午後
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12時間制の針式のアナログ時計では、よく121?11で表される。

午前(ごぜん)と午後(ごご)は、正子(真夜中)と正午(真)を境界にした時刻の区分である。時刻を12時間制で表現する場合は「午前」または「午後」を付加する。
概要

12時間制は1日時刻真夜中の正子と真正午を基準にして2等分し、正子から正午までを「午前」、正午から正子までを「午後」[注釈 1]とする。正子の「子」は十二時辰の1番目に当たる子の刻(ねのこく)で、午前と午後および正午の「午」は十二時辰の7番目に当たる午の刻(うまのこく)のうちで午の正刻である。十二時辰で「午の刻」は24時間制の11時から13時までの2時間を指す。

午前と午後は単に1日の前半と後半を示すだけでなく、12時間制で0時から12時までの時刻と組み合せて時刻を表す。「○○中」は始点と終点の間を示すことから、午前は太陽の正中により終点が明確で午前中(ごぜんちゅう)とも称するが、午後はその終点が不明確なため、「午後中」とは言わない[1][2][3]
西欧語での表現

英語では午前を「ante meridian」 、午後を「post meridian」といい(ラテン語の原形はそれぞれ ante meridiem / post meridiem であり、meridiem は昼の真中を意味するので、昼の中央の前、または後という意味になる。即ち日本語の「正午」の前か後かで区分される)[4]、a.m. / p.m.と略す。A.M. / P.M.、am / pm、AM / PM、.mw-parser-output span.smallcaps{font-variant:small-caps}.mw-parser-output span.smallcaps-smaller{font-size:85%}am / pm などとも書く。英語の語法では、これらは「1:00 p.m.」や「1 p.m.」のように数字の後に付けるのが正しく、「p.m. 1:00」、「p.m. 1」などは誤りである。日本語における用法でみられる、時刻と組み合わせずに単に「a.m.」/「p.m.」として午前/午後を指す表現方法は英語にはなく、午前中は「in the morning」、午後は「(in the) afternoon. 」で表される。数字との間はスペースを空けることも空けないこともある。

日本では「PM1時」というのはもちろん、その標準の短縮表記となる「午後 1:00」や「午後 1:00:00」といった書き方もあまり日常的には使われず、この場合、短縮しなければ「午後1時」と書かれたりする一方、コロンを用いてできるだけ短縮して表す場合は、日本語を敢えて使わず英語表記で「PM 1:00」や「PM 1:00:00」と書かれることが普通である。

また、特に日の出ごろから12時までを午前(午前中)、12時から日没ごろまでを午後ということもある。英語ではこの意味での午後を、(after noon ではなく1語で)afternoon と呼んで区別する。

ante meridiem / post meridiemというラテン語とそれに基づくヨーロッパ語それ自体に問題があると言う指摘がある[5]。正午の後、何時間という意味で、午後1時半というのはいいとしても、午前10時半は、正午の前1時間半だから理論的に午前1時半と言うべきであると言う[4]。もっとも、早乙女はこれを推奨しているのではなく、午前・午後はこのような非論理性があるから、それを止めて24時間制を採るべきだと論じているのである。この指摘はヨーロッパの多くの言語に当てはまるが、ポーランドの「時に関する法律」(1922)では、「正子後」という意味でpo po?nocyという言葉を用いているため、この問題がない。
午前・午後の法令上の根拠

日本において、正午を過ぎてからの時間帯を「午後」と称する用例は8世紀からみられるが[6]、定時法[注釈 2]の下における午前・午後の概念の採用を明示した法令としては、「明治5年11月9日太政官布告第337号(改暦ノ布告)」[7][8][注釈 3]がある。これが定時法の初導入だったとは限らないが[注釈 4]、「午前」「午後」という語を明示している。この太政官布告は現在も法令として有効である[9][注釈 5]

この告示の箇条書きは5箇条からなるが、その第3条は次のようになっている。


時刻ノ儀是迄晝夜長短ニ隨ヒ十二時ニ相分チ候處今後改テ時辰儀時刻晝夜平分二十四時ニ定メ子刻ヨリ午刻迄ヲ十二時ニ分チ午前幾時ト稱シ午刻ヨリ子刻迄ヲ十二時ニ分チ午後幾時ト稱候事

口語訳: 「時刻はこれまで昼夜長短に従ってそれぞれを12等分してきたが、今後はこれを改めて、時計の時刻を昼夜24等分し、子の刻から午の刻までを12時に分けて午前幾時と称し、午の刻から子の刻までを12時に分けて午後幾時と称する」[9]

この詔書には次のような「時刻表」が付されている[注釈 6][11][12]


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