この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
青少年の雇用の促進等に関する法律
日本の法令
通称・略称若者雇用促進法
法令番号昭和45年法律第98号
種類労働法
効力現行法
成立1970年5月7日
公布1970年5月25日
施行1970年5月25日
所管厚生労働省
主な内容青少年の雇用推進について
関連法令職業安定法など
制定時題名勤労青少年福祉法
条文リンク青少年の雇用の促進等に関する法律
青少年の雇用の促進等に関する法律(せいしょうねんのこようのそくしんとうにかんするほうりつ)は、青少年の雇用促進について定める日本の法律。法令番号は昭和45年法律第98号、1970年(昭和45年)5月25日に勤労青少年福祉法として公布・同日施行。2015年(平成27年)10月1日の改正により現題名となった。通称は「青少年雇用促進法」、「若者雇用促進法」など。 この法律は、青少年[1]について、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業(以下「適職」という)の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする(第1条)。 全て青少年は、将来の経済及び社会を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として健やかに成育するように配慮されるものとする(第2条)。また青少年である労働者[2]は、将来の経済及び社会を担う者としての自覚を持ち、自ら進んで有為な職業人として成育するように努めなければならない(第3条)。 事業主は、青少年について、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善、職業の選択に資する情報の提供並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会の確保及び職場への定着を図り、青少年がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければならない(第4条1項)。職業紹介事業者 国は、青少年について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない(第5条1項)。地方公共団体は、この国の施策と相まって、地域の実情に応じ、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他青少年の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない(第5条2項)。 国、地方公共団体、事業主、職業紹介事業者等、教育機関その他の関係者は、第2条及び第3条の基本的理念にのっとり、青少年の福祉の増進を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない(第6条)。 厚生労働大臣は、第4条及び第6条に定める事項についての必要な措置に関し、事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする(第7条)。 厚生労働大臣は、青少年の福祉の増進を図るため、適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等に関する施策の基本となるべき方針(「青少年雇用対策基本方針」という)を定めるものとする。青少年雇用対策基本方針に定める事項は、以下のとおりである。青少年雇用対策基本方針は、青少年の労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならず、厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする(第8条)。
構成
第一章 総則(第1条―第7条)
第二章 青少年雇用対策基本方針(第8条)
第三章 青少年の適職の選択に関する措置
第一節 公共職業安定所による職業指導等(第9条―第12条)
第二節 労働者の募集を行う者等が講ずべき措置(第13条―第14条)
第三節 基準に適合する事業主の認定等(第15条―第19条)
第四章 青少年の職業能力の開発及び向上に関する措置(第20条―第22条)
第五章 職業生活における自立促進のための措置(第23条―第25条)
第六章 雑則(第26条―第34条)
第七章 罰則(第35条―第39条)
附則
目的・理念
事業主等の責務
国等の責務
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第4条及び第5条に規定されている国と地方公共団体の役割分担を踏まえ、青少年の雇用に係る施策の一義的な実施主体として国の責務を明確にするとともに、地方公共団体においても、国の施策と相まって、地域の実情に応じて必要な施策を推進するように努めなければならないことを定めるものであること(平成27年9月30日職発0930第5号/能発0930第19号)。
平成27年改正前においては第5条において、ひろく国民が勤労青少年の福祉についての関心と理解を深め、かつ、勤労青少年がみずからすすんで有為な職業人としてすこやかに成育しようとする意欲をたかめるため(昭和45年6月18日発婦14号)、7月の第3土曜日を勤労青少年の日として定めていたが、改正法施行により勤労青少年の日の規定は法本則からは削除されている。