北京政府の行政区分では、1912年3月10日に成立した中華民国北京政府における行政区分を概説する。北京政府成立以前の中華民国の行政区分については南京臨時政府の行政区分を、以降については南京国民政府の行政区分を参照。
北京政府は1913年(民国2年)1月8日に『画一現行各省地方行政官庁組織令』、『画一現行各道地方行政官庁組織令』、『画一現行各県行政官庁組織令』(これらを総称し画一令と称される)、5月に『省官制』、『道官制』、『県官制』を公布、これにより清代の直隷州、直隷庁、州、庁は全て県に改編され、省道県の三級制が確立した。 1914年(民国3年)、全国に93道を設置した。京兆地方及びまもなく設置された東省特別行政区に対してはその特殊性から道は設置されず、また熱河、察哈爾、綏遠、川辺特別行政区は管轄県数が限定的であったことから各1道の設置となったが、一般的に3ないし4道が設置され、甘粛及び黒竜江省には7道が設置された。 管轄県数は10?30県が一般的であるが、黒竜江省黒河道のように3県、陝西省関中道のように40県以上を管轄する道も存在した。 1914年(民国3年)8月28日、各道を6類3等に分類することが定められた。 類別名称級別備考 道制の等級化は経常経費に反映されたため、各省からは等級の見直しを求める訴えが出され、1914年(民国3年)から1915年(民国4年)5月までの期間に、内務部
道制
道の設置状況と管轄県
等級
第1類繁要缺一等省会の首道。重要行政拠点であり且つ行政事務が煩雑な道
第2類辺要缺特に重要な行政拠点。
第3類繁缺二等管轄県が多く財政事情が良好な道。
第4類辺缺辺境地区または重要行政拠点。
第5類要缺三等道域に商港を有する道。
第6類簡缺事務が簡素且つ財政事情が良好でない道。
臨開広