区域外再放送
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にはない系列局再放送を売り文句にしている例(高知ケーブルテレビ

区域外再放送(くいきがいさいほうそう)は、放送法第11条に規定する再放送のうち、基幹放送を当該基幹放送の放送対象地域(放送対象地域が規定されていない基幹放送については放送区域)の外の区域に於いて再放送することである。

従前の放送法令では「再放送」と「再送信」が混用され、故に「区域外再送信」(くいきがいさいそうしん)の文言も多く用いられていたが、改正放送法の2011年(平成23年)6月30日の施行の際に「再放送」に統一された。また、従前の「放送」が一部を除き「基幹放送」となった。

この為、以下の記述、特に歴史的背景にかかわる事項について「再送信」が「再放送」に、「放送」が「基幹放送」に相当する部分があることに留意されたい。
概要

基幹放送はその区分の一つとして、総務省令放送法施行規則別表第2号第8により放送対象地域ごとに区分される。

具体的な放送対象地域は、原則として告示基幹放送普及計画および一般放送事業者の行う超短波放送のうちの外国語放送を行う放送局の放送対象地域[1] に規定される。

但し、全ての基幹放送に具体的な放送対象地域は規定されておらず、例えば、超短波放送(FM放送)は県域放送[2]外国語放送には規定されているが、コミュニティ放送臨時目的放送には規定されていない。

この場合は電波法第14条第3項により免許状に記載される放送区域が相当する。

以下の放送対象地域にはこの相当する放送区域が含まれる。

基幹放送を再放送する有線一般放送事業者(従前の有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律に基づいて有線ラジオ放送の業務を行う者、有線テレビジョン放送法に規定する有線テレビジョン放送事業者又は電気通信役務利用放送法に規定する電気通信役務利用放送事業者)は、再放送する基幹放送の放送対象地域の中において行われるものを「区域内」、放送対象地域の外において行われるものを「区域外」と称している。

区域内と区域外を区別する理由は、それぞれ目的が異なる為である。

区域内再放送は、基幹放送の難視聴解消が目的であり、放送法第92条の特定地上基幹放送事業者及び衛星基幹放送以外の基幹放送局提供事業者は「その行う基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする」の規定によるもので、特に放送法第140条に規定する地上基幹放送であるテレビジョン放送の受信障害区域においては、総務大臣が指定した登録一般放送事業者である有線テレビジョン放送事業者(いわゆるケーブルテレビ事業者、CATV事業者)は指定再放送事業者として再放送が義務付けられており、放送法施行規則第160条第1項第1号に義務再放送と規定している。

これに対し、区域外再放送は、本来視聴することが出来なくても構わない基幹放送を再放送しているものである。

なお、義務再放送として放送法第140条第4項に規定する場合を除き、同法第11条により基幹放送事業者の同意を得なければ再放送は出来ない。

同意を得ずに再放送した場合は著作権法第99条第1項(著作隣接権)や日本国憲法第29条第1項(財産権)に牴触するおそれがある。
総務大臣の裁定

上述の通り、再放送は地上基幹放送事業者の同意を得なければならない。

放送法第144条では、有線テレビジョン放送事業者と地上基幹放送事業者との協議が不調となったときには、総務大臣に裁定を申請できると規定しており、同条第3項には、「総務大臣は、前項の基幹放送事業者がその地上基幹放送の再放送に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。」とある。

「正当な理由」に関しては、総務省が2008年(平成20年)4月に有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン[3] を策定している。

有線テレビジョン放送法第13条にあった規定を取り入れたもの(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び電気通信役務利用放送法には無かった)であるが、裁定は有線テレビジョン放送事業者に有利な制度である。

これは、難視聴の解消を目的とする有線テレビジョン放送に於いて、地上基幹放送事業者から同意を得られず(区域内)再放送を行えない状況に陥るのを防ぐ目的があるためであるが、これを区域外再放送にも当て嵌めた場合、放送の免許制度を形骸化させる虞がある。
再送信ガイドラインの不同意5基準
放送番組が放送事業者の意に反して、一部カットして放送される場合

放送事業者の意に反して、異時再送信される場合

放送時間の開始前や終了後に、そのチャンネルで別の番組の有線放送を行い、放送事業者の放送番組か他の番組か混乱が生じる場合

有線テレビジョン放送の施設が確実に設置できる見通しがない、施設設置の資金的基礎が十分でないなど、有線テレビジョン放送事業者としての適格性に問題があるとされる場合

有線テレビジョン放送の受送信技術レベルが低く良質な再送信が期待できない場合

裁定事例

アナログ放送

裁定年再送信ケーブルテレビ局内容裁定認定
1987年山陰ケーブルビジョンサンテレビの再送信同意裁定
1993年高知ケーブルテレビテレビせとうちの再送信
2008年日本海ケーブルネットワーク[4](同意期限切れとなっていた)
テレビせとうちの再送信
鳥取テレトピア[4]
中海テレビ放送[4]
鳥取中央有線放送[4]
山陰ケーブルビジョン[4]
出雲ケーブルビジョン[4]
三原テレビ放送[4]
東広島ケーブルメディア[4]
尾道ケーブルテレビ[4]


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