この項目「北千島・南樺太の帰属問題」は加筆依頼に出されており、内容をより充実させるために次の点に関する加筆
が求められています。北千島・南樺太の帰属問題(きたちしま・みなみからふとのきぞくもんだい)は、千島列島北部と樺太島南部の地域がどの国に帰属するべきかという問題である。日本国政府の立場が異なるため、北方領土問題とは区別される。 この問題における北千島とは、択捉島より北にある「得撫島(うるっぷとう)」から、カムチャツカ半島の南端近くにある「占守島(しゅむしゅとう)」までの千島列島に属する21の島のことである。それより南にある千島列島の4島は南千島と呼ばれ、北方領土問題の対象である。南樺太は、樺太島のうち北緯50度以内の地域のことを指す。なお、このページにおいていう「条約」は、ことわりがない限り「日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)」を指す。 ソビエト連邦は、1946年4月まで有効であった日ソ中立条約に違反して[注釈 1][1][2]、1945年8月8日から、満州や千島、樺太地域に侵攻を開始した。この侵攻は、日本が終戦と敗北の確認を決意した8月15日以降も続き、1945年9月初めまで侵攻を行なった。 第二次世界大戦において、連合国は、大西洋憲章やカイロ宣言において領土不拡大の原則[3]を掲げ、戦争の遂行は連合国の国々の領土拡大という目的ではないとしている。この目的に基づき、戦後処理の方針は、日本から剥奪されるべき領土を「暴力・貪欲により日本国の略取したる地域」のみとされていた。これは、すなわち「貪欲」な目的で「暴力」により他国から奪った土地を指しているため、満州や中国大陸、東南アジアの占領地域が挙げられる。しかし、北千島および南樺太は「条約」により「平和裏に」日本による取得が確定した歴史を持つ地域であった[注釈 2][注釈 3][4][5]。第2条c項 日本国との平和条約第2条c項において、日本が千島列島と南樺太、そしてこれに近接する諸島に対するすべての権利の放棄を規定している。 鈴木宗男が衆議院で提出した質問書によると、日本国政府は、北千島と南樺太の地域に関し、条約において、領土であると請求する権利を放棄しているため「我が国の領土ではない」とし、同様の理由から「(北千島と南樺太の)帰属について述べる立場にはない」と認識している[6]。
概要
背景
問題の発生旅順でソビエト海軍の旗を掲げる歩兵
日本国は、千島列島並びに日本国が1905年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
日本国政府の立場