動物
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動物界
Animalia
生息年代:
エディアカラ紀 - 現世 Pre??OSDCPTJKPgN
各画像説明[注釈 1]
分類

ドメイン:真核生物 Eukaryota
階級なし:アモルフェア Amorphea
階級なし:(和名なし) Obazoa
階級なし:後方鞭毛生物 Opisthokonta
階級なし:ホロゾア Holozoa
階級なし:フィロゾア Filozoa[1][注釈 2]
階級なし:コアノゾア Choanozoa[注釈 2]
:動物界 Animalia

学名
Animalia
Linnaeus1758
シノニム


Metazoa Haeckel1874 emend. Adl et al., 2005後生動物

和名
動物
下位分類


海綿動物

真正後生動物

動物(どうぶつ、: animalia[注釈 3]: animal)は、
生物学における生物(特に真核生物)の分類群の一つ。かつて生物は、感覚と運動能力によって植物と動物に大別されていたが[注釈 4]、動物はヘッケルにより多細胞性の後生動物と単細胞性の原生動物[注釈 5] に分けられた[2]ホイッタカーによる五界説ではこの後生動物のみを動物界 Animaliaとして扱い、これを「動物」として扱うことが一般的である[2]

日常語において、動物とは1. の意味の動物のうち、ヒト以外のもの[3]。特に哺乳類に属する生物を指す事が多い[3]

本項では1. の意味を解説し、特に断りのない限り、後生動物を指すものとする。

動物を扱う学問を動物学といい、動物の生物学的側面に加え、動物と人とのかかわりが対象とされる[4]。動物の研究史についてはこの「動物学」も参照。
分類2020年現在判明している真核生物の系統樹。
図中青字のOPISTHOKONTA(オピストコンタ)に含まれる Metazoa が後生動物(本項の示す動物)で、 Fungi が菌類。Ichthyosporea と動物をまとめた枝がホロゾアで、菌類と Nucleariida をまとめた枝がホロマイコータである。

動物は、哺乳類爬虫類鳥類両生類魚類といった脊椎動物はもちろん、貝類昆虫サナダムシカイメンなど、幅広い種類の生物を含んだ系統群である。
上位分類

20世紀末の分子遺伝学の知見を踏まえると、生物は真正細菌古細菌真核生物の3つに分かれるが(3ドメイン説[5][6][7]、そのうち動物は植物菌類(キノコやカビ)、原生生物とともに真核生物に属する。なお、原生生物の一部である原生動物ゾウリムシミドリムシアメーバなど)は本項で言う動物(後生動物)とは系統上の位置が異なり、それ自身も多系統である事が判明している。

なお、日本の初等教育では3ドメイン説以前の二界説(2011年まで)ないし五界説(2012年以降)に基づいて生物の分類を説明している[8]。二界説での「動物」は原生動物を含み、3ドメイン説での知見を反映しない。一方、五界説での動物は3ドメイン説のものと基本的に同じであり、原生動物は原生生物として動物とは区別されている。[要校閲] 

動物は、真核生物の中でもオピストコンタ(後方鞭毛生物、Opisthokonta)という単系統性が強く支持される系統群に属し、ここには動物以外に菌類や一部の真核生物が属する。オピストコンタに属する生物は、後ろ側にある1本の鞭毛で進むという共有形質を持ち、動物の精子ツボカビ胞子が持つ鞭毛がこれにあたる。オピストコンタはアメボゾア Amoebozoaとともにアモルフェア Amorphea というクレードにまとめられる[9][10]

さらにオピストコンタにはホロゾア Holozoa というクレードと、ホロマイコータ Holomycota というクレードがあり、動物は前者、菌類は後者に属する[9]。なお動物の起源とされる(後述)襟鞭毛虫もホロゾアに属する[9][11]。前述の通り後生動物を動物界として扱うこと[12][13][14] が多いが、このホロゾアを動物界と見なす試み[15]もある。

また、Adl et al. (2019)では、後生動物 Metazoa Haeckel1874 emend. Adl et al., 2005を正規のランク[注釈 6]とし、動物 Animalia Linnaeus1758 および真正後生動物 Eumetazoa Butschli, 1910と同義(後生動物のシノニム)として海綿動物、平板動物、刺胞動物、有櫛動物を含めながらもそれらを除いた左右相称動物に相当する階級とした[9]
学名と命名法

動物の学名は国際動物命名規約にて運用される[16]。現行の規約は2000年1月1日に発効した第4版である[17]。この命名規約では「動物」という語は本項で示す後生動物を指すが、原生生物であっても研究者によって動物(原生動物)として扱われる場合は命名法上は「動物」として扱われ、この命名規約が適用される[18][19]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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