印南郡(いんなみぐん)は、兵庫県(播磨国)にあった郡。 1879年(明治12年)に行政区画として発足した当時の郡域は、下記の区域にあたる。基本的に加古川の河口左岸が加古郡、右岸が印南郡であるが、加古川町の西部は宝殿・志方町と同じ印南郡で高砂市の市街地は加古川と同じ加古郡であった。 おおむね田園風景であるが、鉄道駅に近い地区は建物が密集している。 知行村数村名
郡域
高砂市の大部分(高砂町各町・荒井町各町は除く)
姫路市の最東部(大塩町各町・的形町各町・別所町各町・飾東町唐端新・飾東町志吹・飾東町北野・飾東町大釜・飾東町大釜新・飾東町清住)
加古川市の西部(加古川以北および加古川町本町・加古川町木村・加古川町西河原・加古川町友沢・加古川町稲屋・上荘町国包)
歴史
近世以降の沿革
「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での支配は以下の通り。●は村内に寺社領が、○は寺社除地[1]が存在。幕府領は谷町代官所が管轄。(2町115村)
幕府領一橋徳川家領4村今市村、中島村、高畑村(現・加古川市志方町高畑)、大宗村
一橋徳川家領・旗本領(交代寄合池田氏)1村●曽根村
藩領播磨姫路藩2町
109村○魚崎村、魚崎新村、塩市村、米田村、米田新村、古新村、稲屋村、友沢村、○木村、○加古川村、船頭村、平津村、高畑村(現・加古川市米田町平津)、島村、生石村、●中筋村、○大塩村、○的形村、西浜村、北脇村、牛谷村、小林村、○福居村、福居新村、佐土村、佐土新村、北宿村、西阿弥陀村、地徳新村、東阿弥陀村、北山新村、長尾新村、●○北池村、南池村、魚橋村、神爪村、岸村、六本松村、井ノ口村(現・加古川市東神吉町西井ノ口)、井ノ口新村、砂部村、升田村、升田新村、天下原村、●○神吉村、宮前村、宮前新村、上富木村、下富木村、長慶村、清水村、中西村、大国村、西村、辻村、横大路村、西山新村、成井村、成井新村、原村(現・加古川市志方町原)、原新村、志方西町、○志方東町、投松村、小畑村、西山村、池尻村、里村、中村、芝村、神木村、●山角村、小野村、薬栗村、都染村、国包村、●井ノ口村(現・加古川市上荘町井ノ口)、見土呂村、白沢新村、内ノ倉新田、中島新田、寺谷新村、陰山新村、中山新村、原村(現・加古川市平荘町上原)、柏尾村、吉広村、岡村、細工所村、野尻新田村、大沢村、行常村、東中村、東飯坂村、西飯坂村、西飯坂新村、西中村、助永村、比室村、西牧村、奥新村、雑郷新村、畑村、北野新村、大釜村、清住新村、山中新村、唐端新村、志吹村、○福泊村
幕府領・藩領幕府領・姫路藩1村一本松新村
慶応4年
2月2日(1868年2月24日) - 幕府領が兵庫裁判所の管轄となる。
5月23日(1868年7月12日) - 兵庫裁判所の管轄地域が兵庫県の管轄となる。
6月20日(1868年8月8日) - 交代寄合池田氏が立藩して福本藩となる。
明治3年
一橋徳川家領が兵庫県の管轄となる。
11月23日(1871年1月13日) - 福本藩が廃藩。管轄地域が鳥取藩の管轄となる。
明治4年
7月14日(1871年8月29日) - 廃藩置県により、藩領が姫路県、鳥取県の管轄となる。
11月2日(1871年12月13日) - 第1次府県統合により、全域が姫路県の管轄となる。
11月9日(1871年12月20日) - 飾磨県の管轄となる。
明治9年(1876年)(2町108村)
8月21日 - 第2次府県統合により兵庫県の管轄となる。
福居村・福居新村が合併して別所村となる。
西阿弥陀村・東阿弥陀村が合併して阿弥陀村となる。
柏尾村・吉広村が合併して広尾村となる。