勲章_(日本)
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栄典 > 日本の栄典 > 勲章 (日本)
東郷平八郎の肖像。首にかけているのは大勲位菊花章頸飾。左肋に佩用しているのは、一番上から時計回りに大勲位菊花大綬章の副章、勲一等旭日桐花大綬章の副章、勲一等瑞宝章の副章、功一級金鵄勲章の副章。左肩から右脇にかけている大綬は功一級金鵄勲章の正章。大勲位菊花章頸飾と様々な勲章を佩用した昭和天皇大勲位菊花章頸飾と桐花大綬章を佩用した明仁(現上皇)。

本項では、日本勲章(にほんの くんしょう)について解説する。
概要

日本における勲章は、個人の功績や業績を国家が表彰するための制度として明治以降に整備された、叙位叙爵1947年廃止)、叙勲及び褒章の栄典、並びに賜杯記章などのうち、叙勲に属する章飾とされている[1][2]。つまり、勲章は叙勲によって勲位などと共に与えられるものの一つである。栄誉を示すために身に着ける佩章で、賞勲局所管の法令によって定められるものには勲章の他に褒章及び記章があり、これらは総称して「勲章等」と表記される(「勲章等着用規程」(昭和39年総理府告示第16号)第1条)。

日本において勲章は、天皇の名で授与される[3]日本国憲法第7条7号は天皇の国事行為の一つとして「栄典を授与すること」を定め、同条を根拠に「栄典」の一つとして天皇が勲章を授与する。栄典授与の実質的決定権について日本国憲法には明文の規定がないが、日本国憲法第7条の助言と承認及び行政権の主体であることから内閣が実質的決定権を有する[4]

勲章制度を定める法律はなく、政令(政令とみなされる太政官布告勅令)及び内閣府令(内閣府令とみなされる太政官達閣令)に基づいて運用されている[3]。なお、栄典制度・叙勲制度に関しては、いくつかの点が議論となっている(栄典制度・叙勲制度に関する論点の節を参照)。

現在22種類存在する勲章[5]は、明治8年太政官布告第54号「勲章制定ノ件」、明治10年太政官達第97号「大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件」、明治21年勅令第1号「宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件」(平成14年(2002年)改正前は「各種ノ勲章等級製式及ヒ大勲位菊花章頸飾ノ製式」)及び、昭和12年勅令第9号「文化勲章令」を以て定められている。

現行22種の勲章は、菊花章桐花章旭日章瑞宝章宝冠章および文化勲章に大別される[5]。菊花章(大勲位菊花章)と桐花章(桐花大綬章)は、「旭日大綬章又は瑞宝大綬章を授与されるべき功労より優れた功労のある者」に対して特に授与することができるものとされる[6]。旭日章、瑞宝章は「国家又は公共に対し功労のある者」に授与され、旭日章は「社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者」、瑞宝章は「国及び地方公共団体の公務又は…公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者」とその対象に違いが設けられている[6]。宝冠章は「特別ノ場合婦人ノ勲労アル者」に授与すると定められ(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件1条1項)、現在は外国人に対する儀礼叙勲や皇族女子に対する叙勲など特別な場合に限り運用されている[7]。文化勲章は「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者」に授与される(文化勲章令、文化勲章受章候補者推薦要綱 (PDF) )。いずれも個人のみを授与の対象としており、団体・法人に授与されることはない。個人であれば、生存者であると死亡者であるとを問わない。また、日本国民であると外国人であるとをも問わない。

叙勲は、春秋叙勲、危険業務従事者叙勲、高齢者叙勲、死亡叙勲、外国人叙勲の区分がある[8]。春秋叙勲は、年に2回、春と秋に発令される定例の叙勲である。春秋叙勲は、春は4月29日昭和の日)、秋は11月3日文化の日)に発令され、毎回おおむね4,000名が受章する[8][9][10]。危険業務従事者叙勲は、警察官自衛官消防吏員刑務官海上保安官などの危険業務に従事した55歳以上の元公務員を対象として春秋叙勲と同じ日に発令され、毎回おおむね3,600名が受章する[8][11]。高齢者叙勲は、春秋叙勲で受章していない功労者を対象として毎月1日に発令され、年齢満88歳に達したのを機に叙勲される[8]。死亡叙勲は、叙勲対象となるべき者が死亡した際、随時叙勲される[8]。外国人叙勲は、国賓等に対する儀礼的な叙勲と功労のあった外国人に対する叙勲があり、いずれも外務大臣からの推薦に基づいて行われる[8]。なお、文化勲章は1年に1回発令され、11月3日の文化の日に、宮中において天皇から親授(直接授与)される[8]。いずれの叙勲についても、官報の「叙位・叙勲」の項に、受章者の氏名と叙勲された勲章が掲載される(官報及び法令全書に関する内閣府令1条)。また、春秋叙勲、危険業務従事者叙勲、文化勲章の叙勲については、多くの新聞で受章者名等が報道される。

叙勲は、「勲章の授与基準」(2003年(平成15年)5月20日閣議決定)[6]に基づいて行われる。叙勲候補者には年齢満70歳以上であることなどの形式的要件のほか、「国家又は公共に対する功労」の内容や賞罰歴などの調査が行なわれる。この調査は徹底しており、刑罰の有無(道路交通法違反、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反による罰金刑を含む。)はもちろん、破産宣告破産手続開始決定の有無なども市町村長に照会され、選考の資料とされる[12]

