民間法人が運営する3階部分の企業年金については「厚生年金基金」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
厚生年金(こうせいねんきん、Welfare Pension Insurance、Employee’s Pension Insurance)とは、主として日本の被用者が加入する所得比例型の公的年金であり、厚生年金保険法等に基づいて日本政府が運営する。
現行制度の厚生年金は、基礎年金たる国民年金(1階部分)にさらに上乗せして支給される(2階部分)年金であり、その財政からは「基礎年金拠出金」を国民年金に拠出している。所定の要件を満たす限り、厚生年金加入者は、国民年金にも同時に加入することになる(国民年金第2号被保険者となる)[1]。
厚生年金保険法について、以下では条数のみ記す。
年金手帳
日本の年金制度
(2022年 / 令和3年3月末現在)[2]国民年金(第1階)
第1号被保険者1,449万人
第2号被保険者4,513万人
第3号被保険者793万人
被用者年金(第2階)
厚生年金保険
厚生年金保険は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする(第1条)。健康保険とは異なり業務上・通勤途上の災害によるものをも給付対象とするが労働者災害補償保険による給付との間に調整がある。
「厚生年金保険は、政府が、管掌する」と定められ(第2条)、厚生労働大臣がその責任者となるが、実際の運営事務のほとんどは日本年金機構(以下、機構と略する)に委任・委託されている。また、厚生年金基金に係る権限、機構が滞納処分を行う場合の認可等については地方厚生局長等に委任されている。なお、厚生年金積立金の運用は、特別会計積立金(従来の積立金)は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が、実施機関積立金(共済年金からの移行部分)は各実施機関が行っている。
2015年(平成27年)10月より厚生年金と共済年金とが統合された(被用者年金一元化)ことにより、各被保険者区分ごとの資格、標準報酬、事業所および被保険者期間、それぞれの被保険者期間に基づく保険給付、当該保険給付の受給権者、それぞれの被保険者に係る基礎年金拠出金の負担又は納付、それぞれの被保険者期間に係る保険料等の徴収金ならびにそれぞれの被保険者の保険料に係る運用に関する事務は、厚生年金被保険者の種別に応じて、それぞれの実施機関が行うこととなった(第2条の5)。
第1号厚生年金被保険者・・・厚生労働大臣
第2号厚生年金被保険者・・・国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
第3号厚生年金被保険者・・・地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
第4号厚生年金被保険者・・・日本私立学校振興・共済事業団
実施機関は被保険者に関する原簿(厚生年金原簿)を備え、これに被保険者の氏名、標準報酬その他主務省令で定める事項を記載する(第28条)。実施機関は被保険者の利便性向上のため、政令で定めるところにより他の実施機関の処理する事務の一部を行う(第100条の3の2)。これに伴い、一部の届出等を除き、各実施機関で統一した様式を使用し、どの実施機関においても受付及び必要となる審査を行うこととする(平成27年9月30日年管管発0930第13号)。
厚生年金保険の加入者は、2015年(平成27年)度末現在で4,129万人(男性2,613万人、女性1,516万人)であり、うち第1号厚生年金被保険者は3,686万人(男性2,338万人、女性1,349万人)、第2~4号厚生年金被保険者は443万人(男性275万人、女性167万人)である。これは国民年金第1号被保険者(1,668万人)と第3号被保険者(915万人)の合計より多い[4]。厚生年金積立金は2013年(平成25年)度末の時価ベースで123.6兆円であり、国民年金積立金8.4兆円と合わせた132兆円が一体として運用されている[5]。
適用事業所「健康保険#適用事業所」も参照
厚生年金の手続きは、通常健康保険と同時進行でなされることから、適用事業所の要件は健康保険とほぼ共通している。
厚生年金の強制適用事業所は、健康保険の強制適用事業所と共通であるが(第6条1項1号)、厚生年金ではさらに、「船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶」も強制適用事業所とされる(第6条1項3号)[6]。特例適用事業所も健康保険と共通である。
強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所(任意適用事業所)とすることができる(第6条3項)。この認可を受けようとするときは、事業主は当該事業所に使用される者(適用除外者を除く)の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣に申請しなければならない(第6条4項)。また、船舶以外の強制適用事業所が強制適用の要件を欠くに至ったときは、自動的に任意適用事業所の認可があったものとみなされる(第7条)。認可のあった日に、その事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外者を除き、任意加入に不同意であった者も含めて被保険者の資格を取得する(第13条)。なお労災保険や雇用保険とは異なり、労働者からの希望があっても事業主が当該事業所を適用事業所とする義務はない。
任意適用事業所が当該事業所を適用事業所でなくするためには、当該事業所に使用される者(適用除外者を除く)の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣に申請しなければならない(第8条)。厚生労働大臣の認可のあった日の翌日に、適用事業所としての法律関係は消滅し、被保険者は脱退に不同意であった者も含めて被保険者の資格を喪失する(第14条)。
船舶以外の、2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、事業主は厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる(一括適用事業所、第8条の2)。本社管理の場合も健康保険と同様である。一方、2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合は、厚生労働大臣の承認を受けることなく、自動的に一の適用事業所とされる(第8条の3)。
新規に強制適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)に該当したとき、適用事業所を休止・廃止等したときは、5日以内(船舶は10日以内)に機構に届け出なければならない。この届出は、健康保険(船舶は船員保険)の届出書に併記して行うこととされる(規則第13条)。事業所の名称・所在地等に変更があったときは、5日以内に(船舶は速やかに)機構に届け出なければならないが、この届出は健康保険(船員保険)の届出をしたときは厚生年金についても届出をしたものとみなされる。 適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当しない限り、厚生年金の当然被保険者となる(第9条)。法人の代表者、業務執行者、法人でない組合の70歳未満の組合長についても、労働の対価として報酬を受けている場合は、原則として被保険者となる。短時間労働者の適用も健康保険と共通である。国または地方公共団体の適用事業所に勤務する「4分の3」要件を満たさない短時間労働者は、特定適用事業所でなくても適用除外に該当しない限り被保険者となる。 被用者年金一元化により、被保険者は、次の4つの種別に区分される(第2条の5)。同一の適用事業所においてこれらの種別に変更が生じた場合は、各種別ごとに被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要となる(第13条・第14条)。国民年金のような「種別の変更」の規定は適用されない。また第2号・第3号・第4号厚生年金被保険者は同時に第1号厚生年金被保険者の資格を取得せず、第1号厚生年金被保険者が同時に第2号・第3号・第4号厚生年金被保険者資格を取得した場合は、その日に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する(第18条の2)。なお第2号・第3号・第4号厚生年金被保険者の資格の取得・喪失については厚生労働大臣の確認は必要としない(第18条4項)。 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当しない限り、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金の任意単独被保険者となる(「4分の3」要件を満たさない短時間労働者を除く)。
被保険者
第1号厚生年金被保険者・・・第2号・第3号・第4号厚生年金被保険者以外の者
第2号厚生年金被保険者・・・国家公務員共済組合の組合員である被保険者
第3号厚生年金被保険者・・・地方公務員共済組合の組合員である被保険者
第4号厚生年金被保険者・・・私立学校教職員共済制度の加入者である被保険者