南九州税理士会事件
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最高裁判所判例
事件名選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件
事件番号平成4年(オ)第1796号
平成8年3月19日
判例集最高裁判所民事判例集50巻3号615頁
裁判要旨

税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲外の行為である。

政党など政治資金規正法上の政治団体に金員の寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議は無効である。

最高裁判所第三小法廷
裁判長園部逸夫
陪席裁判官可部恒雄大野正男千種秀夫尾崎行信
意見
多数意見全員一致
参照法条
民法43条、税理士法(昭和55年法律第26号による改正前のもの)49条2項、政治資金規正法3条、憲法19条
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南九州税理士会事件(みなみきゅうしゅうぜいりしかいじけん)は、南九州税理士会に所属していた税理士が、寄付政治献金)に使用する「特別会費」を納入しなかったこと(会費滞納)を理由として、南九州税理士会の役員選挙の選挙権・被選挙権を与えられなかったという事件。南九州税理士会政治献金事件、南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟とも言われる。

最高裁判所において、税理士会が税理士であれば強制的に参加する組織(強制加入団体)であることを理由として、税理士会による政治献金を会の目的の範囲外とした。強制加入団体の政治献金に関する司法判断が下された初めての事件である[1]
概要

税理士の強制加入団体の1つである南九州税理士会の会員である税理士Xが、政治献金として使用される特別会費5000円の納入を拒否したため、南九州税理士会は、役員選挙におけるXの選挙権・被選挙権を抹消し、X抜きにして役員選挙を行なった。そこで、Xは特別会費の納入の義務を負わないこと、および不法行為に伴う慰謝料を請求し、裁判所に出訴した。最高裁判決において、政治献金は税理士会の目的の範囲外の行為であり、そのために会員から特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議は会員の思想・信条の自由を考慮していないことから無効であるとされた。
経緯

税理士X(原告・被控訴人・附帯控訴人・上告人)は、税理士法の規定に基づき設立された税理士会Y(被告・控訴人・附帯被控訴人・被上告人)の会員である[2]。Yは、1978年昭和53年)6月の定時総会において、税理士法改正運動の特別資金とするため、各会員から5000円の特別会費を徴収し、各県の税理士政治連盟に全額配布する旨を決議した(以下、本件決議)[2]。Xは、2年前に同様の決議が行われた際に、特別会費が政治献金(トンネル献金)として使用された実態を知っていたため、本件決議に反対し、特別会費の納入を拒否した[2]。Yの役員選任規則には、会費を滞納している者は役員の選挙権および被選挙権を有しない旨が規定されているため、Xを選挙人名簿に登載しないまま、1979年(昭和54年)度から1995年平成7年)度までに9回の役員選挙を実施した[3]。Xは、本件決議は思想・信条の自由を侵害し、税理士会の目的の範囲外であると主張し、特別会費の納入義務が存在しないことの確認や損害賠償の支払いなどを求めて提訴した[3][4]
争点

争点は次の2点である[5]
政治団体に対する政治献金は、税理士法に規定される税理士会の目的の範囲内であるか否か。

政治献金のための特別会費の支払いの強制は、会員の思想・信条の自由を侵害するものであるか否か。

第一審

第一審判決では[注 1]、次のようにXの請求を認めた[5]。被告が政治団体に対し寄附をすることは民法四三条に違反し、許されないところ、本件決議は政治団体たる南九各県税政への寄附であることを明示してなされたのであるから、本来被告が権利能力を有しない事柄(法令及び会則上許されない事柄)を内容とする議案につき決議したものというべく、従って、本件決議は、民法四三条に違反し無効といわざるをえない。
控訴審

第二審判決では[注 2]、次のように第一審判決を破棄した[6]。本件決議は、本件特別会費をもって、南九各県税政を通じて特定政党、特定政治家へ政治献金を行うことを目的としてされたものであるとの被控訴人の主張は、これを肯認するに足りる証拠が十分でないといわねばならない。被控訴人主張に係る南九各県税政の設立の経緯やその活動状況、本件決議の前後における日税政の活動状況等を検討し、参酌しても、右認定、説示を左右するに足りない。多数決制度は、それにより団体の意思決定がされた場合、原則として、少数意見者は自己の思想、信条に反しても多数意見による意思決定に従わなければならないことを前提として存在するものであるから、控訴人が総会における会員の多数決による決議により税理士法改正運動を推進する旨決定した場合、被控訴人が右運動に反対であることをもって、直ちに右決議は被控訴人の思想、信条の自由を侵害するとして公序良俗に反するものとし、これを無効とすることはできないというべきである。本件特別会費の拠出が特定政治家の一般的な政治的立場の支援となるという関係はうえんかつ希薄であるといえるから、南九各県税政が右のような活動をしたことは、いまだ、被控訴人に本件特別会費の拠出義務を肯認することが、被控訴人の政治的思想、信条の自由を侵害するもので許されないとするまでの事情には該当しないというべきである。
上告審

最高裁判所判決は[注 3]、Yの本件決議は税理士会の目的を超えるものとして違法であり無効であると判示し、Yの責任については自判して確定させ、損害賠償については福岡高等裁判所に差し戻した[7][8]。税理士会は、税理士の使命及び職責にかんがみ、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的として、法が、あらかじめ、税理士にその設立を義務付け、その結果設立されたもので、その決議や役員の行為が法令や会則に反したりすることがないように、大蔵大臣の前記のような監督に服する法人である。


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