この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
日本の法令
通称・略称被爆者援護法
法令番号平成6年法律第117号
効力現行法
成立1994年12月9日
公布1994年12月16日
施行1995年7月1日
主な内容被爆者に対する保障
条文リンクe-Gov法令検索
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(げんしばくだんひばくしゃにたいするえんごにかんするほうりつ、平成6年法律第117号)は、原子爆弾の被爆者に対する保障などを定めた日本の法律である。法令番号は平成6年法律第117号、1994年(平成6年)12月16日に公布された。
本法施行により、従前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律は廃止された。略称は被爆者援護法、原爆被爆者援護法などがある。 被爆者健康手帳は、原子爆弾の被爆者であることを示す証明書。健康保険証とともに医療機関へ提示することで、無料で診察、医療、投薬、入院などができる。氏名や居住地の変更、健康診断記載欄が埋まったとき、紛失、盗難にあったときは、都道府県知事(広島市、長崎市の場合は市長)に届ければ、訂正、再交付を行うことができる。3年ごとの更新は、1999年を最後に行われなくなった。 被爆者は、医療の給付や特別手当を受ける場合、原子爆弾の傷害作用によるものであり、現に治療を要する状態あるという厚生労働大臣の認定を受ける必要がある。認定を受けるためには、認定申請書、医師の意見書、検査成績書などを合わせて厚生労働大臣に申請する。厚生労働大臣は障害認定審査会で認定を行い、認定書を交付する。 被爆者は、健康上特別な状態にあるため、都道府県知事(広島市、長崎市の場合は市長)は、健康診断と健康指導を行っている。健康診断は、毎年2回定期的に行われるものと、被爆者の希望によって年2回を限度に行われるものがあり、そのうち1回はがん検診を受診することができる。また、医療機関への往復交通費については交通手当が支給される。 被爆者は、病気やけがが治るまで、国の負担で医療を受けることができる(公費負担医療)。被爆者援護法によって行われる医療の給付には「認定疾病による医療の給付」と「一般疾病による医療の給付」の2つの制度がある。 厚生労働大臣の認定を受けた場合、認定書と被爆者保険手帳を提示することで、全額国の負担で医療を受けることができる。 被爆者は、認定疾病以外の一般の病気やけがの場合、原爆被爆者指定医療機関であれば、健康保険などの患者負担分を国の負担で医療を受けることができる。一般疾病に対しては医療の給付を受けることができない場合もある。 被爆者援護法によって支給される手当ては、6つの手当てと葬祭料がある。また、原爆症であると厚生労働大臣の認定を受けた場合、所得税、地方税で、障害者として取り扱われ控除が受けられる。 被爆者は、介護保険の医療サービスについては、被爆者健康手帳を提示することで、自己負担分を国の負担で受けることができる。福祉サービスについては、指定介護老人福祉施設などでサービスを受けた場合、自己負担分を助成される場合がある。訪問介護サービスについても、介護手当が支給される場合がある。 被爆者でない人も、健康診断についてのみ、被爆者と同様の措置を受けられる。 原子爆弾が投下された際、指定の区域で直接被爆した人とその人の胎児。第一種健康診断受診者証の交付を受けた人が、健康診断の結果、健康管理手当の対象となる11の障害があると診断された場合は、被爆者保険手帳の交付を受けることができる。 原子爆弾が投下された際、爆心地から12kmの区域で直接被爆した人とその人の胎児。
被爆者に該当する人
原子爆弾が投下された際、指定の区域で直接被爆した人とその人の胎児
当時の広島市、安佐郡祇園町、安芸郡戸坂村のうち、孤爪木、安芸郡中山村のうち、中、落久保、北平原、西平原、寄田、安芸郡府中町のうち、茂陰北
当時の長崎市、西彼杵郡福田村のうち、大浦郷、小浦郷、本村郷、小江郷、小江原郷、西彼杵郡長与村のうち、高田郷、吉無田郷
原子爆弾が投下されてから2週間以内に、救援活動、医療活動、親族探しなどのために、広島市内、長崎市内に立ち入った人とその人の胎児
その他、多数の死体の処理、被爆者の援護などに従事したなど、身体に放射線の影響を受けるような事情にあった人とその胎児
被爆者健康手帳
認定制度
援護制度
健康管理
医療の給付
認定疾病による医療の給付
一般疾病による医療の給付
各種手当て
医療特別手当
特別手当
原子爆弾小頭症手当
健康管理手当
保健手当
介護手当又は家族介護手当
葬祭料
介護保険
特例措置
第一種健康診断受診者証
第二種健康診断受診者証
課題
Size:17 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:undef