動物虐待
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サルの実験、1981年

動物虐待(どうぶつぎゃくたい、英語:cruelty to animals)とは、動物に対する虐待(加虐行為)のこと。不当な暴力をふるったり、その習性・性質を無視して扱ったり、保護責任があるにもかかわらず遺棄や放置(飼育放棄・ネグレクト)する行為を指す。

対照的な語として、動物愛護(動物福祉)がある。
概要メアリの処刑、1916年

動物に対する加虐行為では、加虐する側の性格的な問題も見られる。人への影響としては、虐待を受けた動物を見て不快感を催す、虐待を行った人間に対して不信感を抱くといったことがある。

この行為の多くは、数量の上では自分の飼っているペット家畜に対する飼育行為の不備や怠慢に拠るものが最も多いとされ、他には自分の所有する、あるいは他人の所有する動物に対する暴行や殺害、付近の野良猫や野生動物への加虐行為も存在する。特に所有権の問題も絡んで、多くの社会では犯罪行為(器物損壊)と見なされる。

その他、アニマルスポーツ全般に対して、虐待ではないかという見解もある。しかし、例えばばんえい競走においては「馬と騎手との信頼関係が形成されている」という意見もあり[1]、鞭を打つ・拘束具を着けるなど人間に対する行為としてはおおよそ認められないが、それだけを理由に動物虐待だとされることは少ない。

また、「調教師・飼育員などの人間を死亡させたけじめ」として、結果的に処刑殺処分された動物もいる(メアリトプシーブラック・ダイヤモンドなど)[注 1]

無職の50代のが逮捕された事例では、動物虐待がインスタグラムの「再生回数を増やす道具」に使われていた[2]。このような(YouTube等の動画サイトを含めた)SNSに投稿する事件も散見されるという。
問題意識の所在

動物でも、哺乳類等の、一般的にペット等の愛玩動物として扱われる事が多い種類の物では、それらを不当に扱う・扱われる事に、一定の不快感を覚える人が多いとされる。その一方で、自身のストレスから加虐を行う人も一定数存在する他、加虐する・またはその行為を見る事で性的興奮をおぼえるとする人も存在し、代替として昆虫カエル等を用いるアダルトビデオが合法的に流通している現状がある。(これについては獣姦の項を参照のこと)

また動物には人間とは違った様々な習性や性質があり、それらを熟知していないと、動物に不快感を与えるだけではなく、その健康を損なう事もあるため、動物の健康的な状態を維持するためには、それら知識に沿った飼育を行う必要があるが、それを怠ったり、意図的に劣悪な環境で飼育するケースが見られる。

動物は不快な状況に対して、それを避けようとする行動が見られ、それらが意思の発露と受け止められ、意思や知能のある生き物に対して加虐する行為は、その生命に対する冒涜であると考える人々がいる。また、不適切な動物の取り扱いは、社会に迷惑と成りやすい。特に加虐・殺害した動物の死骸を放置する行為に到っては、周辺住民の恐怖心・不快感を煽り、環境衛生面での問題も起こし易い。
日本における動物虐待行為の取り扱い

日本では、愛護動物[注 2]に分類される動物の扱いに対して、罰則付きの虐待禁止を謳った動物の愛護及び管理に関する法律(通称、動物愛護法)によって、様々な規制を設けている。主な罰則対象行為は以下の通り[3]
みだりに殺し、又は傷つける
五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等
百万円以下の罰金
遺棄
百万円以下の罰金

この他にも動物を取り扱う業者に対しては、環境省令または都道府県や指定都市で定められた所の「動物の健康及び安全を保持する」のに必要と思われる基準があり、これを遵守せず勧告も無視した場合には、30万円以下の罰金が科せられる。また虚偽の申告をする等を行っている場合は20万円以下の罰金となっている。とさつは動物の殺害であるが、動物を苦しめないで殺す方法が講じられ、これは「みだり」には含まれない。ネズミは哺乳類であるが、ペットを殺す場合には動物虐待に相当するが、野生のネズミを殺鼠やネズミホイホイで殺す場合は動物虐待とはみなされない。

2005年に入って、以前より問題視されていたペットショップ等の動物販売業に於ける不当な「商品」の取り扱いに関して、政府与党は動物愛護管理法の改正を検討中で、従来の届け出制から、地方自治体の許認可制へと切り替えようという動きがある。同改正案成立の場合には、自治体が動物取り扱い業者に指導を行い、従わなければ営業の取り消しを行えるとされる。過去幾度も指摘されていた、店頭における管理の悪い業者は、今後淘汰される可能性がある。

他、動物を虐待目的で引き取ったケースについて、詐欺罪が適用された例がある[4]
統計

2020年3月26日の警察庁の発表によれば、2019年に警察が動物愛護法違反で摘発した事件は105件、逮捕・書類送検したのは126人(うち逮捕は5人)で、こうした統計を取り始めた2010年以降で最多。虐待された動物はネコ66件、イヌ27件、ほかにウマ、ウサギ、タヌキ、ニワトリ、フェレットなど。内容別は「遺棄」49件、「虐待」36件、「殺傷」20件。第三者からの情報で警察が認知したのは63件だった[5]

2021年3月25日警察庁発表によれば、2020年に警察が動物愛護法違反で摘発した事件は102件あり、117人が逮捕・書類送検された。現在の統計の取り方を始めた2010年以降、2019年の105件に次いで2番目に多かった。虐待された動物は、ネコ(57事件)とイヌ(36事件)で9割。ほかにウマ、ヤギ、フクロウ、トカゲ、カメなど。内容別では「遺棄」(48事件)、「殺傷」(29事件)、「虐待」(25事件)[6]
欧米における動物虐待行為の取り扱い

欧米の事情では『飼い犬が朝食のベーコンエッグを盗み食いしたら飼い主は容赦しない。しかしそれでも叩くのはまれである。身体ディスプレイもしくは言語的手段によって根気よく諭す。もしたたく場面を隣人に見つかったら即座に911番(日本の110番及び119番に相当)通報され、逮捕される』と言われる[要出典]。


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