参議
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この項目では、日本の官職について説明しています。中国の官職については「参議 (中国)」をご覧ください。

参議(さんぎ)は、日本朝廷組織の最高機関である太政官官職の一つ。四等官の中の次官(すけ)に相当する令外官で、納言に次ぐ。唐名(漢風名称)は宰相相公平章事諫議大夫和訓はおほまつりことひと[1]

宮中の政(朝政)に参議するという意味で、朝政の議政官に位置する。
律令制における参議

四位以上の位階を持つ廷臣の中から、才能のある者を選び、大臣と参会して朝政を参議させたもの[2]。参議以上および三位以上の者を公卿と称しているため、参議の官職にある者は位階が四位であっても公卿に含まれる。

参議に官位相当を定めた詔勅宣旨などが見当たらず、相当位は無い。そのため、位階に応じて行・守を添えることはなく、例えば、参議正二位。参議従四位下と綴る。なお、菅原道真は参議に官位相当の規定が無いことは問題であるとし、官位相当・考禄等を定めるべきと上奏しているが[3]、それに対しての回答の有無は伝わらない。

また、律令法では位階の上下や職事官か否かが重視されたが、四位相当でも就任可能でかつ官位相当がないため職事官とは言えない参議はこの原則に従えば議政官の一員にもかかわらず位署が非参議よりも下になる可能性があったが、多くの公卿はこれに不都合と捉えており(実際、後から編纂された式などは参議を上位者として位置づけている)、位署における参議の位置の問題については平安時代中期以降度々論争になっている[4]
歴史

文武天皇の代は、大宝律令が制定されると同時期の大宝2年(702年)5月21日に大伴安麻呂粟田真人高向麻呂下毛野古麻呂小野毛野を政治に参議させたのが創始であるが、この頃は彼ら個々に対して政治に「参議」することを命じられたもので、まだ官職名ではなかった。

天平3年(731年)正官として参議が成立。

大同2年(807年)参議は一時廃止され観察使が置かれたが、弘仁元年(810年)復活した。

現任で8人が補任されている傾向があるため、別名を八座・やくらのつかさとも称するようになったが、参議の定員を定める詔勅や宣旨が発せられた形跡がなく、折々の都合で人員数は増減した。また、神亀6年(729年)2月から天平3年(731年)8月までと、延暦25年(806年)3月から同年4月まで、一時的に権官として権参議が置かれたほか、大同元年(806年)閏6月には准参議が、天平神護2年(766年道鏡政権下で参議と同格の法参議が置かれ僧侶が任命された。

参議の役割としては、八省卿との兼官、太政官の公卿合議(陣儀)への参加としての性格を有していたが、中世に入ると八省の形骸化が進んだため、儀式・政務における公卿要員としての要素が強くなっていった。
参議任官の条件

参議に任ぜられるためには、三位の位階を持つか、もしくは四位以上の位階を持ち、かつ以下いずれかの条件を満たす必要があった。

以下のいずれかの官職を務めた経験がある者

蔵人頭左右大弁近衛中将(長年務めた場合のみ)・左中弁・式部大輔侍読を務めた場合のみ)


五ヶ国の国司を無事に務め上げた者

明治政府における参議

明治政府
参議
さんぎ
皇室の菊花紋天皇旗
任命天皇
明治天皇
創設慶応4年/明治元年旧暦閏4月21日


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