単元株
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

単元株(たんげんかぶ)とは、会社法上の法律用語で、株主総会での議決権行使や株式売買を円滑にするために必要な一定数(一単元)の量の株式数をいう(会社法第188条)。株式発行企業は最低売買単位である単元を自由に設定できるが、1,000及び発行済株式総数の1/200のうち小さい方に当たる数が1単元の上限と定められている[1](会社法施行規則第34条)。日本の上場内国株式は100株[2]。また、単元株式数に満たない株式のことを単元未満株式という(会社法189条)。

会社法について以下では、条数のみ記載する。
単元株制度

単元株制度自体は、旧額面株式制度
の改革の経緯に由来するもので日本独自の制度といえる。

現行制度は旧単位株制度にかわり平成13年10月施行商法改正で導入された制度で、本来一株しか持たない株主でも株主権を全て認めるべきところを、経済合理性の面から一定の株式以上をまとめて「一単元」と称して単元株主には本来株主に認められる全ての権利を認める一方で、「単元未満」の株主には株主総会議決権などの権利を制限する制度(189条)を言う。

昭和56年商法改正時のように「50円額面を50,000円額面に強制的に引き上げて会社の株主管理コストを削減させる(その代わりに1,000株を1単位とする単位株制度が導入された)」ようなことを法定する時代背景もなくなり、(経済的合理性のために株主の権利を制限する制度であるので株主平等原則に反するという疑義もなされているものの)株主管理コストについてはそれぞれの会社自身で決定すべきとの考え方が定着している。

単元未満株式については買取請求権(192条)によって会社が買い取ることとされることに伴い株主の財産的価値は保護されるため、会社法では株主平等原則の明文化とともに単元株制度の本則化を行っている

従来の単位株制度は商法附則に定められており、全ての会社が端株制度へ移行するまでの経過措置とされていたが、採用が進まなかったこと等を踏まえ、会社法施行のタイミングで端株制度は廃止された。

単元株式数を減少、又は単元株式数についての定款の定めの廃止は、取締役の決定・取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって、定款を変更してすることができる(195条)。本来、定款変更は株主総会の特別決議とされているが、単元株式数の減少又は廃止については、株主の権利を毀損する恐れのない数少ない例外とされているため、このような取扱いになっている。

単元株式数の決め方

単元株式制度を導入するときは、その旨を
定款に定め(188条1項)、取締役は株主総会において理由を説明しなければならない。(190条)

種類株式を発行している場合については、種類ごとに単元株式数を定めることができる。(188条3項)

単元株式数については下限は二株であると考えられる。というのも、一株である場合には、単元株式数をわざわざ定款に定める意味がないからである。(72条等・308条)

上限については、会社の発行済み株式数が20万株未満の場合は発行済み株式数を200で割った数を一単元の上限とし、20万株以上の場合は一律1,000株を一単元の上限とする。(188条2項、会社法施行規則34条)

一度定めた単元株式数を減らす場合には取締役会決議等で機動的かつ柔軟に変更できるものの、単元株式数を増加させる変更については、議決権行使可能な株主が単元未満株主にされるおそれ等があるため、株主総会決議事項となる。(191条)

ちなみに、200と言う数値は旧商法で定められていた最低資本金制度(平成2年?平成18年)の最低資本額1,000万円を、旧額面株式制度(明治32年?平成13年)で定められていた最低券面額5万円で除した数と言われる。

ここで登場する1,000万円や5万円については、いずれも法制度検討時に妥当と推測された額であり確たる根拠はなく、そのため200と言う数値にも意味がないと言えるが、両制度が並存した時期もあり会社法改正時にはこれら背景を考慮したと考えられる。

なお、上場企業については売買単位の集約が行われ、100株で統一されている[2][3]

単元株式数の調べ方

単元株式数は会社の登記事項であり商業登記簿に記載されるため、会社の商業登記簿の閲覧により誰でも調べることが可能である。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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