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医薬分業(いやくぶんぎょう)とは、患者の診察、薬剤の処方を医師または歯科医師が行い、医師・歯科医師の処方箋に基づいて、調剤や薬歴管理、服薬指導を経営的に独立した存在である薬剤師が行うという形でそれぞれの専門性を発揮して医療の質の向上を図ろうとする制度[1]。歴史上の経緯から医師が経営する病院、診療所と薬剤師が経営する薬局が独立した存在であるものを医薬分業と言い、院内処方などは医薬分業ではないとされる[2]。 西洋では、国王などの権力者などが、陰謀に加担する医師によって毒殺されることを恐れていた。これを防ぐために神聖ローマ帝国のフリードリヒ2世が、病気を診察するあるいは死亡診断書を書く者(医師)と、薬を厳しく管理する者(薬剤師)を分けたことに由来する[3]。明文化されたのは1240年に制定された5ヵ条の法律であり、医師と薬剤師の人的、物理的分離、医師が薬局を所有することの禁止などの条項が定められた。また薬剤師が専売的に薬の供給を司ることで東洋からの生薬の供給や税増収への効果もあったとされる[4]。 医師と薬剤師の役割を分け薬局と病院の経営を分けることで、不適切薬を排除、不正の防止、過剰投薬
歴史上の医薬分業
医薬分業制度により、欧州の薬剤師は医薬品の独占的な販売権や調剤権を国家から認められることと引き換えに、
いつでも、どこでも必要な薬を安定的に国民に供給する責任。
薬の副作用、相互作用、過剰投与などの危険から国民を保護。
薬についての完全な把握。
薬の厳格な管理。
よりよい薬の研究、開発、製造。
ニセ薬の排除。
規格書(薬局方)の作成と開示。
価格の不当な高騰の抑制。
などの役割を果たしてきた。 医薬分業は先進諸国では現在も一般的な制度として浸透しており、医師と薬剤師の業務は厳格に分けられている。 時代とともに薬局の薬剤師に求められる仕事も移り変わりつつある。 薬物療法を通して人々の生活の質を上げることを使命とし歴史上の役割だけでなく、 などの役割を持っている。 ドイツの医薬分業の歴史は長く、医師には調剤権はなく薬剤師にのみ調剤権がある。医師は薬局を所有できず、共同経営者にもなれない。病院の薬剤部は院内処方のみに対応し外来患者の処方箋は全て院外に発行され、完全な医薬分業になっている。また薬局に関しては開設者は薬剤師でなければならない。他資本による開局を認めない。支店の開設は2004年に解禁されたが、3支店までに限定されているなどの規制がある[5]。 アメリカでは医師自身が薬品を直接販売する行為は法律で禁じられている。患者は院外の薬局で薬を買うが、医師あるいは医療機関が特定の薬局を指定し誘導することも禁じられている。比較的大きな医療施設では施設内で薬を受け取ることのできる場所があることがある。アメリカでは、日本と違い処方箋を書くことによる医師の収入は全くない[6]。1951年よりリフィル処方箋制度があり、慢性疾患で医師が診察したあと一定期間内であれば薬局において薬剤師が患者の状態をチェックすることで薬がでてくる仕組みがある[7]。 東洋ではそのような制度がなく、医者が薬を処方だけではなく調剤をしていた。日本においても、ドイツの医療制度を翻案し1874年(明治7年)8月「医制」が公布された。近代的な西洋の医療制度を初めて導入し「医師たる者は自ら薬を鬻ぐ(ひさぐ、売るという意味)ことを禁ず」とされ、医師開業試験と薬舗開業試験が規定された。薬舗を開業するものは薬舗主とされ、これが日本の薬剤師の原形となった。 1872年、日本で初めて西洋風の医薬分業型の薬局として資生堂が福原有信によって銀座に設立された。1885年には日本薬学会の前身である東京薬学会においてドイツに留学していた長井長義が「日本では医学と薬学が密着して離れない。
現代の医薬分業
地域の中の保健担当者として健康と生活を守る。
健康に関する相談に乗り適切な医薬品提案によりセルフメディケーションに寄与する。
一般用医薬品の選択を適切に支援する。
薬物療法に関して薬剤師の立場で評価し監査を行う。
薬物療法が適切に行われるよう情報を患者に伝える。
薬物療法の管理を行う。
在宅で療養する患者の薬学的ケアを担う。
各国の医薬分業
ドイツ
アメリカ
日本における導入
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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