この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
原始取得(げんししゅとく)とは、取得した権利の根拠がその権利を前に有していた者の権利にあるのではなく、その取得によって原始的(原初的)に成立する場合の権利取得[1]。原始的取得ともいう[2]。 原始取得は新しい所有権の発生を意味する[3]。原始取得には狩猟、漁獲、採掘などによるもののほか、法律の規定によって別の者によって所有権が取得される場合も含まれている[3]。この場合、原始取得される以前に所有権に負担が設定されていたとしても引き継がれない[3]。 原始取得と対となる概念は承継取得(承継的取得[2])である。承継取得は取得した権利の根拠が前主(その権利を前に有していた者)の権利にあり、その権利の同一性を維持したまま権利が移転するものである[1]。承継取得の場合には原始取得とは異なり所有権に設定されていた地上権や抵当権などの制限物権が所有権の負担として引き継がれることとなる[3]。 民法第2編第3章第2節(所有権の取得)に定められている所有権の取得原因はすべて原始取得である[1]。しかし、現代社会において所有権の取得原因として最も主要なものは契約(売買等)と相続でいずれも承継取得である[1]。また、第一次産業や製造工業では先占・付合・加工による所有権の原始取得はあるものの、そこでは使用者と労働者との契約関係が主に問題となり、民法第2編第3章第2節の規定そのものが問題となることはほとんどない[1]。そのため民法第2編第3章第2節の規定の現代社会における意義はあまり大きいものではない[1]。 また、一般に時効取得と即時取得も原始取得の一態様とされている[4]。ただし、これらは前主の権利に付着していた負担が取得時に払い落とされることを説明するための法的構成にすぎない[4]。 なお、不動産取得税でいう原始取得とは、家屋の新築・増築などを指す。 民法に示されている原始取得は以下のとおり。
概説
民法について以下では、条数のみ記載する。
原始取得の態様
無主物先占
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得するとされている(239条
遺失物拾得
遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3ヶ月以内に所有者が判明しないときは、発見者が所有権を取得するとされる(240条
埋蔵物発見
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する(241条
時効取得 - 即時取得 - 無主物先占 - 遺失物拾得 - 埋蔵物発見 - 添付(付合、混和、加工)