宝冠章(ほうかんしょう、Order of the Precious Crown)は、日本に於ける勲章の一つ。1888年(明治21年)1月4日に勲一等から勲五等までを制定、後の1896年(明治29年)4月13日に勲六等から勲八等までが追加制定された。以後長らく八等級での運用が行われていたが、2003年(平成15年)11月3日の栄典制度改正により勲七等と勲八等が廃止、漢数字による勲等の表示がなくなり、現在では六つの級での運用である。
宝冠章は制定以来、その授与対象を女性に限定した唯一の勲章で、勲章制度の男女均等を図った栄典制度改訂後の現在でも女性のみに授与されるものとなっている。栄典制度改訂により旭日章、桐花章、菊花章が女性にも与えられるようになったため、一般の叙勲に於いては宝冠章は運用されておらず、現在では日本の女性皇族に対する叙勲と、国家元首や皇族・王族などの公式訪問の際に行われる、外国人に対する儀礼叙勲に限定して運用されている。
目次
1 概要
2 意匠
2.1 栄典制度改正による意匠の変更
3 種類
4 運用
4.1 外国人に対する儀礼的叙勲での運用
4.2 皇族に対する叙勲
5 勲一等宝冠章の受章者
5.1 宝冠大綬章の受章者
6 宝冠牡丹章の受章者
7 脚注
7.1 注釈
8 参考文献
9 外部リンク
日本国に於ける女性向けの勲章として、1888年(明治21年)に制定された。すでに1875年(明治8年)に旭日章、1876年(明治9年)に大勲位菊花大綬章が国家の勲章として制定されていたが、いずれもその授与対象を男性に限定していたため[1]、国際儀礼上の観点や国民に対する栄典の公平性をはかるために、女性向けの勲章の制定が求められた。そこで、男性限定の旭日章に対し、女性専用の勲章として制定されたのがこの宝冠章である。宝冠章と同年に瑞宝章も制定されたが、瑞宝章も当初は男性のみを叙勲対象としており、1919年(大正8年)に瑞宝章の性別制限がなくなるまでは、日本で唯一女性が拝受できる勲章であった。宝冠章は旧制度下では八等級・新制度下では六等級が制定されている。 章の意匠は、古代の女帝の冠(宝冠)の形状を縦長の楕円に配し、その両脇を竹枝が囲む。大綬章(旧勲一等)の正章から杏葉章(旧勲五等)までには、楕円の内周部と外輪部の縁取りに天然真珠が用いられている。内側の楕円は青、外側の楕円は赤の七宝で彩色され、縁取られた楕円の四方には桜花が配されている。地金は純銀で、大綬章から藤花章(旧勲四等)までは全体が鍍金されている。ただし制定から1940年頃までの勲一等から勲五等の宝冠章は22Kの金を素材としており、イギリスのジョージ6世国王の王后エリザベス(エリザベス2世女王の母)に贈与されたものが確認出来るものとしては最後の金製の宝冠章である。 宝冠章の鈕(ちゅう、章と綬の間にある金具)は勲等によってその形状が異なり、大綬章の「桐花」以下、「牡丹」、「白蝶」、「藤花」、「杏葉」、「波光」となっており、旧七等と旧八等には紐がない。これらの形状はいにしえの宮廷に仕えていた女官の装束の紋様をモチーフとしている。 宝冠章は大綬章のみに専用の副章が用意されている。基本的な七宝の彩色は正章と変わらないものの、中央部のモチーフが宝冠ではなく鳳凰になっており、形状も円形を中心にした五角形星形の放射状をとる。またその他の勲章における星章(大綬章の副章)のほとんどが約90mmほどの直径を持つなかで、宝冠章の副章に限っては直径67mmと一回り小さいものとなっている。 どの等級の勲章も刻印や七宝は表の面のみに施されている。また現行の日本の勲章の中では、「大勲旌章」または「勲功旌章」の刻印を持たない唯一の勲章でもある。 宝冠章は真珠の使用が特徴的な勲章だが、特に宝冠大綬章は正章に108個、副章に209個もの天然真珠を用いた極めて豪華なものとなっており、天然真珠はたいへん稀少価値が高いものであることから、その製造原価は純金製の大勲位菊花章頸飾に並んで最も高価なものとなっている。このため宝冠章にはその制定以後たびたびこの天然真珠を養殖真珠に替える提案がなされてきたが、養殖真珠では技術的に極小の真珠を得ることが困難なこと、また逆に大径の養殖真珠は天然真珠に比べて明らかに見劣りするものであることなどに加え、宝冠章の製造個数が他の勲章に比べて非常に少ないことや、今日ではその運用が日本の女性皇族の叙勲と外国の女性王公族などへの贈与に限られた勲章であることなどが考慮された結果、結局こうした置換は実施されることはなく今日に至っている。 