勲章_(日本)
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栄典 > 日本の栄典 > 勲章 (日本)
東郷平八郎の肖像。首にかけているのは大勲位菊花章頸飾。左肋に佩用しているのは、一番上から時計回りに大勲位菊花大綬章の副章、勲一等旭日桐花大綬章の副章、勲一等瑞宝章の副章、功一級金鵄勲章の副章。左肩から右脇にかけている大綬は功一級金鵄勲章の正章。大勲位菊花章頸飾と様々な勲章を佩用した昭和天皇大勲位菊花章頸飾と桐花大綬章を佩用した明仁(現上皇)。

本項では、日本勲章(にほんの くんしょう)について解説する。
概要

日本における勲章は、個人の功績や業績を国家が表彰するための制度として明治以降に整備された、叙位叙爵1947年廃止)、叙勲及び褒章の栄典、並びに賜杯記章などのうち、叙勲に属する章飾とされている[1][2]。つまり、勲章は叙勲によって勲位などと共に与えられるものの一つである。栄誉を示すために身に着ける佩章で、賞勲局所管の法令によって定められるものには勲章の他に褒章及び記章があり、これらは総称して「勲章等」と表記される(「勲章等着用規程」(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第1条)。

日本において勲章は、天皇の名で授与される[3]日本国憲法第7条7号は天皇の国事行為の一つとして「栄典を授与すること」を定め、同条を根拠に「栄典」の一つとして天皇が勲章を授与する。栄典授与の実質的決定権について日本国憲法には明文の規定がないが、日本国憲法第7条の助言と承認及び行政権の主体であることから内閣が実質的決定権を有する[4]

勲章制度を定める法律はなく、政令(政令とみなされる太政官布告勅令)及び内閣府令(内閣府令とみなされる太政官達閣令)に基づいて運用されている[3]。なお、栄典制度・叙勲制度に関しては、いくつかの点が議論となっている(栄典制度・叙勲制度に関する論点の節を参照)。

現在22種類存在する勲章[5]は、明治8年太政官布告第54号「勲章制定ノ件」、明治10年太政官達第97号「大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件」、明治21年勅令第1号「宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件」(平成14年(2002年)改正前は明治21年1月4日勅令第1号「各種ノ勲章等級製式及ヒ大勲位菊花章頸飾ノ製式」)及び、昭和12年勅令第9号「文化勲章令」を以て定められている。

現行22種の勲章は、菊花章桐花章旭日章瑞宝章宝冠章および文化勲章に大別される[5]。菊花章(大勲位菊花章)と桐花章(桐花大綬章)は、「旭日大綬章又は瑞宝大綬章を授与されるべき功労より優れた功労のある者」に対して特に授与することができるものとされる[6]。旭日章、瑞宝章は「国家又は公共に対し功労のある者」に授与され、旭日章は「社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者」、瑞宝章は「国及び地方公共団体の公務又は…公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者」とその対象に違いが設けられている[6]。宝冠章は「特別ノ場合婦人ノ勲労アル者」に授与すると定められ(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件1条1項)、現在は外国人に対する儀礼叙勲や皇族女子に対する叙勲など特別な場合に限り運用されている[7]。文化勲章は「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者」に授与される(文化勲章令、文化勲章受章候補者推薦要綱 (PDF) )。いずれも個人のみを授与の対象としており、団体・法人に授与されることはない。個人であれば、生存者であると死亡者であるとを問わない。また、日本国民であると外国人であるとをも問わない。

叙勲は、春秋叙勲、危険業務従事者叙勲、高齢者叙勲、死亡叙勲、外国人叙勲の区分がある[8]。春秋叙勲は、年に2回、春と秋に発令される定例の叙勲である。春秋叙勲は、春は4月29日昭和の日)、秋は11月3日文化の日)に発令され、毎回おおむね4,000名が受章する[8][9][10]。危険業務従事者叙勲は、警察官自衛官消防吏員刑務官海上保安官などの危険業務に従事した55歳以上の元公務員を対象として春秋叙勲と同じ日に発令され、毎回おおむね3,600名が受章する[8][11]。高齢者叙勲は、春秋叙勲で受章していない功労者を対象として毎月1日に発令され、年齢満88歳に達したのを機に叙勲される[8]。死亡叙勲は、叙勲対象となるべき者が死亡した際、随時叙勲される[8]。外国人叙勲は、国賓等に対する儀礼的な叙勲と功労のあった外国人に対する叙勲があり、いずれも外務大臣からの推薦に基づいて行われる[8]。なお、文化勲章は1年に1回発令され、11月3日の文化の日に、宮中において天皇から親授(直接授与)される[8]。いずれの叙勲についても、官報の「叙位・叙勲」の項に、受章者の氏名と叙勲された勲章が掲載される(官報及び法令全書に関する内閣府令1条)。また、春秋叙勲、危険業務従事者叙勲、文化勲章の叙勲については、多くの新聞で受章者名等が報道される。

叙勲は、「勲章の授与基準」(2003年平成15年)5月20日閣議決定)[6]に基づいて行われる。叙勲候補者には年齢満70歳以上であることなどの形式的要件のほか、「国家又は公共に対する功労」の内容や賞罰歴などの調査が行なわれる。この調査は徹底しており、刑罰の有無(道路交通法違反、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反による罰金刑を含む。)はもちろん、破産宣告破産手続開始決定の有無なども市町村長に照会され、選考の資料とされる[12]

受章者の選考では、まず、内閣総理大臣が決定した「叙勲候補者推薦要綱」[13]に基づいて、衆議院議長参議院議長国立国会図書館長最高裁判所長官内閣総理大臣各省大臣会計検査院長人事院総裁宮内庁長官及び内閣府に置かれる外局の長(公正取引委員会委員長、国家公安委員会委員長金融庁長官、消費者庁長官)から、内閣総理大臣に対して、受章候補者の推薦が行われる。次に、内閣総理大臣がこの候補者を審査して、閣議決定が行われる[9]。その後、天皇に上奏して裁可を得た上で発令される。叙勲者の多くを占めるのは、各省大臣からの推薦(省庁推薦)によるものである[14]。なお、危険業務従事者叙勲については、別途、選考手続が定められている[15]。このほか、2003年(平成15年)秋の叙勲より導入された一般推薦制度もある[16]。もっとも、2008年(平成20年)秋の叙勲における一般推薦による受章者は4028人中5人と、ごく少数にとどまっている[14]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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