参事官
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出典検索?: "参事官" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2015年10月)

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参事官(さんじかん)は、内閣官房内閣法制局人事院会計検査院をはじめとする日本の中央省庁において、その部局の事務に参画し、総合調整を必要とする重要事項を総括整理する役職である[1]。職務や職責の内容は、参事官の職が設置される組織ごとの事情により様々である。本項は、外交使節団国際機関 (IGO) 等における参事官についても記述する。
行政機関における参事官
各国の行政機関

日本の中央省庁では職制上の段階が課長クラス(標準的な官職が課長級)として参事官を置く省庁がある[2]

日本以外の国の国家機関で英語による呼称が Counsellor、Counselor であるものを一般に「参事官」と訳している。代表的なものに、アメリカ合衆国国務省に置かれる次官級ポストの国務省参事官がある。日本の中央省庁の参事官の英語訳の場合、Counsellor や Counselor 以外に、Deputy Director-General や Directorなどと訳されている職もある[3]
日本の行政機関

日本においては、主に国家行政機関にみられる国家公務員官職の一種である。

府省庁(中央省庁)における参事官は、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}所属する省庁あるいは内部部局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画すること、上司の職務を助けることなどを職務とする。[要出典]
歴史

参事官は、明治期から日本の行政機関にみられる。待遇は、今日の参事官が多くの場合課長級であるのと同様に、課長と同じ奏任であったが、勅任参事官を置くことができるとする官制をおいた場合もある[要出典]。

大正期から戦後における行政組織の再編までは、参事官は文官任用令に基づいて一種の政治任用も可能な職として置かれていた。これは、1920年5月12日枢密院会議において、当時の原敬内閣は政策決定過程への政党の関与の度合いを増やすために、文官任用令を改正、その結果参事官以上の勅任の官職に国会議員などを任命できるようにしたのが始めである[要出典]。

このとき整備された政治任用の参事官は勅任であった[要出典]。 1924年に発足した加藤高明内閣によって参事官は内閣法制局在外公館の官僚任用職を除いて廃止され、政治任用可能な職として各省参事官に代わって参与官が置かれる[要出典]が、その上に政務次官が置かれたことや、その後の軍部の台頭による政党政治の弱体化から参与官の政治任用は形骸化し、戦後の文官任用令の廃止によって、政治任用職としての勅任官相当職は廃止される[独自研究?]。

戦後の参与官の廃止によって、参事官の官職は局長級より下の課長級がほとんどとなり、省庁の長を直接に補佐する局長級の参事官職は防衛庁防衛参事官が残る。2001年の中央省庁再編とその後の行政改革で、防衛参事官を除いて、参事官の官職はほとんどが課長級の総括整理職、一部が課長級の分掌職が名乗る官職として整理される[要出典]。
種類

参事官は、中央省庁では官房、局または部に置かれる職である。

防衛省の防衛参事官は顕著な例外で、防衛大臣を直接補佐するために防衛省の本省に置かれていた官名で、局長級に補されていた。詳細は「防衛参事官」を参照
局次長級参事官
局次長級に位置付けられる参事官は、大臣官房に置かれる参事官(官房参事官)で、大臣官房に置かれる審議官(官房審議官)に次ぐ。
課長級総括整理職
総括整理職は、局等の事務について特定機能(局長等の総括管理機能の一部その他企画調整、統制等の機能)が局長等の負担軽減の見地から、特に強化される必要がある場合について、その機能について、所掌事務上または組織上、これを部門化することが適当ではない場合について設置される。課長級総括整理職の名称は、参事官又は技術参事官を用いることを基本とし、職務は「所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する」と定められる。国家行政組織法上は官房、局又は部のいずれにも設置可能であるが、その職務内容の観点から内部部局等各部門に設置される総括整理職については官房等府省庁全体の政策調整を所掌する部門に集中することとされ、通常は
大臣官房に置かれることを原則としている[4]。すべてが官房に勤務して官房長を補佐しているわけではなく、多くは特定の局に付けられて当該の局の事務を補佐[独自研究?]している。
課長級分掌職
課長級分掌職は、官房、局、部などに課、室の所掌に属さない事務の能率的な遂行のためにこれを所掌するために置かれる職である。これは組織法制上、明確に所掌事務を固定された課・室に対して、各府省の時宜に応じた政策上の判断によって所掌事務や分担を臨機に変更できる課長級の職を置くことが適当である場合に置かれ、参事官の名称のほか、
財務省主計局における主計官総務省行政管理局における管理官のように当該の分掌職の掌る事務に応じた固有の名称が用いられる場合がある。職務については、「……をつかさどる。」(単官型)又は「○○官は、命を受けて、……の事務を分掌する。」(複数官型)と定められる[4]。各府省は課長級分掌職の参事官の下に企画官級以下の職員を課長級分掌職(局長級分掌職を助ける課長級官を含む。)を助ける職として置くことができ[要出典]、この職員の集合は参事官室又は参事官付と呼称される場合がある[独自研究?]。
局長級分掌職を助ける課長級の職
官房・局・部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職として置かれる局長級分掌職のつかさどる職務を助ける職員として、課長級の職が置かれる場合がある。名称については、政策評価官や政策調整官といった職務名の官又は参事官とし、職務については「○○統括官のつかさどる職務を助ける。」と定められる(
内閣府政策統括官付参事官など)[4]

: 局長級分掌職を助ける課長級の職は、局長級分掌職の下に設置されるのではなく、府省又は庁に直接設置されるが、その所掌事務は府省又は庁の事務を一次的に分掌するのではなく、局長級分掌職に分掌された事務を超えることはない[要出典]。
省庁・機関別の参事官の特徴的な事例


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