南鐐二朱銀
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南鐐二朱銀(なんりょうにしゅぎん)とは、江戸時代に流通した銀貨の一種で、初期に発行された良質の二朱銀を指す。

正式名称については『銀座書留』などに「貮朱之歩判(にしゅのぶばん)」あるいこれを略して「貮朱判(にしゅばん)」と記述しており、南鐐二朱判(なんりょうにしゅばん)と呼ばれる。幕府が敢えて「二朱銀」と云わず金貨特有の美称である「判」を付して「二朱判」と称したのは、金貨である一分判に類する二朱の分判であり小判に対する少額貨幣として流通を目論んでいたことが窺える[1][2][3]
概要

本来江戸時代の銀貨は秤量貨幣丁銀小玉銀)であるが、南鐐二朱銀は金貨の通貨単位を担う計数貨幣として「金代わり通用の銀」と呼ばれ、「南鐐」という特別の銀を意味する呼称を冠した。

形状は長方形で、表面には「以南鐐八片換小判一兩」と明記されている。「南鐐」とは「南挺」とも呼ばれ、良質の灰吹銀、すなわち純という意味であり、実際に南鐐二朱銀の純度は98パーセントと当時としては極めて高いものであった[4]

南鐐二朱銀は明和9年9月(1772年)に勘定奉行川井久敬の建策により創鋳される。これは出目(でめ/改鋳利益)による収益を目的として含んでいたことは確かであるが、田沼時代の商業を重用した積極的経済策が背景にあったとされる[5]寛政の改革時に一旦鋳造停止されたが、程なく発行が再開された。文政7年(1824年)には改鋳されてほぼ同質の新型の南鐐二朱銀が発行された。
古南鐐二朱銀

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明和年間までは高額取引には、西日本丁銀小玉銀東日本小判一分判が一般的に用いられ、しかも両者の為替レートは変動相場制で、不安定だった。幕府は当初から通貨の基軸を両を単位とする金貨(小判・一分判)に統一する構想を有していた。最初は秤量銀貨の定位貨幣化が目的の五匁銀の発行を企画したが、商人らに受け入れられなかった。そこで、次の段階として金貨の通貨単位である2に相当する銀貨を発行して、金貨と銀貨の為替レートを固定、事実上の通貨統一を果たし、従来の銀貨=秤量貨幣(丁銀・小玉銀)の概念の意識抜き、通貨の基軸は金貨という洗脳を用意周到に行うのが狙いだった[6]

文字銀と同位のものを異なった価値で同時通用させようとした五匁銀が普及しなかった反省から、銀純度を上げる、額面の代わりに「以南鐐八片換小判一両」(8枚で小判1に換える)と表記するなどの工夫がされ発行されたのが明和南鐐二朱銀(めいわなんりょうにしゅぎん)であった[4]。しかし、小判丁銀相互の変動相場による両替を元に利益を上げていた両替商にとって南鐐二朱銀の発行は死活問題であり、両替商の抵抗は激しいものであった。すなわち南鐐二朱銀の小判および丁銀への両替に対し、2割5分の増歩を要求するというものであった。南鐐二朱銀一両の純銀量が21.6であるのに対し、通用銀(文字銀)は一両を60匁として、27.6匁の純銀量であったことから、実質を重視する商人にとって名目貨幣は受け入れ難く、含有銀量をもって取引しようとするものであった[7]

この通用銀に対する南鐐二朱銀の含有銀両の不足について幕府は安永2年10月(1773年)の触書で、純銀10匁は通用銀25匁で売り出していたから、金一両=通用銀60匁=純銀24匁となると説明した。一両が純銀24匁ならば、南鐐二朱銀は3.0匁であるが、実際は2.7匁であり、この10%不足分のうち銀座の手数料である分一銀が7%、および幕府の取り分が3%と解釈される[4]

京都、大坂においては「金百両に南鐐二朱廿五両差」と呼ばれる金100両中南鐐二朱銀を25両、差交通用させるものであった。二朱銀通用を半ば強制された両替屋はそのような方法を採らざるを得なかったが、廿五両差通用ならばよく通用した方であった[8]

そこで幕府は取り扱う両替商および商人への南鐐二朱銀に対する優遇措置を行った。例えば「売上四分、買上八分」すなわち、両替商が南鐐二朱銀を売るとき買手に一両当り銀四分を与え、買上げるときは南鐐二朱銀の売り手から銀八分を徴収するよう取り決めた。また商人に対して南鐐二朱銀による貸付の場合は江戸では一万両、大坂では四万両を限度として3年間、無利子、無担保とした[9][10][11]

その甲斐あってか、秤量銀貨に馴染んでいた西日本でも徐々に浸透、丁銀、豆板銀といった秤量銀貨を少しずつ駆逐していった。また、明和期以前は一分判より低額面のものは寛永通寳銭であったため、この中間を補佐する貨幣の需要が高かったことも流通が普及した要因である。一方、丁銀から南鐐二朱銀への改鋳が進行するにつれ、市中における秤量銀貨の不足により銀相場の高騰を招き、天明6年(1786年)には金1両=銀50匁をつけるに至った。この様な銀相場の高騰は江戸の物価高につながるため、田沼意次政治を批判する立場であった松平定信を中心に進められた、寛政の改革の一環として、天明8年4月(1788年)に南鐐二朱銀の鋳造を中断し、南鐐二朱銀から丁銀への改鋳が進行した[12]


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