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土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)とは、日本においては土地区画整理法(昭和29年法律第119号)によって、「都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」である。
土地区画整理法自体はドイツの法律やその他の法律を参考に造られた制度であるが、その後は国内で主に発展してきた。災害復興や駅前整備、郊外の宅地造成など多くの事例がある。 ドイツで1902年(明治35年)制定のアディケス法の場合、施行区域の35パーセント(施行区域の50%以上を所有する土地所有者が申請した場合は40%)までは、公共用地として無償で公共団体が取得できるものとしていた[1]。 日本で土地区画整理事業が行われる契機となったのは、1923年(大正12年)の関東大震災で、アディケス法も参考とされた。焼失区域に道路、公園を整備するため、土地の1割を無償提供するという案がつくられ、地元から反対を受けたが、最終的に国会が法案を可決し、実施できることとなった[2]。また、土地区画整理事業を全国的に広げる契機となったのは、戦災復興都市計画である。 街区と画地については、1927年(昭和2年)に内務省で土地区画整理審査標準を定めた。この基準によって各都市で区画整理事業が進むに連れて適当なのかどうか検証し実地にフィードバック出来るようになりはじめる。一般に土地の価格は、土地を購入するものと使用する者の見込み価値で売買価格に高低があるものとして価格が決められるが、土地区画整理事業の場合は、受益者負担、限界効用と実費弁済の関係を勘案して、従前の土地評価額と換地評価額が科学的根拠に基づいて算定される必要があった。 1919年に制定をみた旧都市計画法では法が適用される都市計画区域の指定と、耕地整理事業手法の準用を定めて同法で区画整理事業を位置づけたが、1931年(昭和6年)の耕地整理法が改正され、これによって都市部における宅地化を目的とした耕地整理は禁止され、旧都市計画法が適用されない地域は土地区画整理事業が実施できないこととしていた。この耕地整理法改正の趣旨は、耕地整理施行認可の地方長官、つまり道府県知事の権限で農商務省や県の農政のための補助金を使用して宅地化することは目的外使用である、ということだったので、法改正後は事業者が自らの買収済み土地を宅地化し耕地整理を実施することがしばしば見られた。
目次
1 区画整理の由来
2 制度の仕組み
2.1 施行者
2.2 換地計画
2.3 減歩
2.4 仮換地の指定
2.5 換地処分
3 適用例
3.1 災害復興への適用
3.2 災害復興以外の実施例
4 最近の事業の動向
4.1 資産価値に対する影響
4.2 浜松・上島駅周辺区画整理訴訟
5 関連する制度
5.1 土地改良
5.2 市街地再開発
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
区画整理の由来