この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
原子力災害対策特別措置法
日本の法令
通称・略称原災法
法令番号平成11年法律第156号
種類行政手続法
効力現行法
成立1999年12月13日
公布1999年12月17日
施行1999年12月17日
所管(総理府→)
内閣官房
[副長官補室・危機管理監]
(原子力安全・保安院→)
原子力規制委員会
原子力規制庁[長官官房]
主な内容原子力災害における特別な措置
関連法令災害対策基本法
原子炉等規制法
条文リンク原子力災害対策特別措置法
原子力災害対策特別措置法(げんしりょくさいがいたいさくとくべつそちほう)は、原子力災害が放射能を伴う災害である特性に鑑みて、国民の生命、身体及び財産を守るために特別に制定された日本の法律である。
1999年(平成11年)9月30日の東海村JCO臨界事故を契機に制定され、1999年12月17日に施行された。特に内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合、内閣総理大臣に全権が集中し、国だけでなく地方自治体・原子力事業者を直接指揮し、災害拡大防止や避難などをすることが出来るようになった。
内閣官房副長官補室が所管し、原子力規制委員会、原子力規制庁長官官房監視情報課、文部科学省研究開発局原子力課、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課など他省庁と連携して執行にあたる。 第3条で原子力災害の規模を限定することを規定している。具体的にはフランスと同様にEPZ(UPZ)を約10qとする。詳細は「原子力施設等の防災対策について」で規定する。
構成
原子力災害対策特別措置法
第一章 総則(1 - 6条)
第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等(7 - 14条)
第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等(15 -24条)
第四章 緊急事態応急対策の実施等(25・26条)
第五章 原子力災害事後対策(27条)
第六章 雑則(28 - 39条)
第七章 罰則(40 - 42条)
附則
原子力災害対策特別措置法施行令
平成12年4月5日政令第195号
原子力災害対策特別措置法関係府・省令
原子力災害対策特別措置法施行規則(平成12年総理府、通商産業省、運輸省令第2号)が制定されていたが、2012年に廃止[1] され、次の個別の府・省令が制定された。
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令(平成24年文部科学省、経済産業省令第4号)
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する省令(平成24年文部科学省、経済産業省、国土交通省令第2号)
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する省令(平成24年文部科学省、経済産業省、国土交通省令第3号)
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成24年文部科学省、経済産業省令第2号)
原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令(平成24年文部科学省、経済産業省令第3号)
原子力事業者の責務
原子力緊急事態
「10条通報」
放射線の検出(5?500μS/h以上。場合によって異なる)を意味する。5μS/hという値は数日続いても健康被害が検出できないほどの漏れであるが、緊急事態が将来起こるまたは現在起こっている(「15条報告」がされる)可能性への警報と考えられる。
原子力事業者(東京電力など)の現場所長によってなされる[2]。
第十条 (原子力防災管理者の通報義務等)