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出典検索?: "単科大学と総合大学"
単科大学(たんかだいがく)とは、小規模で単一の学問領域を教育・研究する大学の日本における呼称。英称:college(カレッジ)。(小規模な総合大学と短期大学及び大学ではないが高等教育の高等専門学校にも英語としてcollegeがあてはまる。)
総合大学(そうごうだいがく)とは、大規模かつ広範囲な学問領域について教育・研究する大学の日本における呼称。英称:University(ユニバーシティ)。 旧制帝国大学には法科大学、医科大学、理科大学などの分科大学が置かれたが、後の帝国大学令改正により学部に改組改称された。 東京帝国大学や京都帝国大学は法医工文理農(経済)の全学部を揃えていたが、基本的には理科系の学部が優先された。東北帝国大学や九州帝国大学・京城帝国大学では大正年間に法文学部が設立されたが、北海道帝国大学に法文学部が設置されたのは戦後である。また、大阪帝国大学と名古屋帝国大学には法文学部は設置されず、1948年に大阪大学法文学部、名古屋大学文学部・法経学部
日本の単科大学・複合大学・総合大学
戦前
帝国大学以外の旧制大学については、官立三工大・三商大・六医大が旧帝国大学の分科大学に相当し、単科大学として知られた。官立東京文理科大学・広島文理科大学は文理学部一学部を設置し、文科大学(文学部)と理科大学(理学部)に相当する教育を行った。
また、旧制専門学校は単科教育を行った。 「総合大学」(綜合大学)という語のこの用法は、帝国大学が新制大学に移行する直前に国立総合大学(国立総合大学令〔大正8年勅令第12号〕に基づくもの、なお国立総合大学令は帝国大学令を1947年〔昭和22年〕に改称したものである)になったことを一つの論拠としていると考えられる。例えば、會津八一は、新制新潟大学の設立に際して夕刊ニイガタ
戦後
元来の「総合大学」とは、人文科学(文など)、社会科学(法・経済など)、自然科学(理・工・農など)、医学の4領域すべての教育研究を行う大学のことである。但し人文科学領域に教員養成系学部のみを設置したものを除く。人文・社会・自然・医の4領域のうち2ないし3領域を満たす大学を複合大学、人文・社会・自然・医の4領域のうち1領域から成る大学を単科大学としていた。
現在では文科系(文・法・経済)と理科系(理・工・農・医)という、旧制高等学校に端を発する明治時代の過渡期に設けられた大分類上、双方が専攻できることをもって総合大学とすることもある。また、1990年代以降、学際分野を専攻する学部が増加して「境域分野の名称を冠する学部名」や「話題性のある語を用いた学部名」が登場した。同系統の学問分野のみで構成されている大学についても「○○系総合大学」などと総合大学の語を含む場合がある。また複数の学部を設置している大学が自らを「総合大学」と自称することがもあり定義は曖昧である。
大学が自ら「総合大学」と呼ぶ理由として、少子化での受験生減少を背景に、単科大学や新設大学との差別化を目的としていることがあげられる。看板だけの総合大学も多いが、近年では「文理融合」や「学際教育」と呼ばれる学部間の連携を強化したカリキュラムを取り入れ、総合大学としての機能性を整える大学も増えつつある。また、単科大学と総合大学とが合併する例もある。
単科大学でも、専攻分野を多数配置していたり、総合科学部や教養学部などの学際的分野の学部を設置して、総合大学的な機能を果たしている大学もある。放送大学は教養学部教養学科のみの単科大学であるが、専攻分野ごとに分かれたコースが存在する。また大学院も文化科学研究科のみの単科大学院で、各専攻ごとにコースが分かれている。 「単科大学」「総合大学」はあくまで日本語での呼び方である。日本の単科大学は英語ではcollege(university以外)という名称を名乗ることが多いものの、英語では必ずしも、単科大学がcollege、総合大学がuniversityとなるわけではない点に注意を要する。 college (カレッジ)は、一定規模の教育組織を指し、大学の各学部、大学院をおく大学におかれる研究科群、大学の各キャンパス(校地)、学寮などを意味することがあり、必ずしも単科大学を指し示している語とはならない。イギリスおよびその連邦国では、中学・高校・補習校などにも使われる[2]。また、university は、各々の部門が連携して学問が取り扱われているところを意味しており、単科大学であっても、大学院の課程が設けられていれば、部門間の連携があると考えてuniversity と呼称される例もある。具体例として、アメリカでは伝統的なリベラルアーツカレッジのように大学院を持たない場合にcollege
英語表記
放送大学は「The Open University of Japan」を公式の英語表記としている。 日本では、かつて学校教育法(昭和22年法律第26号)に設けられていた規定に基づいて、数個の学部を置く大学を「総合大学」と呼び、単に1個の学部をおく大学を「単科大学」と呼んでいた。 かつての学校教育法の第53条には、「大学には、数個の学部を置くことを常例とする。」と定められており、例外として「ただし、特別の必要がある場合においては、単に一個の学部を置くものを大学とすることができる。
以前の学校教育法の規定に基づく定義