の事実を警察官または交通巡視員により認められた者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付することにより、その行為につき公訴を提起されず、又は家庭裁判所審判に付されないものとする道路交通法第125条から第132条に定められる制度である。反則金制度、あるいは切符の色から青切符制度とも呼ばれる。
概要

自動車交通の増大に伴い、道路交通法違反事件の件数が飛躍的に増大し、これが検察庁裁判所の活動を著しく圧迫するに至った為、これらの機関の負担を軽減すべく1968年(昭和43年)7月に制度化[1]された。類似の制度として、交通反則通告制度制定前から国税犯則取締法[注 1]関税法地方税法に基づく通告処分制度が存在している。

軽微な交通違反者に対して、すべて刑事訴訟法に基づく刑事手続(または少年保護手続)を行うことは、現実的に検察・裁判所側の処理能力を圧迫する。また、軽微な違反ですべて正式な刑事手続による処分を課すことが法の主目的ではない。 そこで、行政上の観点(抑止効果による交通違反の減少)から、軽微な違反については、刑事訴訟法に基づく刑事手続をとる前に、この交通反則通告制度によって行政処分を課すこととし、当該処分を(自ら選択して)受けた者については、その反則行為につき刑事手続・少年保護手続を受けることのないようにしたものである。当初は少年には適用されない定めだったが、1970年の「道路交通法の一部を改正する法律(昭和45年法律第86号)」で少年についても適用がされるとなった。

反則行為について、後述の適用除外に該当する場合を除いて、告知・通告手続がなされないまま、刑事訴追がなされた場合は、刑事訴訟法338条4号に該当して判決による公訴棄却となるので、反則行為について処罰するためには必ず告知・通告の手続を経ることが必要となる(道路交通法第130条)。

なお、反則金を納めた者は、その反則行為に対する通告処分について、行政不服審査法による審査請求をし、又は行政訴訟で争うことができなくなる[2]。従って、反則行為について争う場合は反則金を納付してはならない。
違反処理の流れ
告知

警察官または交通巡視員は、反則者(反則行為を行った者)があると認めるときは、その者に対し、通常は現場において、交通反則告知書により反則行為の告知を行う。ただし、交通巡視員は、駐車および停車に関する反則行為についてのみ同様の告知をする。駐車監視員は車両に人が乗っていない放置駐車違反の確認業務のみを行うため、駐車違反についても反則行為の告知はできない。なお、告知書には反則金の仮納付のための書類が付属している。

交通反則告知書とは、交通反則事件を処理するために使用される書式のこと。交通切符とも呼ばれる。青い紙に書式が印刷されている、いわゆる「青切符」。交通反則告知書、交通反則通告書等が一組に綴じられており、告知または通告の際に使用される。

なお、反則行為に該当しない道路交通法違反(非反則行為、および重被牽引車を除く軽車両自転車等)の運転者または歩行者による違反行為全般)については、交通切符(赤い紙に書式が印刷されている、いわゆる赤切符、告知票)が交付される場合がある。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:28 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef