原級留置
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原級留置(げんきゅうりゅうち)とは、学校に在籍している児童生徒学生(在学生)が、何らかの理由で進級しないで同じ学年を繰り返して履修すること。俗に落第や留年とも呼ばれる。
概要

落第や留年に対する公式の表現で、在学生に対しこうした処分を課すことを原級留置処置、原級留め置き、または留級と表記される場合もある。対義語は、「及第」・「通常の進級」である。

類似のケースに当たるものに小学校就学を標準よりも遅らせる「就学猶予」、学校卒業後の上級学校への進学時に期間が空く「過年度進学」がある。また、東京大学教養前期課程においては、進学選択で3年生からの所属先が決まらない場合に、学年の途中で2年生から1年生となる「降年」という制度が行われている。
学校制度上の原級留置「年齢主義と課程主義」を参照

原級留置の扱いは国によっても初等教育中等教育高等教育の段階によっても異なる。

特に初等教育や中等教育では、課程主義をとっていて留年率の高い国(フランスドイツフィンランドなど)もあれば、制度上・理論上は留年となりうるが実態上は留年がない国(イギリス日本など)もある[1]

原級留置の処置にされるケースには以下のような場合がある。
当人の責めに帰すべき事由の場合
成績の不良。

不登校や当人の不祥事による謹慎停学などにより、出席日数が不足した場合(謹慎や停学の日数は出席日数に含まれない)。

私生活面においてだらしない(遅刻が多過ぎる、授業中寝ている、課題のレポート未提出など)。

その他児童・生徒・学生としてふさわしくない行為があった場合。

当人の責めに帰さない事由の場合
事故や病気、障害などにより長期の入院や加療を要する場合。

休学(海外留学などの場合)。

その他、本人が希望する場合(一部の大学では延長して在籍が認められている)。

日本の学校制度

日本の大多数は6歳で就学し、15歳で中学校を卒業するということが常態になっている[2]が、学校教育法は諸学校の在学年齢/卒業年齢に上限を設けないため、実務上は高年齢児童生徒の学年に飛び級ができる。

なお、認定こども園を含む幼稚園義務教育期間の9年間を学修する小学校中学校等の学齢期(15歳以下)の学校である前期中等教育では年齢相当の学年を履修しなくても所属しうる最高学年に編入学できるが、高等学校高等専門学校大学などの後期中等教育以降では同等の教育機関で履修したことがない限り、最初から履修する必要がある。

高等学校以上の課程では留年可能回数の上限や在学可能期限の上限を設ける場合もあるが、大学院修士課程のような極めて厳格な校則だと「一度たりとも留年を認めず、即退学とする」場合もあり、続いて「留年は1度だけ認めるが、2度目の留年が決定した場合は即退学とする」場合もある。
公的な表記

公式用語は「原級留置」

「原級」は明治時代の等級制の名残であり、学年制では「原学年留置」となるが、慣例的に原級留置の語が使われている。

しかし、「留置」という言葉は勾留施設でもある留置場を連想させるとして、戦前は「原級据え置き」と表記したり、現在でも「げんきゅうとめおき」「原級留め置き」と表記もする人もいる。
実態と統計

後期中等教育(高等学校と中等教育学校後期課程以降)以降での原級留置数は公表されているが、小中学校については統計が公表されていない。

教育委員会規則において公立小中学校の「校長は、児童又は生徒を原級留置したときは、速やかに教育長に報告しなければならない」と定められる場合があり、学齢超過の人数については在学者と年齢を区分した国勢調査[3]で知ることができる(詳細は「年齢主義と課程主義」)。
小学校・中学校「義務教育#日本における義務教育」も参照

日本学校制度では、大部分の公立小学校・中学校の学年年齢主義を取っており、就学猶予者、帰国子女などの特段な事情がある場合を除き、年齢によって所属する学年が決められる運用がされている。学校教育法施行規則では小中学校の各学年の修了や卒業は児童生徒の「平素の成績」を評価して認定するよう定めており、児童生徒の成績不良を理由に校長の判断で原級留置させることも可能であり[4]、学年末には「進級判定会議」「卒業判定会議」が存在する。

かつては、病気療養等を理由とする長期欠席による原級留置が公立小中学校における学校判断である程度見られた。これは1953年(昭和28年)に兵庫県教育委員会教育長の照会に対し、文部省中央省庁再編後の文部科学省)初等中等教育局長が「一般的にいって、第3学年の総授業時数の半分以上も欠席した生徒については、特別の事情のない限り、卒業の認定が与えられないのが普通であろう」と回答しており(s:課程の修了又は卒業の認定等について)、この通知が公立中学校において出席日数を元に進級・卒業の判断をする根拠となっていた時期もあった。

一方、平成時代の1990年代に入って長期欠席児童生徒が急増し、1990年代以降は児童生徒の保護者が強く希望した場合に原級留置が僅かに取られる程度となり、前述の文部省通知は事実上効力を失いつつあり、公立小学校・中学校において成績不良や出席日数未達であっても進級・卒業をさせる運用をしている。このように学校から進級・卒業を拒否されることは基本的にないが、特に中学校3年生の場合は上記理由で高校入試の受験資格を得られなくなることがあるので、単位を取り直すために生徒や親の希望で留年する場合はある。

一方で児童や保護者が自主的な原級留置を希望しても、年齢主義を理由に学校または教育委員会などの関係機関から拒否されるケースもあり、児童の親(保護者)が長期欠席を理由に積極的に留年を求めて拒否されて強制進級となったために裁判に訴えて、1993年(平成5年)8月30日神戸地方裁判所で「進級は正当」との判決が下った神戸市立小学校強制進級事件の例がある。但し監禁など生徒が当人の責めに帰さない事由で長期間にわたり通学できなかった場合、自主的な原級留置を受け入れる、あるいは原級留置をするかどうかを選択できる場合もある。

近年では、ひきこもりになったり、怠学する児童生徒が数年に渡って通学しないにも拘わらず進級させており、その児童生徒がのちに小中学校に通学の意思を持っても、授業復帰はかなり困難なものとなってしまう。中には小学生でひきこもりになり、中学校に一日も通っていないのに、中学校を卒業させる事例すらある。

なお、入試・進級試験制の私立の小学校・中学校では成績不良による留年例はある程度見られるといわれる(「(中学部以上で)学習到達度の不足による原級留置がある」ことを明言している玉川学園の例[5]など)。

2004年(平成16年)9月、当時の文部科学大臣河村建夫朝日新聞のインタビューに応じ、「これまでほとんど死文化していた義務教育期での留年を、対象を拡大できるように研究する」と話した。

自治体教育委員会は、各学校から報告される原級留置者数を取りまとめているため、内部記録としては情報がある場合がある。
高等学校

特別支援学校高等部を含む高等学校などの学年制の場合、成績優秀でも成績不良や修得単位数不足、登校日数や出席時間数が基準に達しない場合などは原級留置の候補者となる。実際にはクラブ活動、他教科等の学業態度を考慮して決定され、履修不認定で自動的に留年とするか、単位修得不認定ではあるが、原級留置の対象から外されること(仮進級とも呼ばれる)が多い[6]。なお体操着など学年毎に仕様が異なる学用品がある場合、留年しても買い替えは強制されないことが多い。

単位制では卒業時までに単位を修得すればよいので留年という概念が存在しない。(但し、修得単位数不足で卒業保留や卒業延期になり、ホームルーム活動のためにクラス編成を行う場合はある)

修了年限を越えた者には国立及び私立高校在学者対象の高等学校等就学支援金制度は適用されず、2010年度(平成22年)から実施された公立高等学校の授業料無償化に関しては、学校設置者(地方公共団体:各都道府県、特別区または市町村教育委員会)の対応に委ねられる。


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