医行為
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医行為(いこうい)は、判例上、「医療及び保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と定義される日本の医療用語、法令用語である[1][2][3]

通説上、「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」という表現[1]や、「医師・歯科医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生じるおそれのある行為」という表現もある[4][5][6]

似た用語に「医療行為」があるが、医療分野の一部、あるいは医療分野以外の行政、報道など一般で幅広く使われる用語(あるいは日本国外の医療概念に基づく使用)であり、「医行為」のように法令解釈による一定程度の定義の裏付けがあるものではないことに注意が必要である。
根拠法令

医師歯科医師)は、医療(歯科医療)及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする(医師法第1条・歯科医師法第1条)。そして、医師・歯科医師でなければ、医業歯科医業をなしてはならない(医師法第17条・歯科医師法第17条)。医業(歯科医業)の「医」は医行為であり、「業」は反復継続の意思をもって行う事と解釈されている。

医師が患者の診療を反復して行う場所については、診療所開設を届出る必要がある(医療法第8条)。往診のみの場合も医師の住所を所在地として診療所を届出る必要がある(医療法第5条第1項(往診医師等に関する特例))。

法令上、「医行為」について具体的に直接な定義は存在せず、医行為であるかどうかは保健当局の覚書や通達[7][8]、判例などで個別に判断されてきた[9][10][11][12]
保健師助産師看護師法ほか

保健師助産師看護師法に規定する業務範囲は以下のとおりである。

保健師でない者は、保健指導の業をしてはならない。また、傷病者に対する療養上の指導を行うに当たりその主治の医師または歯科医師がある時はその指示に服する(同法第2条、第29条、第35条)。なお、保健指導業務に関して名称独占とされている[13][14]。また、保健指導については、「保健指導も医行為に属する」という学説[15]がある一方で、「保健指導は(医療の一部ではあるが)医行為ではない、とされ」る見解[16]があり、「医行為である」例で、「傷病者(又はその保護者)の療養上の指導、告知(同法第35条、医師法第23条)」と、「医行為とされない」考え方で、「一般健康人に対する保健指導」とを示す法医学的研究[17]もある。

助産師でない者は、助産または妊婦、褥婦もしくは新生児の保健指導の業をしてはならない。ただし、医師が行う場合はこの限りでない(同法第3条、第30条)。

看護師でない者は、傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話又は診療の補助に関する業をしてはならない。また、医師または歯科医師の指示を受けねばならない。ただし、医師、歯科医師、保健師または助産師が行う場合はこの限りでない(同法第5条、第31条)。

准看護師でない者は、看護師に係る業をしてはならない。また、医師、歯科医師または看護師の指示を受けねばならない。ただし、医師、歯科医師、保健師、助産師または看護師が行う場合はこの限りでない(同法第6条、第32条)。

なお、業務独占は、保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として行う業務である[13][注釈 1]

歯科衛生士法に規定する業務範囲は以下のとおりである。

歯科衛生士は、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。)の指導の下に、歯牙及び口腔(くう)の疾患の予防処置として、@歯牙および歯茎の歯周ポケットへの付着・沈着物の機械的除去、歯牙および口腔への薬物塗布、A保健師助産師看護師法の規定に拘(かか)わらず、歯科診療の補助、およびB歯科保健指導を業とすることができる。また、歯科保健指導をなすに当たって主治の歯科医師又は医師があるときは、その指示を受けねばならない(同法第2条、第13条、第13条の3)。なお、歯科保健指導業務は業務独占ではない[13]

業務独占かつ名称独占[18][19]または〔名称独占に含まれる〕業務独占となる医行為[20][21]のうち、看護師、准看護師および歯科衛生士などが診療の補助として行う業務を相対的医行為(広義の医行為)とし[注釈 2]、医師・歯科医師でなければ行うことのできない絶対的医行為(狭義の医行為)と区別して呼ぶこともある[注釈 3]

絶対的医行為の例示として、法律の規定では、「主治の医師または歯科医師による指示なく」保健師、助産師、看護師または准看護師、歯科衛生士による次の行為を禁止している。(保健師助産師看護師法第37条、第38条、歯科衛生士法第13条の2)

診療機械を使用

医薬品の授与、投与

医薬品の処方指示

その他医師または歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為[16]

助産または妊婦、褥婦もしくは新生児に異常を認めた場合の当該異常に対する助産師の処置[23]

ただし、次の行為は絶対的医行為の適用除外となる。(同上、保健師助産師看護師法第37条の2)

臨時応急の手当て

助産師によるへその緒の切断、浣腸その他助産師の業務に当然に付随すべき行為


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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