厚生科学審議会
[Wikipedia|▼Menu]

厚生科学審議会(こうせいかがくしんぎかい)は、厚生労働省に設置されている審議会等の一つ。2001年(平成13年)の中央省庁再編に伴い、厚生労働省設置法第6条第1項に基づき設置された。
所管事務

厚生科学審議会は、次の事務をつかさどると定められている。(省設置法8条、厚生科学審議会令1条)

厚生労働大臣諮問に応じて次の事項を調査審議すること。

疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項

公衆衛生に関する重要事項


(公衆衛生に関する)重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。

厚生労働大臣又は文部科学大臣の諮問に応じて保健師助産師看護師、准看護師、理学療法士作業療法士あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所若しくは養成施設の指定又は認定に関する重要事項を調査審議すること。

再生医療等の安全性の確保等に関する法律、臨床研究法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律予防接種法検疫法、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律及び難病の患者に対する医療等に関する法律、がん登録等の推進に関する法律プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

委員

30名以内で、学識経験のあるものから厚生労働大臣が指名する。任期は2年。(審議会令1条の2、2条、3条)
分科会及び部会

生活衛生適正化分科会および予防接種・ワクチン分科会を設置することとされている。(審議会令5条)

また、予防接種・ワクチン分科会の下に3つの部会、審議会の下に13の部会が置かれている[1]
脚注^ “厚生科学審議会関係規程等”. 厚生労働省. 2023年9月1日閲覧。

関連項目

予防接種

外部リンク

厚生科学審議会令(平成十二年政令第二百八十三号)。e-Gov法令検索


厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号) 。e-Gov法令検索










厚生労働省
幹部

厚生労働大臣

厚生労働副大臣

厚生労働大臣政務官

厚生労働大臣補佐官

厚生労働事務次官

厚生労働審議官

厚生労働大臣秘書官

医務技監

内部部局

大臣官房

医政局

健康局

医薬・生活衛生局

労働基準局(安全衛生部)

職業安定局

雇用環境・均等局

社会・援護局障害保健福祉部

老健局

保険局

年金局

政策統括官

人材開発統括官

審議会等

社会保障審議会

厚生科学審議会

労働政策審議会

医道審議会

薬事・食品衛生審議会

がん対策推進協議会

肝炎対策推進協議会

アレルギー疾患対策推進協議会

中央最低賃金審議会

労働保険審査会

過労死防止対策推進協議会

アルコール健康障害対策関係者会議

中央社会保険医療協議会

社会保険審査会

国立研究開発法人審議会

疾病・障害認定審査会

援護審査会

施設等機関

検疫所

国立ハンセン病療養所

国立医薬品食品衛生研究所

国立保健医療科学院

国立社会保障・人口問題研究所

国立感染症研究所

国立児童自立支援施設

国立障害者リハビリテーションセンター国立光明寮 - 国立保養所 - 国立知的障害児施設

特別の機関

自殺総合対策会議

死因究明等推進本部

中央駐留軍関係離職者等対策協議会

地方支分部局

地方厚生局麻薬取締部

都道府県労働局

外局

中央労働委員会

独立行政法人

国立がん研究センター

国立循環器病研究センター

国立精神・神経医療研究センター

国立国際医療研究センター

国立成育医療研究センター

国立長寿医療研究センター

国立病院機構

勤労者退職金共済機構

高齢・障害・求職者雇用支援機構

福祉医療機構

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:20 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef