勲一等宝冠章
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宝冠章

宝冠大綬章(旧:勲一等宝冠章)正章と
大綬および副章
日本の勲章
綬黄と紅
創設者明治天皇
対象婦人ノ勲労アル者
状態存続
最高級宝冠大綬章(旧:勲一等宝冠章)
最下級宝冠波光章(旧:勲六等宝冠章)
歴史・統計
創設1888年明治21年)1月4日
期間1888年 -
最初の授与1888年11月1日
序列
上位桐花章
同位旭日章瑞宝章

宝冠章の綬

宝冠章(ほうかんしょう、:Order of the Precious Crown)は、日本の勲章の一つ。1888年明治21年)1月4日に制定されて以来、授与対象を女性に限定した唯一の日本の勲章である。

2003年平成15年)11月3日栄典制度改正により、それまで授与対象が男性に限定されていた旭日章桐花章菊花章が女性にも授与されるようになったため、以後宝冠章は一般の叙勲においては運用されておらず、現在では日本の女性皇族に対する叙勲と、国家元首皇族王族などの公式訪問の際に行われる、外国人に対する儀礼叙勲に限定して運用されている。
概要

宝冠章は日本における女性向けの勲章として、1888年(明治21年)1月4日に制定された。天皇の名を以て、皇后から授与される[1]

すでに1875年(明治8年)に旭日章、1876年(明治9年)に大勲位菊花大綬章が国家の勲章として制定されていたが、いずれもその授与対象を男性に限定していたため、国際儀礼上の観点や国民に対する栄典の公平性を図るために、女性向けの勲章の制定が求められた。そこで、男性限定の「旭日章」に対し、女性専用の勲章として制定されたのがこの「宝冠章」である。

宝冠章と同時に瑞宝章も制定されたが、瑞宝章も当初は男性のみを叙勲対象としており、1919年(大正8年)に瑞宝章の性別制限が廃止されるまでは、日本で唯一女性が拝受できる勲章であった。制定時には勲一等から勲五等までが制定され、後の1896年明治29年)4月13日に勲六等から勲八等までが追加され、以後長らく8等級での運用が行われていたが、2003年(平成15年)11月3日の栄典制度改正により勲七等と勲八等が廃止されて6等級となり、同時に漢数字による勲等の表示が廃止された。
意匠「宝冠図」、松岡辰方『冠帽図会』(1840年)より

章の意匠は、古代の女帝宝冠)の形状を縦長の楕円に配し、その両脇を竹枝が囲む。大綬章(旧勲一等)の正章から杏葉章(旧勲五等)までには、楕円の内周部と外輪部の縁取りに天然真珠が用いられている。内側の楕円は青、外側の楕円は赤の七宝で彩色され、縁取られた楕円の四方には桜花が配されている。地金は純銀で、大綬章から藤花章(旧勲四等)までは全体が鍍金されている。

ただし、制定から1940年(昭和15年)頃までの勲一等から勲五等の宝冠章は22Kの金を素材としており、1937年(昭和12年)にイギリスジョージ6世国王の王妃エリザベスエリザベス2世女王の母)へ贈与されたものが、確認出来るものとしては最後の金製の宝冠章である。

宝冠章の鈕(ちゅう、章と綬の間にある金具)は勲等によってその形状が異なり、大綬章の「桐花」以下、「牡丹」、「白蝶」、「藤花」、「杏葉」、「波光」となっており、旧七等と旧八等には鈕がない。これらの形状はいにしえの宮廷に仕えていた女官の装束の紋様をモチーフとしている。

宝冠章は大綬章のみに専用の副章が用意されている。基本的な七宝の彩色は正章と変わらないものの、中央部のモチーフは宝冠の飾りである鳳凰をクローズアップしたものになっており、形状も円形を中心にした五角形星形の放射状をとる。またその他の勲章における星章(大綬章の副章)のほとんどが約90mmほどの直径を持つなかで、宝冠章の副章に限っては直径67mmと一回り小さいものとなっている。

どの等級の勲章も刻印や七宝は表の面のみに施されている。また現行の日本の勲章の中では、「大勲旌章」または「勲功旌章」の刻印を持たない唯一の勲章でもある。

宝冠章は真珠を使用する点が特徴的だが、特に宝冠大綬章は正章に108個、副章に209個もの天然真珠を使用した極めて豪華なもので、天然真珠は大変に稀少価値が高いものであることから、その製造原価は純金製の大勲位菊花章頸飾に並んで最も高価なものとなっている。このため宝冠章にはその制定以後たびたびこの天然真珠を養殖真珠に代替する提案がなされてきたが、養殖真珠では技術的に極小の真珠を得ることが困難なこと、また逆に大径の養殖真珠は天然真珠と比較して明らかに見劣りするものであることなどに加え、宝冠章の製造個数が他の勲章に比べて非常に少ないことや、今日ではその運用が日本の女性皇族の叙勲と外国の女性王公族などへの贈与に限定された勲章であることなどが考慮された結果、結局こうした置換は実施されることはなく今日に至っている。

綬は黄色の織地に赤の双線が配されている。大綬章は79mm幅の大綬で、女性用のため大綬交差部のロゼッタは他の勲章と異なり、欧州の勲章に多く見られるような蝶結状である。牡丹章(旧勲二等)以下の綬は共通で、36mm幅の小綬を蝶結状にしたもの。大綬章は正章大綬を右肩から左脇に垂れ、左胸に副章を佩用する。牡丹章以下は、蝶結状の小綬をもって左胸に佩用する。
栄典制度改正による意匠の変更

制定初期の明治時代の物は織り地の色が現在の物より暗く、橙色に近いものだったが、大正時代になると現在と同様の色味に改められた。それ以外の点に関しては特に目立った意匠の変更は無いまま現在に至っており、宝冠章は栄典制度改正後も制定以来の意匠を保持している。 初期の物は欧州の勲章などに見られるような、縦方向に2本伸びたピンをそのまま服地に差し込む佩用形態だったが、比較的早期に安全ピンでの佩用に変わっている。
種類

2003年平成15年)11月3日に、栄典制度改正が行われた[2]

これにより、「宝冠○○章を授ける」という文章に改正され、それまでの「勲○等に叙し宝冠章を授ける」といった勲等と勲章を区別する勲記及び叙勲制度は廃止された。

なお、改正時の政令附則により、改正前に授与された者は改正後も引き続き勲等・勲章とを分けた状態で有しているものと扱われる。

現行の名称(下行は訳名)[3]・画像旧制度下の名称改正の要点


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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