受章者の選考では、まず、内閣総理大臣が決定した「叙勲候補者推薦要綱」[13]に基づいて、衆議院議長参議院議長国立国会図書館長最高裁判所長官内閣総理大臣各省大臣会計検査院長人事院総裁宮内庁長官及び内閣府に置かれる外局の長(公正取引委員会委員長、国家公安委員会委員長金融庁長官、消費者庁長官)から、内閣総理大臣に対して、受章候補者の推薦が行われる。次に、内閣総理大臣がこの候補者を審査して、閣議決定が行われる[9]。その後、天皇に上奏して裁可を得た上で発令される。叙勲者の多くを占めるのは、各省大臣からの推薦(省庁推薦)によるものである[14]。なお、危険業務従事者叙勲については、別途、選考手続が定められている[15]。このほか、2003年(平成15年)秋の叙勲より導入された一般推薦制度もある[16]。もっとも、2008年(平成20年)秋の叙勲における一般推薦による受章者は4028人中5人と、ごく少数にとどまっている[14]

勲章を受章した後に「死刑懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮」に処せられるなど、勲章褫奪令(くんしょうちだつれい)(明治41年勅令第291号)に定められた事由が生じたときには、勲章を褫奪(ちだつ)[注釈 1]される。同令では、法令により拘禁されている間は勲章を佩用できないことなども定める。

日本国憲法第14条3項後段では「栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」とされており、勲章の世襲することはなく、佩用(はいよう)[注釈 2]できるのは授与された本人のみである。なお、本人またはその親族が受けた勲章は財産としての差押が禁じられている(民事執行法131条10号、国税徴収法75条1項9号)。また、授与された有体物としての勲章は財産権の対象として相続の対象となる。

勲章と同一又は類似の商標は商標登録することができない(商標法4条1項1号)、資格がないにもかかわらず勲章若しくは勲章に似せて作った物を用いた者は拘留又は科料に処される(軽犯罪法1条15号)など、勲章に関わる法的規制もいくつかある。
沿革貞明皇后の肖像。左胸に佩用しているのは勲一等宝冠章の副章と大正大礼記念章。右肩から左脇にかけているのは勲一等宝冠章の大綬。
幕末

日本が西欧諸国に倣って本格的な勲章制度を定めたのは明治時代であるが、幕末にも薩摩藩が“功牌”を製作・授与していた。1867年慶応3年)、フランスで開かれたパリ万国博覧会に日本からは江戸幕府・薩摩藩・佐賀藩が初めて参加し、それぞれが出展を行った。その際、幕府方が「日本大君政府」代表を公称したのに対し、薩摩方も独自に「日本薩摩大守政府」代表を称し、あたかも幕府からは独立した政権であるかのように振る舞った。さらにそのことを具体的に示すため、フランスのレジオンドヌール勲章を摸した薩摩琉球国の功牌を現地で製作し、これをナポレオン3世以下フランス政府高官に贈った[17]。これが日本初の西欧式勲章「薩摩琉球国勲章」である。一方、パリでの状況を知った幕府も勲章制度を検討したが、間もなく大政奉還を迎えた。この時に計画され、図案まで検討されていたのが葵勲章であるが、結局幻に終った。また、明治維新により薩摩琉球国勲章も存在意義が失われたため、結果的にこのパリで授与されたものが最初で最後のものとなった[18]
叙勲制度の創設年章画「大日本帝國勲章鏡」1895年(明治28年)出版

明治維新下で近代的制度の整備が進められていた1871年10月15日(明治4年9月2日)、新政府は賞牌(勲章)制度の審議を立法機関である左院に諮問した。1873年(明治6年)3月には細川潤次郎大給恒ら5名が「メダイユ[注釈 3]取調御用」掛に任じて勲章に関する資料収集と調査研究に当たった。1875年(明治8年)4月10日、賞牌欽定の詔を発して賞牌従軍牌制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)[注釈 4]を公布して勲等と賞牌の制度が定められた。布告では、勲一等から勲八等までの勲等を叙した者にそれぞれ一等賞牌から八等賞牌までの賞牌を下賜するとした。このとき定められた賞牌の制式は、現在の旭日章の基となっている[注釈 5][注釈 6]

同年末には、有栖川宮幟仁親王以下10名の皇族が初めて叙勲された。皇族以外の者に対して初めて叙勲が行われたのは翌1876年(明治9年)で、台湾出兵の功により西郷従道が勲一等に叙された。また同年には、清国との交渉に功のあったアメリカ人のルジャンドルとフランス人のボアソナードが最初の外国人叙勲として勲二等に叙された。
制度の拡充

1876年(明治9年)10月12日、正院に賞勲事務局(同年12月に賞勲局と改称)が設置され、参議伊藤博文が初代長官に、大給恒が副長官に任命された[注釈 7]。同年11月15日の太政官布告により、賞牌は勲章(従軍牌は従軍記章)と改称された(明治9年太政官布告第141号)。また、同年12月27日詔書により、勲一等の上位に大勲位が置かれた。大勲位には、対応する勲章として菊花大綬章菊花章が制定された[注釈 8]1888年(明治21年)1月3日には制度運用の円滑化を図り、諸外国の例に倣い宝冠章瑞宝章が新設され、旭日章には旭日大綬章の上位に旭日桐花大綬章が、菊花章には菊花大綬章の上位に菊花章頸飾が置かれた(明治21年勅令第1号)。

また1890年(明治23年)には、武功抜群の軍人軍属に授与される金鵄勲章(功一級から功七級の功級)が制定された[注釈 9]


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