動産
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動産(どうさん)は、大陸法系の民事法国際私法において、不動産以外のないし財産をいう概念。
概説

物を動産と不動産に分けて異なる法律的取扱いが行われてきたのには幾つかの理由がある[1]

第一は歴史的な理由で動産よりも不動産のほうが価値が高いと考えられていたことがある[1]

第二は自然の性質による理由で物の移動がある動産と移動のない不動産とでは、法技術的に異なった扱いをせざるを得ないという理由があったためである[1]
日本法における動産

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

民法上の動産

日本の民法においては、有体物(民法85条)のうち、不動産(原則として土地及びその定着物で建物を含む)以外の(有体物)と定義されている(民法86条2項)。なお、有体物(ゆうたいぶつ)の概念についてはを参照。
不動産以外の物

動産は「不動産以外の」と定義される(民法86条2項)。不動産とは「土地及びその定着物」をいい(民法86条1項)、それ以外の物が動産となる。

パソコンテレビ自動車船舶ペットなどの動物は不動産でない有体物であり動産に該当する。ただし、後述するように、自動車や船舶などには登録制度があり不動産に準じた取扱いがなされることがある。

果樹になった果実は本来は樹木や土地の一部とされるが、成熟して採取できる時期となったときには独立した動産として取引できるようになる[2]明認方法も参照)。

なお、特許権著作権といった権利そのものは無体物(無体財産権、知的財産権)であるから、不動産でも動産でもない(ただし、ある特許権に基づいて作られた物などは有体物である)。個人情報は、人格権の対象であっても財産権そのものではない。
民法86条3項の削除

2017年の改正前の民法には無記名債権を動産とみなす規定があった(改正前民法86条3項)[3]。無記名債権とは証券に債権者の氏名の記載がなく正当な所持人をもって債権者とする証券的債権の一種である[2]。例えば鉄道乗車券コンサートチケットがこれにあたる。

無記名債権を動産とみなす規定は178条と192条の適用を想定したものであった[3][2]。しかし、無記名債権についても、商法手形法小切手法などの有価証券に関する規定を重視すべきと考えられ[2]、178条に関し、一時期の通説は民法の文理にかかわらず証券の交付を無記名債権の譲渡の効力要件と解していた[3]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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