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南方諸島と周辺の島々。黒字は小笠原諸島。
南方諸島(なんぽうしょとう)は、ある地域から見て南側にある諸島を表す名称。目次 日本列島の南方に位置する諸島としては以下のもの[注釈 1]があるが、このうちのどの範囲を「南方諸島」と呼ぶかについては、種々の用法がある[1]。 なお、海上保安庁海洋情報部と国土地理院は「地名等の統一に関する連絡協議会」を設けて地名の統一について協議しているが、「南方諸島」という地名については合意されておらず、国土地理院は「南方諸島」という名称を使用していない[1]。 以下の法令(条約、法律)等で用いられている。 以上の法令では、「孀婦岩の南の南方諸島」と記載されており、「南方諸島」が伊豆諸島の最南端にある孀婦岩よりも南の範囲を指すことを明示している。また、沖ノ鳥島及び南鳥島を別に記載している(小笠原返還協定においては「その他の諸島」が沖ノ鳥島及び南鳥島を指す)ことから、これらの島嶼が南方諸島に含まれないことも明白である。なお、これらの法令では「小笠原群島、西之島及び火山列島」のように記載して火山列島と西之島とを別に扱っているが、海上保安庁海洋情報部と国土地理院との合意によれば、西之島は火山列島に含まれる。 「東京都島嶼部」と同じ範囲を指す。 1962年に、吉田嗣延 [脚注の使い方]
1 日本列島の南方に位置する諸島
1.1 法令の用法
1.2 海上保安庁海洋情報部の用法
1.3 その他の用法
2 脚注
2.1 注釈
2.2 出典
3 関連項目
日本列島の南方に位置する諸島
伊豆諸島
小笠原諸島
小笠原群島 - 聟島列島、父島列島、母島列島
火山列島 - 硫黄島、北硫黄島、南硫黄島、西之島
沖ノ鳥島
南鳥島
法令の用法
小笠原諸島のうちの小笠原群島及び火山列島のみを指す。
南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(小笠原返還協定) 第1条2[2]
日本国との平和条約」(サンフランシスコ平和条約) 第3条[3]
南方連絡事務局設置法 第1条第2号[4]
小笠原諸島振興開発特別措置法 第4条第1項[5]
海上保安庁海洋情報部の用法
伊豆諸島及び小笠原諸島の全部を指す[1]。
その他の用法
小笠原諸島及び琉球諸島[要曖昧さ回避] の全部を指す。
脚注
注釈^ 以下では、特記しない限り、国土地理院と海上保安庁海洋情報部で構成する「地名等の統一に関する連絡協議会」で合意された地名等を用いる。
出典^ a b c ⇒我が国の広域な地名及びその範囲についての調査研究 (PDF) 「海洋情報部技報」Vol.27、海上保安庁海洋情報部海洋研究室 安城たつひこ・同航海情報課 割田育生
^ ⇒南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(米国との小笠原返還協定) データベース『世界と日本』 日本政治・国際関係データベース 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室
^ ⇒日本国との平和条約 中野文庫
^ ⇒法律第二百十八号(昭二七・六・三〇) 衆議院
^ 小笠原諸島振興開発特別措置法
^ 沖縄戦関係資料閲覧室 所蔵資料 整理番号 D11-101『南方諸島』
関連項目
南方連絡事務局
南方連絡事務所
南西諸島
表
話
狭義の伊豆諸島
有人島
大島
利島
新島
式根島
神津島
三宅島
御蔵島
八丈島
青ヶ島
無人島
鵜渡根島
地内島
早島
祇苗島
恩馳島
大野原島
銭洲
藺灘波島
八丈小島 など
豆南諸島
ベヨネース列岩
明神礁
須美寿島
鳥島
孀婦岩
小笠原諸島