参議院議長
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日本
参議院議長
President of the House of Councillors
参議院ロゴタイプ
現職者
尾辻秀久(第33代)
就任日 2022年令和4年)8月3日
所属機関参議院
担当機関参議院
庁舎国会議事堂
官舎参議院議長公邸
任命参議院[1]
任期6年(慣例上3年)(#任期参照)
根拠法令日本国憲法

国会法

創設1947年(昭和22年)
5月20日
初代松平恆雄
略称参院議長
職務代行者参議院副議長
現職:長浜博行(第33代)
2022年令和4年)8月3日
就任
ウェブサイト参議院ホームページ
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参議院議長(さんぎいんぎちょう、英語: President of the House of Councillors)は、日本国会参議院上院)の議長

参議院議長は、参議院において秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、参議院を代表する(国会法第19条)。

なお、本記事では参議院議長の職務を代行する職である参議院副議長や仮議長についても述べる。
概要

衆議院を代表する衆議院議長とともに、立法府を司る三権の長である。参議院議長は憲法上及び国会法上の国会の役員であり(日本国憲法第58条第1項、国会法第16条第1号)、参議院議員の中から1名、議院によって選出される。

参議院は『衆議院中心の政争から離れて置くべき』とする風潮から、参議院議長は長老格の政治家が最後に就任する「上がりポスト」とされ、参議院議長経験者が更なる権力欲を目指すことは、厳に慎むべきとする風潮が浸透している。

そのような風潮から、1991年(平成3年)10月4日に議長を退任した後の翌1992年(平成4年)7月13日に埼玉県知事に就任した土屋義彦や、2010年(平成22年)7月25日に議長を退任した後の翌2011年(平成23年)1月14日に法務大臣に就任した[注釈 1]江田五月のように、参議院議長経験者が行政要職に就任した場合は『参議院議長の権威を損ねる』として、批判される。

一方、平田健二伊達忠一国務大臣への就任歴なく議長に就任し、そのまま閣僚経験なく議員を引退する事例もある。

ただし、青木幹雄輿石東のように、「参議院議長」よりも「参議院議長を指名し得る与党の参議院議員団長」でいることを選ぶ例もある(青木は議長にならないまま引退、輿石は民主党が与党でなくなった後に参議院副議長になり、議長にならないまま引退)。

参議院議長の職については、1947年(昭和22年)制定の国会法(昭和22年4月30日法律第79号。以下、本項において「法」という)により、両議院に共通した規定と、参議院規則(昭和22年6月28日議決)(以下、本項において「規則」という)による参議院独自の規定とがある。

なお、参議院議長に事故のあるときは、参議院副議長・仮議長・事務総長が議長の職務を代行する(法第21条以下)。
選任

参議院議長の選挙は、議会召集当日に議長が無い場合、集会した議員が総議員の3分の1に達した後、この日を以って退任する参議院副議長または事務総長による議長の職務代行のもとで行われる(法第6条・第7条、規則第4条)。議長選挙は被選人の氏名のみを記載する単記無名投票である(規則第4条第2項)。

各議員の席には前もって3枚の投票用紙(議長選挙用、副議長選挙用、予備)と各議員の名前が書いてある木札(名刺)が備え付けられている。参事の氏名点呼により呼ばれた議員は反時計回り(衆議院の正副議長選挙では時計回り)に壇上に上がって投票用紙と木札を2人の参事にそれぞれ手渡して順次投票を行う[注釈 2]。投票終了後、投票漏れがないか確認し、投票漏れがなければ投票箱を閉鎖する。その後、4人の参事により名刺の計算と投票の点検が壇上にて行われる。そして事務総長に最終確認し、議長席に座っている参議院副議長または事務総長から投票総数、名刺の数の符合の有無のあと、結果が発表され(無効票が1票でもあるときは最後に「白票○○票」と読み上げる)、過半数を得たものを当選人とする[注釈 3] 。投票の過半数を得た者がないときは投票数上位2人について決選投票を行う。2人の得票数が同じ時はクジで決定する(規則第9条)。副議長の選挙では当選された参議院議長の職務の下で行われ、選挙の手続きは議長の選挙と同様である。当選人の挨拶は衆議院では議長・副議長が選挙されてから行うが、参議院では議長の当選後、副議長の当選後にそれぞれ行われる[注釈 4] 。なお、2013年(平成25年)8月の参議院副議長選挙では木札が240枚だったのに対して投票総数が243票となり付合しない事態を生じて再選挙となったが、3名が投票時に予備の投票用紙が重なっているのに気付かないで投票を行ったためとみられている[3][4][5]