綬は黄色の織地に赤の双線が配されている。大綬章は79mm幅の大綬で、女性用のため大綬交差部のロゼッタは他の勲章と異なり、欧州の勲章に多く見られるような蝶結状である。牡丹章(旧勲二等)以下の綬は共通で、36mm幅の小綬を蝶結状にしたもの。大綬章は正章大綬を右肩から左脇に垂れ、左胸に副章を佩用する。牡丹章以下は、蝶結状の小綬をもって左胸に佩用する。 制定初期の明治時代の物は織り地の色が現在の物より暗く、橙色に近いものだったが、大正時代になると現在と同様の色味に改められた。それ以外の点に関しては特に目立った意匠の変更は無いまま現在に至っており、宝冠章は栄典制度改正後も制定以来の意匠を保持している。 初期の物は欧州の勲章などに見られるような、縦方向に2本伸びたピンをそのまま服地に差し込む佩用形態だったが、比較的早期に安全ピンでの佩用に変わっている。 2003年(平成15年)11月3日に行われた栄典制度改正[2]により、「勲○等に叙し宝冠章を授ける」といった勲等と勲章を区別する勲記及び叙勲制度から、「宝冠○○章を授ける」という文章に改正された。なお、改正時の政令附則により、改正前に授与された者は改正後も引き続き勲等・勲章とを分けた状態で有しているものと扱われる。 宝冠章の等級と名称名称旧制度下での名称備考 2003年(平成15年)11月3日の栄典制度改正までは、勲等の序列は旧来の宮中席次に則り、同じ勲等の中では旭日章の下位、瑞宝章の上位に位置づけられていた。そのため、宝冠章の授与対象は「瑞宝章を授与するに値する以上の功労のある女性」とされており、旭日章の女性版とも言える存在であった。旭日章や瑞宝章などと共通の勲等に属する普通勲章であったが、最上位である宝冠大綬章(勲一等)は、日本国においては女性皇族の身位を保持する者にしか授与された事例がなく、特殊な存在であった。例外として、明治天皇の生母である中山慶子と、大正天皇の生母である柳原愛子に勲一等宝冠章が授与されているが、共に天皇の生母という立場であり、なおかつ国家より皇族に準ずる扱いを受けた者であるため、日本の一般女性で宝冠大綬章(勲一等)を授与された者は現在に至るまで存在しない。 日本の一般女性が授与された宝冠章の最高位は勲二等宝冠章で、奥むめお(元参議院議員、1961年(昭和36年))ら女性政治家や、中根千枝(社会人類学者、1998年(平成10年))ら、勲四等宝冠章の授与としては芸人の内海桂子(1995年(平成7年))ら社会的活躍の著しい女性に贈られた事例がある。勲一等に相当する勲章は1965年の中山マサのように男女共に授与された唯一の勲章である瑞宝章が授与されており、女性政治家においても宝冠章の勲一等は直接の縁が無かった。このような叙勲における男女不平等が、後述する栄典制度改革へとつながった。 儀礼による叙勲以外でも、日本国に対して功労のあった外国人に贈られた事もある。例としては皇太子明仁親王などの英語教師を務めたヴァイニング夫人の勲三等宝冠章授章がある。また特筆すべき例としては、元イギリス首相のマーガレット・サッチャーが勲一等宝冠章を贈られたことが挙げられる。外交儀礼による交換ではなく、純粋に個人の功労が評価されて大綬章(勲一等)が授与された非常に希な事例である[3]。
概要
意匠 宝冠大綬章の副章
栄典制度改正による意匠の変更
種類
宝冠大綬章
(ほうかんだいじゅしょう)勲一等宝冠章栄典制度改正により、漢数字による勲等表示は廃止
宝冠牡丹章
(ほうかんぼたんしょう)勲二等宝冠章
宝冠白蝶章
(ほうかんしろちょうしょう)勲三等宝冠章
宝冠藤花章
(ほうかんとうかしょう)勲四等宝冠章
宝冠杏葉章
(ほうかんきょうようしょう)勲五等宝冠章
宝冠波光章
(ほうかんはこうしょう)勲六等宝冠章
‐‐‐‐勲七等宝冠章栄典制度改正に伴い廃止
‐‐‐‐勲八等宝冠章
運用
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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