印鑑証明書
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。Wikipedia:法律に関する免責事項もお読みください。
印鑑登録証

印鑑登録(いんかんとうろく)とは、印鑑(登録された印章)により個人及び法人を証明する(本人が当該印章を相違なく所有すると証明する)制度である。

印鑑登録をしたことを証するもの(多くはカード型、一部市町村で手帳型もあり)を印鑑登録証、印影と登録者の住所氏名生年月日性別性同一性障害に配慮して記載しない自治体も増えている)を記載したものを印鑑登録証明書(印鑑証明)という。登録者が請求すると、各自治体の首長の証明印入りで発行されるため、本人証明書類としても有効。

日本で印章全般のことを俗に印鑑と呼ぶのは、この印鑑登録の制度が語源である。印鑑とは本来、印章の印影が登録されたデータベース(登録簿)の側を指し(詳細は「印章」を参照)、「印鑑に印鑑を登録する」のような用法で用いることは、厳密には日本語の誤用であるが、俗語として広く浸透している用法でもあるため、本項では以下、印章の意味でも「印鑑」の語を用いる。目次

1 個人の印鑑登録

1.1 印鑑登録の方法

1.2 印鑑に登録できない印鑑(印章)

1.3 印鑑に登録できない場合もある印鑑(印章)


2 法人の印鑑登録

3 不動産登記における印鑑証明書

3.1 添付

3.1.1 概要

3.1.2 添付必要の場合

3.1.3 添付不要の場合


3.2 他の書面の一部となる場合

3.2.1 概要

3.2.2 添付必要の場合

3.2.3 添付不要の場合


3.3 具体例

3.4 原本還付


4 現行印鑑登録制度成立の背景

5 印鑑登録制度の今後

6 日本以外の印鑑登録制度

6.1 韓国

6.2 台湾


7 脚注

8 参考文献

9 外部リンク

個人の印鑑登録

個人の印鑑登録は市町村自治事務であり、その取り扱いは各自治体の印鑑条例によるため、一般的な市町村における例を以下に記述する。なお、個人の印鑑登録の事務取扱いに関しては1974年自治省から各都道府県あてに通知が出され[1]、以後各市町村ではこの通知にならって取り扱っている。
印鑑登録の方法

一般的な手続の例は以下のとおりで、おおむね前述の自治省通知に従っているが、実際の取扱については法律による全国統一の拘束的規定がないため、各市町村ごとに差異があり、各市町村の印鑑条例内容および受付窓口での確認を要する。
回答書による方法

本人が来庁する場合

登録する
印章(実印)を持って、申請書に記入して提出する。

役所から照会書及び回答書が郵送されるので、回答書に記入する。

回答書及び登録する印章を役所に持参する。


代理人が来庁する場合

本人自書の委任状と登録する印章を持って、申請書に記入して提出する。

役所から本人あてに照会書及び回答書が郵送される。本人が回答書に記入する。

代理人は、回答書、本人自書の委任状、登録する印章と代理人の印章(受領印として)を持参する。


官公署発行の写真付身分証明書運転免許証パスポート住民基本台帳カード個人番号カードなど)による方法(本人来庁のみ)

保証書による方法(本人来庁のみ)
自治体内で印鑑登録している人に保証書を書いてもらう。

保証書と登録する印章を持って、申請書に記入して提出する(保証人の窓口付添を求める自治体もあり)。

本人確認のための質問に答え、正しければ登録できる。


印鑑に登録できない印鑑(印章)

自治体により細部が異なることがあるがおおむね次の通り。

既に他人に登録されているもの

戸籍上の「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の物

そのため
旧姓で作成することはできず、そのため選択的夫婦別姓制度を求める声もある[2]


戸籍上の氏名以外に職業その他の事項を表しているもの

印影が不鮮明なもの

印影が過剰に小さいまたは大きい(8 mm四方を下回る、または25 mm四方に収まらない)もの

変形・破損しやすい印章(浸透ゴム印等)。

世帯内の者と同じ、又は印影のよく似た印章

外枠がない、あるいは4分の1以上欠けているもの

陰刻印章(漢委奴国王印のように、印影の文字が白く浮かぶもの)

1人につき1個の印鑑(印章)しか登録できない。変更したい場合は然るべき手続きが必要。
印鑑に登録できない場合もある印鑑(印章)

大量生産されて、同一の印影が多数存在されると思われる物(三文判)

自治体によっては、三文判(100均等の安価な物でも)が登録可能な場所もある。
法人の印鑑登録

会社法

組織の形態

協同組合

コーポレーション

持株会社

ジョイント・ストック

パートナーシップ

ジェネラル(GPS)

リミテッド

LLP


オーナー企業

原則

経営判断の原則

コーポレート・ガバナンス

有限責任

法人格否認の法理

ロッチデール原則

関連項目

商業登記

定款

印鑑登録











商業登記法20条の規定により、会社の設立等に当たって登記を申請する際には、登記の申請書に押印すべき者(代表取締役)は、登記所に印鑑(印影)を提出しなければならない。印鑑証明書は、その提出した印鑑(印影)について、同法12条の規定により発行される。

会社以外の法人の登記についても、それぞれ根拠法に商業登記法の当該部分を準用する旨の規定があるため(例: 一般社団・財団法人法330条、生協法92条)、会社と同様に登記所が印鑑証明書を発行する。

地方公共団体などについては印鑑登録の制度は存在しない。
不動産登記における印鑑証明書
添付
概要


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