参議院議長は参議院第一会派から選出される慣例になっている。また、参議院通常選挙で半数改選されると、議長は非改選議員であっても、参議院先例集により一度辞任することが慣例となっている。その場合、参事が議長辞職願の朗読を行うことになっている(議員辞職願の場合も同様)。

設立当初の参議院は政党に所属しない議員が多く、議長がリーダーシップを発揮することも多かったが、参議院の政党化傾向に伴い議事運営の主導権が政党に移っていった。同時期に正副議長は院内会派を離脱し無所属となる慣例が成立した。

2007年(平成19年)の第21回参議院議員通常選挙では、民主党が大勝して参議院第一党となった。このため、1956年(昭和31年)以来自民党が持っていた参議院議長のポストは初めて自民党を離れ民主党へ移った。2013年(平成25年)の第22回参議院議員通常選挙で自民党が参議院第一党になり、参議院議長のポストは民主党から自民党に移った。
任期

正副議長の任期は参議院議員の任期と同じであるが(法第18条)、実務上は、3年毎に行われる参議院議員通常選挙直後の国会冒頭において正副議長は辞任し、後任を選出することが慣例となっている。

なお、任期中において参議院が自ら選任した役員を解任することは、国会法など法律に特段の定めがある場合を除きなしえない[6]。現在、国会法は常任委員長についてのみ解任規定を置いており(国会法第30条の2)、議長に対しての不信任決議は法的拘束力を有しないが、無視は出来ない出来事である。
待遇参議院議長公邸
(東京都千代田区永田町)

日本の立法府である国会は、衆議院と参議院から構成するとされており(日本国憲法第42条)、参議院議長は衆議院議長とともに立法府の長である。このため歳費は他の議員よりも多額であり、行政府の内閣総理大臣や司法府の最高裁判所長官とほぼ同額となる。また、参議院議長・副議長はそれぞれ公邸へ入居することができる。

なお、参議院議長は自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣の定める場合において栄誉礼を受ける栄誉礼受礼資格者に定められている(自衛隊法施行規則第13条)。

先例では、参議院議長・副議長が現職で死去した場合は参議院葬となる(松平恒雄小野明西岡武夫)。
権限
内容

国会法第19条は「各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する」と定め、議長の権限には議院秩序保持権、議事整理権、議院事務監督権、議院代表権があり、国会法や議院規則などに規定されている議長の権限はすべてこれらのいずれかに属するとされる[7]。なお、議院秩序保持権の中には議事整理権の発動としての面をもつものもある[8]
議院秩序保持権

議員秩序保持権には議院警察権(法第114条)などが含まれる[9]

議事堂内の警察権:法第法第14章(第114条?118条の2)、規則第16章第2節(第217条?第219条)

議場内部における現行犯人拘束の命令(規則第219条但書)


国会閉会中における議員辞職の許可(法第107条但書)

議員の議席位置の指定(規則第14条)

委員の選任および辞任の許可(規則第30条)

7日を超えない議員請暇の許可(規則第187条)

議場又は委員会議室に入る者のつえ等携帯の許可(規則第209条但書)

演壇登壇の許可(規則第213条)

振鈴を鳴らすことによって全ての者を沈黙させること(規則第214条)

全ての紀律についての問題の決定(規則第216条)

傍聴人の身体検査(規則第224条)

取締のための傍聴人数の制限(規則第226条)

議場の秩序を乱した議員に対する退席命令(法第116条後段、規則第232条)

