博多駅テレビフィルム提出命令事件
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

最高裁判所判例
事件名?取材フイルム提出命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
事件番号昭和44(し)68
昭和44年11月26日
判例集刑集第23巻11号1490頁
裁判要旨
?一 報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。
二 報道機関の取材フイルムに対する提出命令が許容されるか否かは、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、これによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度、これが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合でも、それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。
大法廷
裁判長石田和外
陪席裁判官入江俊郎草鹿浅之介長部謹吾城戸芳彦田中二郎松田二郎岩田誠下村三郎色川幸太郎大隅健一郎松本正雄飯村義美村上朝一関根小郷
意見
多数意見全会一致
意見なし
反対意見なし
参照法条
憲法21条,刑訴法99条,刑訴法262条,刑訴法265条
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博多駅テレビフィルム提出命令事件(はかたえきテレビフィルムていしゅつめいれいじけん)とは、報道の自由取材の自由に関する日本裁判である。博多駅フィルム事件、博多駅テレビフィルム事件とも呼ばれる。
概要

福岡地方裁判所テレビジョン放送局に命じたフィルム提出を巡って争われ、表現の自由などをうたう日本国憲法第21条に照らした合憲性などが問われた。

最高裁判所は、局側の訴えを認めずに特別抗告を棄却。報道の自由は表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあるが、取材の自由は憲法の精神に照らして「十分尊重に値いするもの」にとどまることが判示された[1]。一方で、取材フイルムに対する提出命令が許容されるか否かは、諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならないとされた[2]
経緯

1968年昭和43年)1月16日早朝、原子力空母エンタープライズ佐世保寄港阻止闘争に参加する途中、博多駅に下車した全学連学生に対し、待機していた機動隊鉄道公安職員は駅構内から排除するとともに、検問と所持品検査を行った(この事件そのものが「博多駅事件」と呼ばれる)。警察の検問と所持品検査に抵抗した学生4人が公務執行妨害罪で逮捕され、内1人が起訴されたが、福岡地裁は1969年(昭和44年)4月11日に「警察の過剰警備」などを理由に無罪判決を出し、福岡高等裁判所においても1970年(昭和45年)10月30日に一審判決が支持され[注釈 1]、無罪が確定した[3]

日本社会党憲法擁護国民連合(護憲連合)は、この際、福岡県警本部長らが特別公務員暴行陵虐罪・職権濫用罪刑法195・194条違反)にあたる行為があったとして告発したが、地検は不起訴処分とした。これに対し護憲連合などは付審判請求を行った[4][5]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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