この項目では、民法上の動産の即時取得(民法192条)について説明しています。
有価証券の善意取得については「善意取得」をご覧ください。
英米法上のBFP(不動産を含む)については「善意有償取得者」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
即時取得(そくじしゅとく)とは、動産を占有している無権利者を真の権利者と過失なく誤信して取引をした者に、その動産について完全な所有権または質権を取得させる制度。善意取得(ぜんいしゅとく)ともいい[1]、原始取得の一種である。
日本においては民法第192条
に規定がある。なお、民法第192条とは別に、債権の独立財産化に伴って民法第468条1項の異議を留めない承諾が善意取得の意味を持つ規定と理解されるに至っている[2](債権譲渡を参照)。以下では民法第192条に規定される動産の即時取得を扱う。 本来であれば、無権利者から権利取得を目的とした取引を行ったとしても、権利を取得することができないのが原則である。しかし、動産の場合、通常は取引をする相手方は権利者であり、取引相手が権利者であることを確認できなければ、権利を取得できないというリスクを負わなければならないとすると、取引を行いにくいし、本当の権利者へ返還をしなければならないなどの取引の混乱が起き、法的安定性が害されてしまう。そこで、動産の占有に公信力 即時取得を主張するためには、その動産の占有を売買などの取引行為によって平穏かつ公然に取得していなければならない。また、その動産を所持していた者が権利者であると信じていた状態(善意)で、かつ信じていたことについて不注意が無い(無過失)ことも要求される。善意について、民法の一般的用法と異なることに注意(後述)。 即時取得の要件をまとめると以下のようになる。 即時取得の対象は動産である。不動産には不動産登記制度があり、権利者が公示されているためである。 条文上は明記されていないが、前述の制度趣旨より、無権利者(無権限者)からの取得しか即時取得では保護されない[5]。 前主(直接の取引相手)が制限行為能力者である場合、無権代理人である場合、錯誤がある場合などは、即時取得を認めると、制限行為能力者・無権代理の本人・錯誤等の意思表示した者を一定の場合に保護する規定が存在する意味を失うため、即時取得の対象ではない。
民法について以下では、条数のみ記載する。
概説
条文
第192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
制度趣旨
即時取得の要件
対象が動産であること
前主が無権利者であること
取引行為により占有を承継したこと
占有を開始したこと
占有開始の際、平穏かつ公然の占有で、前主が無権利であることについて取得者が善意・無過失であること
対象が動産であること
登記・登録制度のある動産通説・判例は不動産登記と同様の公的な登録がされている動産(登記・登録制度のある自動車、船舶、航空機、建設機械など)については即時取得できないと解している[3]。ただし、これらの場合も未登録・未登記・登録を抹消されたものは即時取得の対象となる(最判昭和45年12月4日民集24巻13号1987頁、最判平成14・10・29民集56巻1964頁)[3]。農業動産信用法上の農業用動産については取引によっては即時取得の対象となりうる[3]。
金銭金銭は動産であるが通常は物としての個性を有しないことから即時取得の対象とならないとするのが通説・判例(最判昭和29・11・5刑集8巻1675頁、最判昭和39・1・24判時365号26頁参照)の立場である[4](不当利得の問題として処理する)。
証券化された債権無記名債権(債権者が特定されていない、証券化された債権)は、86条
前主が無権利者(無権限者)であること