議事整理権

議事日程の決定(法第55条)や委員会への付託(法第56条第2項)、開議の決定(規則第81条)のほか、議長決裁権(憲法第56条第2項)などもこれに含まれる[10]

議院会議中における委員会開催の許可(規則第37条但書)

公聴会開催の承認(規則第62条)

会議開始時刻の変更(規則第81条)

午後4時を過ぎた場合の延会宣告(規則第82条)

発言通告をしない者が発言する場合の発言許可(規則第96条)

自席で発言している者に対する演壇での発言許可(規則第99条)

質疑終局動議の決定(規則第111条第2項)

質問主意書の会議録掲載における簡明化の指定(規則第155条)

議員の異議申し立てによる会議録の訂正の決定(規則第158条第2項)

特に緊急を要する場合の審査又は調査のための委員派遣の決定(規則第180条但書)

議長決裁権憲法第56条第2項

事務監督権

参議院事務総長の監督(法第28条第1項)

参議院法制局長の監督(法第131条第4項)

代表権

衆議院議長に事故があるときの国会開会式の主宰(法第9条)
国会開会式は衆議院議長が主宰することになっており(法第9条)、参議院議長が主宰するのは、衆議院議長に事故(病気療養など)がある場合に限られる。

内閣への質問主意書の転送(法75条)

なお、皇室典範第28条により参議院議長及び副議長は皇室会議の議員として、皇室経済法第8条により参議院議長及び副議長は皇室経済会議の議員といて、それぞれ指定されている。ただし、皇室会議議員や皇室経済会議議員としての職務は参議院議長、副議長の職域とは関係ない。
議事整理権をめぐる論点
議長による投票時間の制限

衆議院規則には議長権限で記名投票の投票時間を制限できることが明記されているが(衆議院規則第155条の2)、参議院規則には同様の規定が明記されていない。しかし、先例では、このような権限は議事整理権に含まれるものと解されている[8]1998年(平成10年)8月12日荒木清寛法務委員長解任決議案において、野党議員が通信傍受法案など組織犯罪対策三法案阻止を目的に牛歩戦術に出た時、斎藤十朗議長が議長権限で投票時間を制限した例がある。
副議長による散会宣言の無効

2004年(平成16年)6月5日本岡昭次副議長倉田寛之議長不信任決議案審議のため議長席に着いた途端に散会宣言を行った。副議長は民主党出身であり、年金関連法案の廃案を目的としていた民主党の意向によるものであった。しかし、参議院規則では散会は議事日程に記載した案件の議事を終った時に限っているため、事務総長は議事日程に記載した案件を終了しておらず散会は無効と判断、副議長にその旨を伝えたが、その制止にもかかわらず、副議長と野党議員は議場から退席した。その後、衛視に守られながら登場した倉田議長が再び議長席に上がり、散会の無効を宣言した。

倉田議長は、議長不信任案が議題となっており、自身に対する議案であるため議長を一時的に務めることができず、また副議長も退席しているため、川村良典参議院事務総長が議長職を代行して仮議長の選挙を実施し、竹山裕が仮議長に就任。同仮議長の議事の元で議長不信任案の採決が行われ、否決された。否決後は倉田議長が議長職に復帰して議事を進め、年金関連法案は可決された。

副議長が参議院規則に反する散会宣言を行ったことは、中立であるはずの副議長が同法案の成立を阻止したい民主党の要請に従ったことと合わせて「参議院の権威が傷ついた」、「権利の乱用との批判を招きかねず『憲政史上例のない禁じ手』」等と批判を招いた。また、議長は自らに対する不信任決議案が議事になっている時に職務を行うことができない規則になっているにもかかわらず、衛視による排除という実力行使を伴って議長が議事整理権を行使した行為は、議長の職務権限の一部を制限する規則を無効化する越権という批判もあった。不測の事態が起った際には議院運営委員会理事の助言にもとづいて議長もしくは議長の職権を代行する副議長が議事整理を行う慣行があるにもかかわらず、議長・副議長とも与野党理事の協議をまたずに議事整理を行ったことなど、様々な問題を残した。


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